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2009年01月30日

レーシックの医療費

近頃はパソコンやネットの普及によって、パソコンを使用して仕事をされる方が増えています。
しかしパソコンの画面を普段からみている場合に、目の疲労は蓄積していってしまいます。
TVのCMなどでも言われていますが、「ドライアイ」や視力低下はどうしても起きてしまいます。

視力は近年レーシックによって、回復することが知られています。
安全性などの疑問はありますが、レーシックを受ける人が増えているみたいです。

そんなレーシックですが、日本でのレーシック治療の相場は20万円?50万円ぐらいと言われています。
高額ですね!
レーシックの医療費が10万円以上の場合、確定申告を行えば税金の還付が受けられます。

他の医療費もかかっている方の場合は、確定申告を行った方がいいでしょう。


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2008年11月28日

お歳暮と交際費課税

あと1ヵ月程で、今年も終わりとなります。
この時期になると、事業を経営している方は、
取引先へ日頃の感謝を込めて、お歳暮を送られるのではないでしょうか?
しかし、お歳暮には常に交際費課税が付きまといます。

お歳暮を送る際には、金額を問わず、「交際費」となります。
少額であっても、お歳暮という名目であれば、「交際費」となります。
お歳暮として送った品物が、お歳暮らしくないものでも、基本的に「交際費」となります。

しかし、年末に取引先に配る社名の入った会社カレンダーや手帳などの場合には、
「交際費」ではなく、「宣伝広告費」に当たります。
会社の広告宣伝要素のないお歳暮費用は、全て「交際費」となります。

覚えておきましょう!


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2008年11月18日

ネットビジネスの申告漏れ増加

インターネットの普及に伴い、インターネットビジネスを行うという方が増えていますが、
その中で、所得を得ているのに、申告をしない人や、過少申告をするという人が増えているようです。
国税庁の調査によると、インターネット取引を行っている個人事業者の申告漏れは、
今年6月までの1年間で3122件あり、平均1440万円で、前年度に比べて234万円の増加とのことです。
特に、アフィリエイト、ネットオークションの申告漏れ多くなっています。
インターネットビジネスを行っている方は、注意が必要ですね。
申告漏れが発覚すると、追徴されるので、きちんと申告しましょう。


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2008年09月12日

インフルエンザ?会社の予防接種?

夏も終わり、これから寒くなっていきます。
冬になると、流行るのがインフルエンザです。
世界的に流行する恐れもあります。

インフルエンザの感染を防ぐために、
予防接種を受けるという方もいるのではないでしょうか?
会社が、従業員の予防接種費用を負担する場合もあります。
その場合の費用の扱いはどうなるのでしょうか?

例えば、予防接種を希望した社員に一律費用を会社が負担した場合、
一部・全額負担に関わらず税務上負担分は福利厚生費となります。
ただし、その場合予防接種として常識的な金額であるということが条件となります。


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2008年09月05日

記帳コムの年末調整

き会社員の年末調整と確定申告で、会社員の年末調整と確定申告について書きました。
記事はこちらです。

会社員ですと、会社が自動的に行ってくれる年末調整ですが、
従業員を雇用されている事業主の方ですと、年末調整を行わなければなりません。
もし、行わない場合は従業員の方が自分で確定申告を行わなければなりません。

そんな年末調整ですが、記帳コムでも行わせていただいております。
料金につきましては料金ページをご覧ください。
また、「年末調整で一体どんな資料を用意すればいいのだろう?」
と疑問に思われている事業主の方もいらっしゃるかもしれません。 詳しい資料につきましては、「記帳コムFAQ」のページをご覧ください。


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2008年08月15日

接待交際費、自腹の際の注意点

ビジネスを行う上で、「人脈」は欠かせません。
企業が成長する上で欠かせない要素の一つであるといえるでしょう。

人脈を構築するために、「接待交際」を行うということは多いのないでしょうか?

しかし、資金に余裕のある大企業なら関係ないかもしれませんが、
余裕のない中小企業では、「接待交際費」を多く認めることもできず、
額を決めている場合もあることでしょう。
一定額を超えた場合に、役員や社員が自腹を切る場合もあるかもしれません。

役員や社員が自腹を切った場合、店で発行された領収書と、
会社が実際に支払う「接待交際費」の金額が異なることになります。
接待交際費」は本来であれば全額会社が負担すべき経費です。
しかし、役員や社員などの個人が一部を負担している場合には、
税務署が、接待を「会社的なもの」ではなく「個人的なもの」として疑う可能性があります。

こういった疑いを避けるために、「接待交際費」の枠を毎月定めておき、
超えた部分については個人負担させている旨を明確にしておく必要があります。


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2008年08月04日

「レジャー会員権」の扱い

とうとう8月になりました。
この時期になると、学校も夏休みということで、
家族旅行の企画も上がっているのではないでしょうか?

その際に会社の保養所を利用するという方もおられることと思います。
しかし、保養所を縮小している企業も多いのが実情です。
そこで近年、保養所に代わり、従業員の福利厚生として
法人会員制の「レジャー会員権」
が利用されるということも少なくないようです。

「レジャー会員権」の購入は、一定の入会金を支払う必要があり、
税務上、原則として、資産計上をしなけれならないので、注意が必要です。
扱いとしては、ゴルフクラブの入会金と同じとなります。

ただし、会員としての有効期限が定められており、会を脱退する際に、
入会金額相当の返還を受けない会員権の場合には、
入会金を繰延資産として償却することができます。


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2008年07月18日

エネ革税制の検討時の注意

洞爺湖サミットも終わり、
成果はどうだったかというと疑問も上がっているようですが、
環境への関心は世界的に高まっており、
また、燃料費の高騰などから、日本の省エネルギー技術が注目されているようです。

そんな中、省エネを謳う機械装置が数多く開発、販売されています。
その省エネ機械装置ですが、
個人又は法人が、省エネ設備を取得し、事業供用した際に、
特別償却、法人税額の特別控除を受けられる
「エネルギー需給構造改革投資促進税制」があります。

しかし「エネルギー需給構造改革投資促進税制」の対象となる設備は、
かなり専門的であり、具体的な対象設備が分かりにくいことや、
頻繁に見直しが行われています。

購入、適用を検討される場合にはよく確認する必要があります。


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2008年07月11日

禁煙の医療費控除

たばこは、健康問題が考えられており、値上げが検討されています。
中には、一箱千円という議論まで上がっているという話です。

さすがにそこまで値上げになってしまうと、
ヘビースモーカーでも、禁煙をしようと考える方が多くなるのではないでしょうか?

禁煙をする際にかかる医療費は控除の対象となるのか
疑問に思われる方もいることでしょう。

例えば、CMなどで宣伝している、禁煙ガムを購入した場合はどうでしょうか?
その場合は、医療費控除として認められません。
医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療、治療の対価として、
また治療や療養のために必要な医薬品の購入が条件となっているからです。

つまり、禁煙治療を医師の指示で行い、
医師の診断に基づいた医療行為であれば医療費控除の対象となります。


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2008年07月04日

税務上のお中元の扱い

今年もお中元を送る季節となりました。
皆様も、取引先などにお中元を送られたり、
逆にいただいたりされているのではないでしょうか?
その際にお中元費用の税務上の取り扱いに疑問を持たれる方もいらっしゃるようです。

基本的に、会社が取引先などにお中元を贈った場合には、
税務上では「交際費」として扱われます。

交際費」と言えば、「5千円を超えると交際費になる」という
基準が該当するか疑問に思われるのではないでしょうか?
特に、お中元として、食べ物や飲み物を送った場合にはどうなるのでしょうか?

その場合にも、「飲食費」に含まれるのではなく、「交際費」となります。
5千円の基準には該当しないということになります。


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2008年06月27日

クレジットカードの年会費について

前回は、個人名義のクレジットカードで経費支払いを行った場合について書きました。
記事はこちらです。

さて、クレジットカードというと、「年会費」が発生するものがあります。
高いものになると「年会費」だけで数万円というものもあります。
この「年会費」は経費となるのか疑問に思われるのではないでしょうか?

この場合、完全に会社用のクレジットカードなら、
年会費も経費として考えられます。
しかし、個人用である場合、個人の口座から引き落とされることになり、
私用と社用が混在してしまうことになります。
そのため、経費として考えるには難しくなってしまいます。

やはり、前回の記事と同様に、
会社名義のクレジットカードを使用するのが無難ということになります。


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2008年06月20日

個人名義カードでの経費支払

会社の経費を支払う際に、クレジットカード利用することがあるのではないでしょうか?
その際に、個人名義クレジットカードで決済を行うことがあります。
例えば、社長の個人名義のカードで決済を行う場合です。
この場合、支出を損金と認められるか疑問を持たれる方もいらっしゃるようです。

実際には、会社の経費であることが立証できれば問題はありません。

しかし、社長の個人利用分が明細書などに含まれている場合、
経費勘定の間違いの原因となる可能性もあるので、
やはり、会社名義のクレジットカードを使用する方が
混乱を避ける意味ではよいと考えられます。


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2008年06月13日

海外勤務役員の報酬の源泉徴収

グローバル化が進み、企業の海外進出が増えています。
海外勤務になるという方も多いのではないでしょうか?
海外勤務の場合、
税務上の処理はどうなるのかと思われる方もいることでしょう。

例えば、
日本の本社から海外支店勤務の者に給与が支払われる場合、
勤務地が海外なので、
日本の所得税法は適用されません。
しかし、海外支社勤務の役員に対する報酬については、
日本の所得税法が適用されます。
ですので、源泉徴収が必要となるので注意が必要です。


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2008年06月02日

カードローンの利息と医療費

最近では、医療機関でもクレジットカードが使えるということが多くなりました。
入院をする場合には、まとまった金額が必要となるので、
クレジットカードを利用できるのは大変便利なことです。

しかし、入院費などまとまったお金を一度に支払うのは大変なことで、
クレジットカードを利用した場合、分割払いをするということが多くなります。
分割払いの回数によっては利息が発生します。
カードローンの支払利息は医療費として含められるのか疑問に思うところです。

結論から言いますと、
残念ながら、カードローンの利息は医療費として含められません!
というのは、医療費は、
医師などが行う診療や治療の対価を支払った場合に認められるもので、
カードローンの場合、診療や治療の対価ではないということです。


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2008年05月23日

メタボ対策の医療費控除について

仕事をするのに大事なのは「体力」であると言われたことがあります。
つまり、健康が大事であるということです。
皆様も健康については、気を使われていることと思います。
そのために健康診断を受ける必要もあることでしょう。

さて、そんな中、
特定健康診査及び特定保健指導の場合の扱いについて
国税庁がホームページで公表しました。

特定健康診査とは、メタボリック・シンドロームであるかを判定するものです。
メタボであると診断された場合、「特定保健指導」が行われますが、
指導内容に医療行為に値するものあります。

国税庁の発表では、
特定健康診査のための自己負担費については医療費に該当しないとされた。
しかし、診査の結果、生活習慣病発症のリスクが高いとされ、
診断を行った医師の指示に基づいて、特定健康指導が行われる場合には、
特定健康診査及び特定保健指導の自己負担分が、
医療費控除の対象と認められることが明らかにされました。

健康には日頃から気をつけたいものですね。


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2008年05月16日

減価償却方法の変更

以前、減価償却と節税について記事を書きました。
記事はこちらです。
定率法と、定額法どちらを選んでも、年数が同じであれば、
トータルの減価償却額は同じとなります。
初期のうちでは定率法のほうが償却額が大きくなります。
記事に書いてあるとおり、
定率法を使うには最初に届けなければなりませんでした。

しかし平成19年度税制改正により、
減価償却方法の選定や変更に関する取り扱いが変わりました。
平成20年4月1日以後に取得した新規資産だけではなく、
それより前に取得した既存の資産でも、
決算2ヵ月後の確定申告期限までに届け出れば、
減価償却方法の選定・変更することができるようになりました。

既存資産の変更は、
19年4月1日以後最初に終了する事業年度に限られますが、
今まで定額法だった固定資産を、定率法に変更すれば、
早期償却が可能となります。

従来では、変更は事業年度開始の前日までに届け出が必要でした。
しかし、決算2ヶ月後以内となったので、
決算状況を見ながら、
減価償却費をどの程度計上するかを選べるようになったので、
メリットは大きいと言えます。


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2008年04月18日

売上割戻しについて

個人事業者の方にも一定期間に多額・大量の取引を行ったという経験があることと思います。
その見返りとして、売上の一部を戻すことを「売上割戻し」といいます。

得意先に対して「売上割戻し」を行うということがあると思いますが、
何で「売上割戻し」をするかによって課税上の取り扱いが異なります。

金銭で行う場合、単なる売上代金の返戻をしたというふうに扱われますが、
物品によって行う場合、取引の謝礼としての贈答として考えられます。
そのため、「交際費」として扱われてしまいます。
ただし、物品の購入単価が少額であり、
交付の基準が金銭による「売上割戻し」と同一基準である場合は、
物品の費用は「交際費」に該当しません。

しかし、安全面を考えると「売上割戻し」は
金銭で行った方がよいということになります。


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2008年04月11日

新たな報奨金について

「環境」や「健康」に対して気を使う企業が増えています。
個人事業主の皆様も気を使っておられるのではないでしょうか?
そんな中、社員へ支給する費用に関して問題が取り上げられています。

例えばエコ活動などに貢献した社員に報奨金を与えるということが、
今後増加しそうですが、課税関係はどうなるのでしょうか?
環境活動を行うことによって、企業の社会的価値が上がる場合、
企業が活動を取り組みとして進めており、
費用性は認められるということです。

しかし、そういった報奨金の支給は、
企業の目的と金額をはっきりとさせておかなければならないようです。


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2008年04月04日

低公害車の減税の延長

環境問題がよく取り上げられています。
環境問題に関心があるという方も多いのではないでしょうか?
環境に対する取り組みは色々ありますが、
私たちが普段使う自動車は特に大きな問題となります。

自動車税を環境負荷の小さい自動車に対して優遇し、
環境負荷の大きい自動車に対して重課するという
税制特例措置が2年間延長されます。

特徴としては
・08?09年度に新規登録される自動車
・05年排出ガス基準より75%排ガス性能が向上している
・10年度の燃費基準値より25%以上燃費性能がいい

この3つの条件を満たしている自動車は、
自動車税の税率が概ね半分に軽減され、
自動車取得税も取得価格から30万円控除されます。
上記の燃費基準値が15%以上の場合は自動車税が1/4軽減され、
自動車取得税は取得価格から15万円控除されます。

これからは、地球に優しくも考えなくてはいけない時代となりそうですね。


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2008年03月28日

振替納税の注意点

前回の記事では確定申告後の注意点について取り上げました。
確定申告を済ませた後も、確認することはとても大事ということでした。

事業主の方で、申告後のチェックも済ませて安心しておられる方もいるかもしれません。
しかし、まだ確認することはあります。
所得税、消費税及び地方消費税の納税を振替納税でされる方は注意が必要です。
振替納税を利用される場合、預金口座から納税額が引き落とされるように、
指定口座の残高を確認しておく必要があります。

もし、振替日に残高不足で振替ができなかった場合には、納税期日から完納日までの
延滞税と本税を合わせて納付しなければなりません。
所得税の場合には、3月18日から5月17日までの2ヶ月間は年4.7%、
それ以降は年14.6%の割合となります。

振替納税の振替納付日は、所得税で4月22日、消費税及び地方消費税は4月24日となっています。
それまでに、口座の残高確認をしましょう!


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2008年03月21日

確定申告後の注意

個人事業主の方は無事今年度の確定申告を済まされたでしょうか。
ご存知のとおり、平成19年度の確定申告は、3月17日で終了しました。
しかし、確定申告を終わった後も、申告内容を確認することは大切です。

確定申告は、ちょっとした勘違いなどから、税金を多く支払ってしまったり、
少なく申告してしまうことがあるからです。

また、3月17日までに確定申告を行わなかった場合、「無申告」扱いとなり、
所轄税務署長が所得金額などを決定することになり、
決定税額の15%を無申告加算税として上乗せされて課されてします。

しかし、期限後の申告でも、税務署から指摘される前に申告を行えば、
無申告加算税も5%となり、軽減されます。

確定申告を忘れた方は早めに行うことをオススメします。


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2008年03月14日

逓増定期保険の改定

逓増(ていぞう)定期保険は、一定額の保険料で毎年保険金額が増えていく定期保険のことです。
会社を経営されている方にはとても便利な保険なので皆様もご利用されていることと思います。

逓増定期保険の特徴としては次のことがあげられます。
・保険料を損金(経費)として計上できる。
・解約時の返戻金が高額である。
・契約者貸付制度がある。
・事業補償資金を確保できる。
・死亡退職の際に、弔慰金、退職金を確保できる。

しかし、今回国税庁から逓増定期預金の税務上の取扱いの変更が発表されました。

その発表によると、今までは、
「保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時の年齢が45歳を超えるものについて、前払と認められる期間の保険料」
を資産計上できましたが、今回の改定では、
「保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了後の年齢が60歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものについて、前払と認められる期間の保険料」
となっています。

これによって、支払った保険料を経費にできる金額が少なくなってしまいます。ご注意ください。

新しい取り扱いは平成20年2月28日以降となっています。

参考サイト:国税庁のホームページ


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2008年02月15日

株を借入金で購入

株式を買う場合に自己資金だけではなく、借入れをして株式を購入する場合があります。
借入金は利子が発生してしまいコストがかかってしまいます。
そのような場合、借入金の利子を配当金から差し引いて確定申告をすることが出来ます。
例えば2000万円の借り入れをして株式を購入し、その配当金が60万円だったとします。
借入金の利子が年間30万円だったとすれば、60万円から30万円を引いた30万円が配当所得となります。

配当所得を計算する上で大事なのが
?株式の取得した時期
?株式の取得価格
?お金を借入れた時期
?借入れた金額

が明確である必要があるということです。


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2008年02月08日

会社員の確定申告

確定申告の時期が近づいてきました。
個人事業主の方はもちろん会社員の方でも、確定申告が必要な場合があります。

会社員の方は、年末調整で済ます方が多いと思います。
年末調整は、毎月の給料からある程度予測を立て、概算で税金を差し引いておいて、
正確な税額を年末に再計算し、生命保険の控除などをまとめて調整してもらいます。
この計算は会社が全て行ってくれています。

年末調整で済ましている方は、確定申告をしないために、
確定申告のことを気にしていない方が多いと思います。

しかし、会社員で年末調整をしてもらっていても、自分で確定申告をしなければならない場合があります。

給料以外に、必要経費を差し引いた金額、つまり収入が20万円を超える場合です。
インターネットなどで、副業をしている方は気をつけなければなりません。

また、確定申告では払いすぎた税金を払い戻してもらうこともできます。
医療費控除などがこれに該当します。
これは年間医療費が10万円を超えた場合に、超えた金額について所得税を減額してくれます。
医療費は、処方箋による医薬品だけではなく、
薬局で購入した風邪薬といった医薬品の購入費用も控除対象となります。

もしかしたら、払いすぎた税金が払い戻されるかもしれません。
心あたりのある人はチェックしてみましょう!

なお、給与の収入金額が2000万円を超える会社員は、年末調整ではなく確定申告を行わなければなりません。


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2008年01月25日

神社のお祓いや玉ぐし料

神社などに、お祓いをしてもらい支払う場合や、
玉ぐしをささげて玉ぐし料を支払う場合、
その料金は課税なのか非課税なのかといった疑問が生じます。

お祓いを行ってもらった神社などが、宗教法人であれば非営利活動となるので、
消費税は非課税となっているため、課税されていないということになります。
逆にその神社などが、宗教法人でない場合営業活動となり、
年間の売上げが1000万円を超える場合は、
消費税の課税業者となるために、消費税が課税されています。

結局どちらかは、神社などに直接確認しなければならないということになってしまいます。


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2008年01月22日

地震保険料の控除

今年で阪神大震災から今年で13年が経ちました。
死者6000人を超えたということから、やはりその被害の大きさというものを痛感します。

その当時、地震保険に加入している人が少なかったために、
「きちんとした補償を受けられないという人が多数いた」ということがニュースで報じられていました。
いざというときのためには、やはり地震保険に入っておいたほうが安心ですよねぇ・・・。

その地震保険料、実は所得控除の対象になります。
地震保険料相当分を総所得金額から控除するというものです。
所得税で最大で5万円、個人住民税で保険料の半分を最大で2万5千円まで控除することができます。

しかし、地震保険は火災保険に付帯する保険なので、
火災保険に加入していないと地震保険に加入はできません。
その点は注意が必要です。


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2008年01月16日

アフィリエイト収入と税金2

以前にアフィリエイトと税金という記事で、アフィリエイト収入の税金に関して述べました。
その記事はコチラです。
しかし、アフィリエイトの成果報酬にも、現金やポイントなどがあります。
「ポイントの場合、税金はどうなるんだろう?」ということや、
「ポイントは現金じゃないから、無税なのでは?」と思われる方は多いのではないでしょうか?

しかし現実には、このポイントにも税金がかかります。
ポイントで買い物をした場合、現金と同様の価値があるからです。
この成果ポイントはもらった時点では収入とはならず、使った時点で収入となります。
これは、ポイントを持っているだけでは何の意味も持たず、使ったときに初めて価値があるからです。
アフィリエイトのポイント収入で商品を買った方はきちんと使ったポイントを申告しましょう!



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2007年12月03日

領収書と収入印紙

以前の収入印紙の記事の中で、
「事業者の場合、営業に関する金銭の受領金額が3万円以上で、領収書を発行する際は収入印紙を貼る必要が生じる」と述べました。
しかし、「3万以上の領収書でも貼ってない場合があったような・・・」と思うことがありませんか?
3万円以上の領収書でも収入印紙が必要となる領収書と必要のない領収書があります。どのような場合でしょうか?
それは本体価格が3万円未満で、消費税との合計が3万を超える場合です。
例えば本体価格が29999円の場合、消費税が1499円かかり31498円となります。
この場合は収入印紙を貼付しなくてもいい可能性があります。
領収書の記載の仕方で収入印紙を貼付するかが決まります。

・3万円以上でも収入印紙を貼付しなくてよい例
 1.領収金額 31498円、うち消費税額 1499円
 2.領収金額 31498円、税抜価格 29999円
 3.商品代金 29980円、消費税額 1499円、合計 31498円と記載

収入印紙を貼付する例
 1.領収金額 31498円、消費税額の記載がなし
 2.領収金額 31498円、消費税額5%を含むとだけ記載
 
また、収入印紙は貼付するだけではなく消印を押す必要があります。
作成者には納税義務があり、課税文章に印紙を貼付してないことが発覚した場合は、脱税したとみなされ過怠税が課せられます。
故意に印紙を貼付しなかった場合、印紙税の3倍が課せられてしまいます。
また、印紙の貼付を忘れたことに気がつき、自己申告した場合は本来貼付するべき印紙+10%を支払わなければなりません。
収入印紙を貼付する必要のない領収書に貼付していたら、無駄に印紙税を払ってしまっています。気をつけましょう!!



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2007年11月26日

契約金の税金

11月といえば、プロ野球界ではストーブリーグ真っ盛りです。
ドラフトやFAなどで、各チーム戦力補強を行います。
ニュースとかでよく報じられているのが、契約金と年俸。
特に、ドラフト目玉選手なら契約金1億、年俸1500万とか聞きますね。
ここで多くの人が疑問に思うのが、「税金いくらぐらい取られてるんだろう?」ということではないでしょうか?
噂では、年俸の半分は税金取られているとも聞きます。
実際のところはどうなんでしょう?

基本的所得税は超過累進課税という方法で計算されています。これは所得が高くなればなるほど高くなります。
しかし、ある年だけ臨時所得があったり、変動所得の場合その次の年には所得が激減してしまうということがあります。
つまり、翌年も同じだけ稼げるかわかりません。所得が激減した場合、いきなり高額な税金を払うというのは厳しいものがあります。
そのため、変動が大きい所得に対しては、年単位で見たときの平均的な税率を適用することができます。
これを平均課税制度といいます。
平均課税制度を適用できる場合とは、
その年分の変動および臨時所得の合計金額≧その年分の総所得金額×20%
となっています。
単純に契約金1億円だけとし、平均課税を適用すると、
所得税は約3720万→約2600万となります。
約1100万円程度所得税が減ることになるんですね。
(計算の便宜のために他の所得や所得控除は考えていません)
元々納税金額が大きいですが1100万円は大きいですね。



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契約金の税金

11月といえば、プロ野球界ではストーブリーグ真っ盛りです。
ドラフトやFAなどで、各チーム戦力補強を行います。
ニュースとかでよく報じられているのが、契約金と年俸。
特に、ドラフト目玉選手なら契約金1億、年俸1500万とか聞きますね。
ここで多くの人が疑問に思うのが、「税金いくらぐらい取られてるんだろう?」ということではないでしょうか?
噂では、年俸の半分は税金取られているとも聞きます。
実際のところはどうなんでしょう?

基本的所得税は超過累進課税という方法で計算されています。これは所得が高くなればなるほど高くなります。
しかし、ある年だけ臨時所得があったり、変動所得の場合その次の年には所得が激減してしまうということがあります。
つまり、翌年も同じだけ稼げるかわかりません。所得が激減した場合、いきなり高額な税金を払うというのは厳しいものがあります。
そのため、変動が大きい所得に対しては、年単位で見たときの平均的な税率を適用することができます。
これを平均課税制度といいます。
平均課税制度を適用できる場合とは、
その年分の変動および臨時所得の合計金額≧その年分の総所得金額×20%
となっています。
単純に契約金1億円だけとし、平均課税を適用すると、
所得税は約3720万→約2600万となります。
約1100万円程度所得税が減ることになるんですね。
(計算の便宜のために他の所得や所得控除は考えていません)
元々納税金額が大きいですが1100万円は大きいですね。



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2007年11月19日

株と税金2

前回の株と税金記事で、株取引を行う際は口座開設をする必要がり、納税の仕方で3種類あるということを学びました。
今回は、何故3種類もあるのかということについてとりあげます。

人によって生活環境や、状況は異なります。
そのため、それぞれの人にあった制度を選択できるようにするために3種類あるということなんです。
しかし、各方法にメリット・デメリットがあります。

各口座の特徴としては、
1)特定口座(源泉徴収あり)を選択する場合

・年間損益計算書は証券会社が作成してくれる。、
・株取引で利益が出るたびに源泉徴収をされるので確定申告が必要ない。
・確定申告が必要ないので、どれだけ利益を出しても扶養から外れない。
・どれだけ利益が少なくても、必ず源泉徴収されるので納税することになる。

2)特定口座(源泉徴収なし)を選択する場合。
・年間損益計算書は証券会社が作成してくれる。
・申告していれば、譲渡損失の繰越控除が受けられる
・確定申告を自分でしなければならない。

3)一般口座
・申告していれば、譲渡損失の繰越控除が受けられる。
・年間損益計算書は自分で作成し、確定申告も自分で行わなければならない。

※2)と3)の「譲渡損失の繰越控除」について
・例えば株で前年50万円損をしており、来年50万円の利益が出れば税金を払わなくてすみ、3年間繰越が可能です。

どの口座を選ぶかということですが、1)?3)をまとめると以下のとおりです

1)の特定口座(源泉徴収あり)は
・収入によって扶養・配偶者控除から外れる人(主婦や親の扶養に入ってる人)
・会社に株をやっていることを知られたくない人
・確定申告なんて面倒なことはしたくないという人
・利益を確実に出せるという自信のある人

2)の特定口座(源泉徴収なし)は
・株や税金の勉強はしたくないけど、損はしたくないという人
・利益を出せる自信がない人

3)一般口座は
・株の知識を全て自分のものにしたいという人
・面倒でも株の税制優遇が多く、1円でも損をしたくないという人

各口座によってメリット、デメリットがあります。自分に合った口座を選んで株取引をしましょう。



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2007年11月12日

株と税金

近年、銀行の金利が低く、銀行に預けていても預金が増えないため、株取引や投資信託を行う人が増えてます。
株取引増加の原因は、日本経済が大不況を乗り越え、景気が回復し企業の業績を上げていることや、
ネットワークの発達により、オンライントレードで個人投資家が株の売買を手軽に行えるようになったことなども考えられます。

今回は、株の税金についてです。
現在、株の売却益(株式譲渡益)には、課税が10%となっています。
これは、平成19年12/31までの特例措置となっておりそれ以降は20%となります。
また、株の配当でも、課税は10%ですが平成20年3月31日までで、それ以降は20%となります。

まず、株取引をする上でやらなければならないのが、証券会社で口座を開設することです。
口座は特定口座と一般口座の2種類があります。
そして特定口座でも税金の納め方によって2つに分類されます。
それらをまとめると、以下のようになります。

1)特定口座(源泉徴収あり)
2)特定口座(源泉徴収なし)
3)一般口座

特定口座は、証券会社側で個人の1年間の取引記録、損益を計算してくれます。
源泉徴収ありの場合、利益が出た時点で自動的に税金が天引きされるため、確定申告は必要ありません。
逆に源泉徴収なしの場合は、確定申告が必要あります。

一方、一般口座では利益があった場合、1年間の取引記録を自分で作成し確定申告をしなければなりません。

9日の新聞では、株の税制優遇の検討がされているという記事もありました。まだまだ株を取引からは目が離せません!



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2007年10月31日

アフィリエイト収入と税金

普段私たちがよく利用するスーパーなどのお店では、売値の一部が店の利益となります。
同様に、インターネットでもホームページやブログで商品を紹介し、商品が売れた場合に、サイト運営者は広告収入を得ることができます。
この仕組みをアフィリエイト(成果報酬広告)と呼びます。
アフィリエイトの多くは、商品購入に対して購入額の数%が報酬になります。
導入の手軽さと報酬の得やすさから、副業として始める人も増えており注目されています。
しかし、アフィリエイトなどネットで得た収入の申告をしてなかったために、所得隠しとなってしまったという事件を目にします。

ホームページやブログで広告掲載する場合、インターネット上でビジネスをしていることになり、ネットで得た収入については、税務上では次のような判断がされます。
アフィリエイトなど継続的に得られるものについては雑所得または事業所得、懸賞など単発で得られるものは一時所得となります。

まず、所得税とは収入にかかるのではなく、所得に対してかかります。
所得とは、収入から必要経費を引いたものとなります。
  所得=収入?必要経費
収入から必要経費を引いた年間所得が一定の額を超えると確定申告と納税をしなくてはなりません。
必要経費の例としては、
・通信費用(プロバイダー代など)
・パソコンや周辺機器(ソフトウェア代、プリンタ、レンタルサーバー代など)
・消耗品(プリンタのインクなど)
・関係書籍や資料の購入費
などがあげられます。

では、いくら以上で確定申告と納税を行わなければならないかですが、
それは他に仕事をしているかどうかによって異なり以下のようになります。

他に仕事をしている場合(サラリーマンなど):年間所得が20万円を超えると納税義務が発生
他に仕事をしていない場合(専業主婦など):年間所得が38万円を超えると納税義務が発生


納税は国民の義務なので、忘れないようにしましょう。



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2007年09月28日

減価償却と節税

事業所得があったときは経費をうまく当てることで利益を少なくすることで節税を施行することができます。

したがって減価償却の場合は定率法と定額法をうまく使い分けることで節税できるわけです。
最初に利益が多く出そうな時には定率法が有利です。
事業が軌道に乗るのに時間がかかるような場合は定額法が有利ということになります。

たとえば100万円で購入した備品が5年間使える場合ですが、定率法なら初年度37万円くらいの償却額になりますが定額法では20万円です。

ただし、定率法を使うには最初に届けなければなりません。
途中での変更が不可となっているため最初の計画段階で熟慮することが肝心です。



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2007年09月24日

減価償却と取得価額

減価償却をするには、償却資産として帳簿に計上しなくてはなりません。
その時の取得価額は商品の代金だけでなく付帯費用も含めたものが取得価額となります。

例えばエアコンでは以下のような費用を合計で計上できます。
●取付費
●古いエアコンの取り外し費用
●電気工事代
●消費税

また、一つ一つは10万以下のものでもまとめて購入し、数年に渡り使えるものは資産計上できます。



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2007年09月21日

減価償却の償却法

■定額法
定額法は、毎年一定の額を償却してゆく償却法です。
毎年の減価償却費を平準化できるという特徴があります。

年間の減価償却費は、取得原価と残存価額との差額を耐用年数で除して求められます。

償却率を求める場合、原理的には、取得額をA0, 耐用年数をn, n年後の帳簿価格をAn, 償却率をrとすれば、An = (1-nr)A0と表すことができ、償却率r=1/n×(1-An/A0)で求められます。
法人税法においてはAn = 0として各耐用年数における法定償却率が定められています。

■定率法
定率法は、毎年その期首の未償却残高に対して一定の率を償却してゆく償却法です。
償却期間の早い時期に大きく償却することで利益を圧縮できるという特徴があります。

年間の減価償却費は、取得原価と減価償却累計額との差額に償却率を乗じて求められます。

償却率を求める場合、原理的には、取得額をA0, 耐用年数をn, n年後の帳簿価格をAn, 償却率をrとすれば、An = (1-r)nA0と表すことができ、償却率r=1-(An/A0)^(1/n)で求められます。
法人税法においてはAn = A0×10%として各耐用年数における法定償却率が定められています。

ちなみにエクセルの式で償却率は、1-([An]/[A0])^(1/n)と表現されます。

な法人税法における建物の償却法については、平成10年4月より、新築・増築については定率法を用いることは認められなくなっています。



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2007年09月17日

減価償却について

自営業者・法人の節税の基礎知識として減価償却に注意しましょう。

事業所得がある場合は、その所得を得るためにかかった費用は経費とすることができます。
光熱費や交際費、通信費などその発生の年において原則的に全額経費にできます。

これに対し、建物や車両、備品、設備などはその年だけに使うものではありません。
このような固定資産は購入代金をその利用できる年数に割り振って経費とすることができます。
これを減価償却といいます。

たとえば100万円で購入した備品が5年間使えるとしたら、毎年20万円づつ経費にするわけです。
そうすることによって費用対収益を正確なものにします。

費用対収益のバランスを整えることで計上利益を抑制することができ、結果として節税になります。
もちろん減価償却を利用するにはちゃんと帳簿をつけることが前提です。

現在の税法では、10万円未満のものは全額その年の経費とします。
10万円以上のものは減価償却が認められます。
10万円以上20万円未満の資産については3年間で償却する方法も選べます。
減価償却の方法は、定額法と定率法があります。



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2007年09月14日

固定資産税と償却資産

償却資産とは会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・工具・備品等をいいます。

レジスター、ショーケース、自動販売機、看板等が償却資産にこれにあたります。

原則として、取得価額が20万円以上、 耐用年数が1年以上の償却資産は申告の対象となり、償却資産の課税標準額の合計が150万円以上の場合に課税されます。

事業用に供している固定資産税や不動産取得税は、その納税額をその期の必要経費 (租税公課)とすることが可能です。

また大規模なアパートの畳替えなどは、60万円を超えることもありますが、この場合もその償却資産の前年末の帳簿価額の10%以下であれば修繕費とすることが可能となっています。



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2007年09月10日

固定資産税について

固定資産税とは、毎年1月1日現在で、土地・家屋などの不動産、事業に使う償却資産 を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産 の所在する市町村に納める税金です。
地方税ですから地方自治団体によって多少税率が変わりますが、税額はおおむね以下のようになています。

■課税標準額X税率(1.4/100)=税額

※住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

例:
200m2までの部分は評価額の6分の1
200m2を超える部分については評価額の3分の1



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2007年09月07日

会社員の年末調整と確定申告

会社員は会社が毎月の給料から概算で税金を差し引き、正しい税額を年末に再計算し、ここから生命保険料などの控除をまとめて調整をしてもらう「年末調整」をします。
会社員の場合は、面倒な税金計算はすべて会社任せにしていても大丈夫なようになっているので、確定申告のことは気にせず、年末調整で済ます人がほとんどでしょう。

しかし、会社員で年末調整をしても、さらに自分で税務署に行って確定申告をしなければならない場合があります。
まず、給料以外に年間20万円以上の収入がある人で、必要経費があればそれを差し引いた金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
インターネットで副業を行っていて毎月20万以上の収入がある人の場合は確定申告が必要です。
またアパート経営などの不動産による家賃収入がある場合も、会社員であっても確定申告が必要です
一つの会社から年収2,000万円以上得ている人は年末調整ではなく確定申告になります。

また、過剰納付した税金を戻すために行なう確定申告もあります。
身近なものとしては「住宅ローン控除」「医療費控除」があります。

住宅ローン控除は、ローンで住宅を購入した場合、そのローンの年末残高に比例して所得税を減額してくれる制度です。この制度を受けるには、ローンを組んだ最初の年度に税務署に行って申告する必要があります。

また、医療費控除は、年間の医療費が10万円(所得金額が200万円未満の人はその年分の所得合計の5%)を超えた場合、その超えた部分の金額について所得税を減額してくれる制度です。

以上のように、確定申告の仕組みや知識は知っておいて損はありません。
むしろ、本当は自分の税金は自分で納めるのが原則です。
これからインターネット等で副業をもつ会社員がどんどん増加して行くでしょう。



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2007年09月04日

自動車税について

自動車税は毎年4月1日時点の自動車の所有者に課せられる税金です。
5月31日期限の納付書が送られてきますが、納付書には証明書が付いていて、納付することによって車検が受けられる仕組みとなっています。

自動車税は基本的に1年分を支払うことになります。
もっとも、年の途中で新車を買った場合は、3月31日までの残りの月数に応じて自動車税を払うことになります。
ここで多少の利点となるのは、支払い額は月割りとなりますが、登録月には課税されないということです。
例えば6月1日に登録しても6月30日に登録しても、この6月に関しては課税されません。
ですから、新車を購入する場合は月末は避けて月初めとなるようにすると一か月分の税金を節約することができます。

中古車を購入した場合は前の所有者と新たな所有者とで按分します。
つまりクルマを手放した場合は、残り期間分の税金は戻ってきます。
中古車を買った場合は、3月31日までの分を支払う必要が生じます。

また、軽自動車税自動車税と同様に自動車の所有者に対してかかる税金です。
しかし軽自動車税自動車税のように月割りで課税がされないという点で異なります。
4月1日の時点で登録されている人に一年分かかるという性質の税金なのです。
この「4月1日の時点」ということがかなり大きなポイントになります。

つまり、4月1日以降に新車の軽自動車を購入した場合は、軽自動車税は免除されます。
4月2日に新車を買った人は、たった1日違いで1年分の軽自動車税節税できるということです。
逆に、軽自動車を4月2日に売却したとしても、4月1日時点で軽自動車を所有していれば、一年分の軽自動車税を払う必要がありますので手放す際も時期を考慮するとべきでしょう。
もっとも、自家用・乗用車の場合は軽自動車税は7,200円と少ですが節税できるに越したことはないでしょう。



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2007年08月31日

一時所得について

一時所得とは、利子所得から譲渡所得までの所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。

競馬の払戻金や福引の当籤金、自己払込の保険の満期返戻金、落し物の謝礼金、借人が受ける立退き料、など継続して受ける所得で無いものは一時所得とされます。

一時所得の金額は、1年間の収入金額の合計額からその収入を得るためにかかった支出を差し引き 、さらに特別控除の50万円を控除した金額が「一時所得の金額」になります。
また、一時所得の金額は、その年の全所得を合算してを課税する「総合課税」の適用を受けます。
そのときに加算する「一時所得の金額」は半分相当になります。

一時所得はこのように大変優遇された所得であるといえるでしょう。

保険金の満期返戻金は一時所得になりますが、これはあくまでも自分で保険料を払ってきた場合に限られます。
受取人が第3者になる場合は贈与税、死亡保険金の場合は相続税がかかります。



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2007年08月29日

利子税について

利子税とは利子としてとられる税金です。
利子所得にかかる税金ではありません。
つまり延滞金のようなものです。

本税の延納や申告期限を延長した時などにその間の損害の補填的目的で利子税がかけられます。

本税の延納および申告期限の延長等がなされたときは、その期間中については納付期限が到来していないため延滞税の課税はできません。
しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、その期間中の損害の補てんとして利子税という附帯税が課税されます。

所得税では第3期分の税額について延納届出書を提出して延納する場合、譲渡所得または山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をして延納の許可を受けた場合には、延納の期間に応じ、延納税額について年7、3%の割合で計算した利子税を本税と共に納付することとしています。

複数の税金などを滞納したときはまずそれぞれの本税を先に払い、本税が片付いたら利子税も払うというかたちをお勧めします。。
本税を延滞のままにしておくとどんどん利子税がかかってきてしまいます。
利子税利子税がかかることはありません。
ですから本税を先に払うようにすると資金繰りが楽になります。



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2007年08月27日

配当所得について

配当所得とは、株主が法人から受ける配当などによる所得のことです。

株を所有していると決算後の利益処分で株主に配当があります。
会社が儲かっていれば配当金は多く、儲かっていない時は少なくなります。
この株式に対する配当を受け取った時に配当所得となります。

配当所得には、法人から受け取る利益の配当、剰余金の分配、基金利息、証券投資信託の利益の分配によるもの、などがあります。

配当所得については、原則として、上場株は10%、未上場株式の配当等の場合は20%の税率で源泉徴収が行われます。
ただし、上場株の配当に対する税率は、2008年4月からは20%となる予定です。
また、配当所得は原則として総合課税の対象となりますが、上場株の場合には確定申告が不要とされています。
ただし、確定申告により、配当控除を利用して税金の控除・還付が受けられる可能性があります。

高額所得者の場合には、配当を源泉分離課税にすることも可能です。
その場合は確定申告はしなくてしみますが、税率も35%と高くなります。

いずれにしても配当所得を受け取る人というのは株を買う余剰金がある人ですから税務署の監視態勢も厳しいとみていいでしょう。



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2007年08月24日

利子所得について

利子所得とは公社債や預金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などによる所得をいいます。
一般的に、所得税の課税は、利子の支払いの際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされますので、確定申告の必要はありません。
原則として20%の源泉分離課税がかけられています。
国外の銀行等に預けた預金の利子などで、源泉徴収されないものなどは申告する必要があります。
なお、知人や会社に対する貸付金の利子は、利子所得ではなく事業所得や雑所得になります。



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2007年08月22日

非課税給与について?在外手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として在外手当について考えてみましょう。

国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む)で、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境ならびに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額は、非課税とされます。

◆海外勤務に際し、現地との物価水準、生活水準、生活環境、為替相場などの情況により、国内勤務地との差額を補う部分



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2007年08月20日

非課税給与について?技術習得費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として技術習得費について考えてみましょう。

業務上の必要性に基づき、職務に直接必用な技術や知識を習得させるための適正な費用(技術習得費用)の学は、課税されません。
技術習得費用とは、役員又は使用人にその役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識の習得費用、免許や資格を取得させるための研修会、講演会等の出席費用として支給する金品にことです。


◆業務遂行上必要な技術習得のための費用



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2007年08月17日

非課税給与について?学資金

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として学資金について考えてみましょう。

使用者が、使用人に対して学校(入学及び高等専門学校を除きます)の修学費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、課税されません。

◆個人の親族を対象とした修学費用



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2007年08月15日

非課税給与について?貸付金の利息等

非課税給与について?貸付金の利息等

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として貸付金の利息について考えてみましょう。

金銭の無利息または低利子による貸付けについては災害、疾病や住宅資金などに充当する場合など、一定の条件で非課税として扱われます。
利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合に年4%の利率を加算した利率により評価されます。

◆災害、疾病等による臨時的な多額の生活資金の貸付の場合で、貸付期間が返済に要する合理的期間である場合。
◆上記以外の場合で利子相当額が年5,000円以下のもの
◆居住用住宅の取得資金の貸付金に対する利子相当額のうち年3%以上のもの



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2007年08月13日

非課税給与について?慶弔費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として慶弔費について考えてみましょう。

見舞金、結婚、出産等の祝金品は、その全額が支給を受ける役員又は使用人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されないことになっています。

◆葬祭料、香典、災害見舞金及び結婚出産祝金等といった慶弔費
 ※社会通念上の金額の範囲に留まる。



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2007年08月10日

非課税給与について?宿日直手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として宿日直手当について考えてみましょう。

正規の勤務時間内の勤務として行われるものでない場合や本来の職務に従事する事を目的としない場合に支払われる宿日直料は、1回の宿日直について支給される金額のうち4,000円までの部分については、原則として課税されません。
宿日又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価格を控除した残額となります。

◆1回の宿日直手当につき4,000円までの部分
 食事を伴う場合は4,000円から食事の価額を差し引いた部分



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2007年08月08日

非課税給与について?旅費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として旅費について考えてみましょう。

給与所得者が、勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅費として支給される金品で、その旅行の目的、目的地行路もしくは期間の長短、旅行者の職務内容等からみて、その旅行について通常必用であると認められるものについては、課税されません。
ただし、支給される旅費の実質的な内容が給与等と認められる場合には、たとえ名目が旅費であっても給与として課税される事になります。

使用者が役員又は使用人に対して海外渡航のために支給する旅費などは、その海外渡航が使用者の業務の遂行上直接必要と認められる場合、その海外渡航のために通常必要と認められる部分の金額に限り、非課税とされます。
業務の遂行上直接必要か否かは、旅行期間内における個々の行動内容や業務従事割合、旅行目的等を総合的に勘案して判定されます。

◆通常必要と認められる出張旅費

◆転勤・転任に伴う旅費転居費用



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2007年08月06日

非課税給与について?通勤手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として通勤手当について考えてみましょう。

通勤手当や通勤用定期乗車券の支給については、1ヶ月当たりの合理的に計算された運賃等の額を限度として非課税とされます。
通勤手当とは、通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために払出しする費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給するものをいいます。

◆交通機関利用者の場合
 100,000円か実費かのいずれか低い額

◆通勤距離が15km以上の者であって
 運賃相当額がそれぞれの金額を超える場合
 その運賃相当額(最高限度100,000円まで)



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2007年08月03日

交際費課税?交際費の注意事項(5)

よくある不正の手口に宴会費の不正な計上があります。
宴会費としての明細を会場費、または宿泊費としてもらう手口です。
これ自体はホテルに明細書の但し書きを頼めば比較的に簡単に取り繕うことが可能です。

しかし、交際費は実態で判断されると言うことを肝に銘じましょう。
税務当局の担当員は、こういったことなどは簡単に見抜きます。

例えば、取引先を呼んでいるにも関わらず、宿泊費と会場費があるのに、宴会費がないのは可笑しいという疑いを確実にもたれることになるでしょう。

軽率に不正を行うことはハイリスク・ノーリターンと考えましょう。



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2007年08月01日

交際費課税?交際費の注意事項(4)

会社の創立記念日や新社屋落成式等に際して、従業員におおむね一律に提供される飲食物にかかる費用は交際費とはならず、損金計上することが認められていますが、得意先を招待して接待した場合は、その費用は交際費となります。

さらに注意が必要なこととして、祝い金の差し引きの問題があります。
こういった式典の場合、得意先から祝い金が来るのが普通ですが、その祝い金差し引いて交際費とするケースが見られます。
これは間違いであり、総額で交際費としなければなりません。


例えば、新社屋落成式等に際して行われる接待で、100万円の支出があったとします。得意先からのお祝い金を合計したら70万円あったので、差し引いて30万円を交際費とするケースがこれにあたります。

この場合は、100万円を交際費として計上し、受け取り祝い金70万円は雑収入として計上するのが正しい処理になります。



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2007年07月30日

交際費課税?交際費の注意事項(3)

交際費の計上において、一般的に間違いの多いものについて考えてみましょう。

まず一番多いものは、福利厚生費との混同です。
福利厚生費は社員全員を対象とするものです。
一部の社員のみ対称にするものはまず交際費として処理しましょう。
交際費であるにも関わらず福利厚生費として処理することがないようにしましょう。

また、旅行交通費の中でよく混乱がみられるのは、ハイヤー代・タクシー代です。
得意先を料亭までお届けするハイヤー代・タクシー代やゴルフのハイヤー代・タクシー代を交通費として計上する例が多々あります。
しかし、これらの交通費は接待のための費用ですから交際費となります。



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2007年07月27日

交際費課税?交際費の注意事項(2)

伝統的な飲食費の不正手段として白紙の領収書がありますが、これは絶対に避けなければならない行為です。
そもそも飲食店でもらう「白紙の領収書」は印紙税的には合法です。
もっとも白紙の領収書を出すところも少なくなってきています。

この白紙の領収書を用いた不正手段は、地方公務員の官官接待でよく使われる手口です。
よく報道で取り沙汰されています。
具体的には、白紙の領収書とは、金額欄が未記入になっているものですが、これを用いて自分で金額を水増しして書き入れ、経費の水増しや架空経費を計上する手口です。

発覚した際には大惨事になりますので、安易に不正を行うことは禁物です。



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2007年07月25日

交際費課税?交際費の注意事項(1)

個人経費の付け込みは税務当局に見破られます。
例えば、個人の衣服代、靴代などを得意先への贈答という扱いにしたとします。
しかしながら、このような物品はサイズや好みがあるため、さらには、通常は商品券という形で贈答するのが一般的であるため、不自然だからです。
また、最近ではこういった形の物品の贈答はめったに行われません。
ですから、個人経費を付け込んだ領収書は税務署に信用されることはまずないと考えてよいでしょう。



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2007年07月23日

交際費課税?交際費に含まれない費用

交際費の分水嶺について、交際費の定義、交際費の通達、福利厚生費会議費、情報提供手数料、現地案内といった点から考慮してきましたが、その他のよくある「交際費に含まれない費用」は以下のようになっています。


●会社の創立記念日や新社屋落成式等に際して、従業員におおむね一律に提供される飲食物にかかる費用。

※ただし、得意先を招待する場合は注意が必要です。
 この式典に従業員以外の得意先も参加した場合は、従業員の分、得意先の分を分けることなく全て交際費となります。
 もっとも、式典自体が交際費とされる場合であっても、式典に直接かかる祭事費用(玉ぐし料等)は、交際費となりません。

●従業員もしくは従業員であった者、またはその親族等の慶弔禍福について一定の基準に従って支給される金品に要する費用。

※たとえば見舞金、香典、結婚祝い金などは交際費にはなりません。



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2007年07月20日

交際費課税?現地案内に伴う費用と交際費

例えば、不動産販売等で、現地までタクシー等でお客さんを案内し、飲食物などを振舞うような場合、それにかかる費用はどのように扱われるのでしょうか。

この場合、不動産を販売するための経費としての性質があるため、一定の条件を満たせば、交際費に該当しないものとして扱うことができます。


●不動産業者が一般の顧客を現地に案内する場合

●旅行業者が団体旅行の斡旋のため、その団体の責任者等を旅行予定地に案内する場合

●新製品、季節商品等の展示会に得意先を招待する場合

●得意先等に製造工場を見学させる場合

※あくまでも慰安旅行とみなされないように実態が伴っていることが求められるため注意してください。



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2007年07月18日

交際費課税?一般人の情報提供に対する謝礼

情報提供に対する謝礼は、基本的に情報提供者が業者である場合には手数料として、得意先の役員などである場合には交際費として処理します。

では、情報提供者が一般人の場合はどうでしょうか。
一般人ですから利害関係はありませんが、こういった利害関係のない一般人を相手にした情報提供料の扱いには原則として交際費となります。

もっとも以下の要件を満たす場合には手数料として処理することが認められています。

●あらかじめ締結された契約に基づくものであること。

※この場合厳密な契約書を交わしている必要はありません。
 たとえば不動産の場合、広告の配布、あるいは、店頭での設置・掲示といった方法でも認められます。

●提供を受ける役務の内容が契約で明確にされており、実際にその役務の提供を受けていること。

●役務の金額が内容にふさわしい額であること。

※一般常識を超える法外な金額は手数料として処理することはできません。



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2007年07月16日

交際費課税?情報提供に対する謝礼

有用な情報の提供者に対して謝礼を支払うことがあります。
この場合の謝礼は経費として損金計上することができるでしょうか。

情報提供者が業者であるならば、情報の提供は仕事の内容になります。
ですから、その対価として情報料を支払う場合には、それは当然、支払い手数料(仲介手数料)として損金計上することができます。

情報提供者が得意先の役員や社人であるような場合には、リベートとして扱われ、典型的な交際費として扱われます。

例えば、土地を売却したい場合を考えて見ましょう。
条件に一致する不動産の購入希望者を紹介してもらった場合、商談が成立した際には紹介手数料を支払うことがあります。
この紹介手数料の扱いはどうなるのでしょうか。

紹介者が不動産業者である場合、当然支払い手数料(仲介手数料)として処理することができます。
紹介者が会社の得意先の役員である場合にはリベートとして交際費として処理することになります。



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2007年07月13日

交際費課税?会議費と旅行

得意先や取引先を旅行に招待し、その中で会議を行うというケースもあるでしょう。

その場合は、会議費交際費の扱いはどうなるのでしょうか。

基本的には交際費として扱われますが、一定の要件を満たす場合には、「会議に通常要する費用」に限定して会議費として計上することができます。

会議費として認められるための要件
●会議を行う者が「製造業者または卸売業者」であること。
●招待される者が「特約店その他の販売業者」であること。
●会議を含む旅行自体が会議目的であり、会議として実態を有すること。

この要件を満たす場合には「会議に通常要する費用」は通常の会議に要する費用のほか、会場までの旅費、宿泊費などは含むことができます。
会議とは名ばかりの単なる慰安旅行である場合は、現場での会議費のみは認められますが、旅費・宿泊費は認められません。
また、会議開催地での晩餐会費用は含まれません。



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2007年07月11日

交際費課税?会議費と交際費の分水嶺

会議費は損金計上することのできる経費です。
ところが、会議費の範囲は損金計上のできない交際費と重なるところも多いため、税法上の会議費の定義、ならびに交際費との分水嶺をきちんと把握しておく必要があります。


●対象

社内会議だけでなく「来客との打ち合わせ」や「商談」も会議に含まれます。

●場所

「通常に会議を行う場所」で行われる必要があります。
社内の会議室など、一般に会議のために使用される場所であれば問題ありません。
ホテルの一室やホールは「通常に会議を行う場所」にあたりますが、飲み屋や料亭、バー等の場所はこれにあたりません。

●飲食物の提供

飲食物の提供は「会議に関連して」いることが必要です。
会議中の昼食や休憩時の飲食物の提供は問題ありません。
また、会議中の昼食であれば、席を替えて外食にしても「会議に関連して」いると認められます。
しかし、会議終了後の懇親会などの場合は、「会議に関連して」いると認められず、交際費となります。



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2007年07月06日

交際費課税?福利厚生費が交際費になる場合

ある場合に費用が福利厚生費としては否認され、損金不算入すなわち課税対象となる交際費として扱われることがあります。

福利厚生費は本人に対する供与という性質を有しているため、福利厚生費として否認される場合は、給与や賞与という形をとる場合もありますが、限界事例があります。
下のア?ウのようないくつかの判断があると思われます。


ア.本人に対する給与(または賞与)として所得税を課税する

イ.福利厚生費ではあるが、冗費と判断して交際費とする(法人税課税)

ウ.本人への給与であっても交際費とする(法人税課税)


ここで、例の社員旅行について考えてみましょう。
通達では一人当たりの金額は明示されていないものの、国内旅行ではなく海外旅行であり、滞在日数が数日間にわたり、費用も20万超となる場合などは福利厚生費としては認められないと考えられます。

この場合、アのように旅行費用を給与(または賞与)として処理するには無理があります。
給与は個人の意思により処分できるものであるところ、社員旅行の費用は個人の意思で完全に処分できるものとは言いがたいからです。

またウのように、考えることもできません。
事業のための費用ではない個人に帰属する給与を、事業のための費用である交際費として扱うことは出来ないからです。

ですから、イのように、本来は福利厚生費であるものの、その限度を超えて贅沢に過ぎるために交際費課税となる、と考えるのが妥当でしょう。



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2007年07月05日

交際費課税?「旅行」に関する通達

(租税特別措置法第61条の4)
「専ら(もっぱら)従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」

ここで、「通常要する費用」が問題となるわけですが、特に「旅行」については、例えば、国内の1泊旅行と海外旅行とでは雲泥の差があります。

所得税の通達

・旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合は目的地における滞在日数による)以内であること。

・当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場・支店ごとの場合はその工場・支店における従業員等)の50%以上であること。

期間や参加要件については上記通達がありますが、一人当たりの金額には触れていません。
そのため、金額の範囲には諸説あり、定かではありません。
もっとも、エコノミークラスを使った通常のパッケージツアーであれば、福利厚生費として認められると考えられます。



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2007年07月04日

交際費課税?福利厚生費との関係

租税特別措置法第61条の4では、損金不算入の除外として福利厚生費にあたる部分を提示しています。

「専ら(もっぱら)従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」

福利厚生費とは、従業員の福祉向上のために行う賃金以外の間接的給付のことをいいます。

税法上は福利厚生費の明確な定義はありませんが、一般的には「会社がその従業員の 生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与、交際費及び資産の取得価額以外のもの」とされています。

福利厚生費は、一部特定の者のみを対象とするものは、差別的恩恵行為として福利厚生費の理念から外れることになるため、全従業員を対象とするものでなければなりません。

また、社会通念上、福利厚生費として通常要する費用であることが必要です。

この場合「通常要する費用」かどうかが問題になります。
「社会通念上」「通常」という言葉は裁量の幅の広いもので、時代によっても変遷するものですから、税務当局とのトラブルになるのもこの法令解釈の部分になるでしょう。



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2007年07月03日

交際費課税?通達による交際費(3)

交際費の定義は4つの要件によって満たされますが、それだけでは厳密な判断は非常に困難です。
そこで、交際費の範囲を明確化して概念の統一化を図り、円滑な業務を促進するために、通達による交際費の例示がなされています。

その一つに、「旅行・観劇への招待」があります。

得意先への旅行や観劇の招待は、参加するのは個人であり、その個人の歓心を買うという性質からこれらはすべて交際費となります。

ただし、不特定多数の者を招待する場合は、事業と関係がありませんから、これは交際費にはなりません。
これは明らかに「支出の相手方」の要件「得意先その他事業関係者等」から外れますね。
たとえば不特定多数の消費者を抽選で招待するような場合は広告宣伝費となります。



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2007年07月02日

交際費課税?通達による交際費(2)

交際費の定義は4つの要件によって満たされますが、それだけでは厳密な判断は非常に困難です。
そこで、交際費の範囲を明確化して概念の統一化を図り、円滑な業務を促進するために、通達による交際費の例示がなされています。

その一つに、「得意先の役員や社人に対する贈与」があります。

金銭または事業用資産の贈与とは異なり、得意先の役員に手渡す贈与いわゆるリベートは、その算定基準の有無に関わらず、交際費となります。
個人的な歓心を買うための支出とみなされるためです。
典型的な交際費という扱いですね。
ただし、特約店のセールスマンに支払う報奨金は交際費にならないという例外もあります。



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2007年06月29日

交際費課税?通達による交際費(1)

交際費の定義は4つの要件によって満たされますが、それだけでは厳密な判断は非常に困難です。
そこで、交際費の範囲を明確化して概念の統一化を図り、円滑な業務を促進するために、通達による交際費の例示がなされています。

その一つに、「金銭または事業用資産の贈与」があります。

得意先に対し、事業用に使用される資産を贈与した場合は、交際費になりません。
たとえば、営業用に使う土地や建物、機械設備などを贈与した場合等です。
この場合は交際費とはならず、経費として処理されますが、効果が一年以上にわたる資産を贈与した場合は繰り延べ資産になります。
また、販売促進や奨励の意味合いで得意先に渡す現金も交際費になりません。



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2007年06月28日

交際費課税?交際費には該当しないもの(2)

交際費の要件に該当していても法律の規定で交際費から除かれているものがあります。

以下の費用が交際費から除外されています。


1.もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用。

2.当社名などの入ったカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用。

3.会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用。
※一律5000円以下であれば、接待であろうと会議であろうと交際費から除かれます。
ただしこの場合「財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する」となっています。
「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。

4.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のために取材に通常要する費用。



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2007年06月27日

交際費課税?交際費には該当しないもの(1)

まず要件(租税特別措置法第61条の4)に該当しないものは交際費にはなりません。

交際費であるかどうかの要件は目的、支出の相手、行為の態様、支出の有無となっています。
つまり、このうち一つでも該当しないものは交際費にはなりえないということです。

いくつかケースを考えてみましょう。

●目的が明らかに違う場合

取引先との会合も接待ではなく会議が目的である場合は交際費ではなく会議費となります。
酒席が設けられていたか否かなどによって判断されます。

●支出の相手が事業に関係のない者である場合

一般消費者に抽選で景品をプレゼントするという宣伝広告の手法がありますが、これはあくまで広告宣伝であって、一般消費者は事業に関係がなく、取引の円滑を図るものではありませんから、交際費にはなりません。

●支出がない場合

お得意先へ挨拶周りをしても、そこに金品の供出がなければ交際費とはなりえません。



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2007年06月26日

交際費課税?交際費の定義

交際費は租税特別措置法第61条の4で定義付けられています。
交際費であるかどうかは目的、支出の相手、行為の態様、支出の有無について判断されます。
つまり交際費は、実態で判断されます。
勘定科目で交際費とすれば交際費になるわけではありません。


●目的

交際費は企業がその営業・業務遂行に際して、得意先、仕入先などの事業関係者と親密度を増し、取引を円滑な進行を図ることを目的としています。

●支出の相手

交際費支出の相手方は「得意先その他事業関係者等」と規定されています。
この中には間接的な利害関係者、取引のない同業者、さらには現在は取引がなくても近い将来は取引対象となる者も含まれます。
さらに会社の内部の者(株主、役員、従業員)も含まれます。

●行為の態様

交際費は、いわゆる接待、供応、慰安、贈答、その他これらに準ずる行為のために支出されるものです。
飲食、観劇、旅行、ゴルフ、スポーツ観戦などの招待や贈答など多岐にわたります。

●支出の有無

交際費の支出は直接・間接を問いません。
会費、分担金といった間接的な形でも交際費となります。



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2007年06月25日

交際費課税?経費として否定的な理由

交際費の具体例としては、得意先等に対して行われる、酒食の提供等の接待費用や中元、歳暮等の贈答費用などがあります。
このような交際費は企業活動を行っていくうえで必要不可欠な費用であるとも思われます。
交際費は営業する上で当然に経費です。
法人税法上も損金として否定する規定はありません。
しかしながら、租税特別措置法上は、損金に算入できない経費として規定されています。
つまり交際費は経費でありながら政策的には損金算入ができない否定的な経費ということになります。

なぜ交際費は否定的に取り扱われるのでしょうか。

立法当初の趣旨は「資本蓄積のための冗費節約」を時限的に図ることにありました。
つまり、交際費損金として認められない以上、交際費を使えば使った分だけ利益は流失し、その上課税されることになります。
そのため、交際費の支出が多額になることが抑止され、利益の留保ひいては資本の充実を図ることにつながるわけです。
当初その目的は果たされました。
しかしこの時限立法は、なし崩し的に現在に至るまで存続しています。

交際費は課税強化の一途をたどり、交際費損金不算入の規定は改正を重ねており、現在ではその意図するところがだいぶ変わってきています。
つまり、立法当初は企業の節約を奨励するための規定として設けられましたが、今はそういう趣旨ではなく、交際費=無駄な冗費・濫費、さらには交際費=企業間の公正な取引を阻害するものと断定し、これを否定するための規定となっています。

ですから、現在では交際費はそもそも経費ではないという前提で扱うほうが間違いが少ないかもしれません。



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2007年06月22日

交際費課税?税務調査に備える

最近はビジネスの形態も多様化し、特にITを駆使した新ビジネスが次々と展開されています。
税務署の対応も今までとは変化していくことでしょう。
もちろん、税収の減少が問題となっていますから、税務調査にも躍起になることが予想されます。
そのため、突然の税務調査が行われても慌てることなく毅然と対処できるように、経理の知識を正確にしておく常日頃の努力が必要です。
特に交際費交際費は経費に計上する上で群を抜いて間違いの多い科目であるため、税務調査で必ずといっていいほど対象になります。
それゆえ、交際非課税に関する知識を強化・正確化しておくことは必須といえるでしょう。


交際費課税>

◎資本金が1億円を超える企業
 ⇒交際費等は一切、損金算入できません

○資本金が1億円以下の企業場合
 ⇒交際費等は400万円×90%まで控除(10%に課税)
 ⇒交際費等が400万円を超える場合は損金算入限度額として400万円計上(400万円を越える部分に課税)



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2007年06月21日

個人事業主の節税?青色申告その4

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに引当金の設定、準備金の積み立てがあげられます。

・引当金の設定、準備金の積み立て

青色申告者に限り、事業成績の平準化を図る目的で、引当金の設定、準備金の積立が認められます。
たとえば、会社組織に近い継続性の原則を適用した例として、売掛債権を回収できなかった際の為に取り崩す目的の貸倒引当金等を年末に設定することができます。



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2007年06月20日

個人事業主の節税?青色申告その3

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに純損失の繰越控除があげられます。

・純損失の繰越控除

青色申告では事業で生じた「純損失」を次期へ繰越控除することが出来ます。
損失を生じた年に損失申告の確定申告書を期限内に提出する等の条件を満たすことが必要です。
なお、前年以前3年間に生じた災害による損失等は、白色申告であっても本年の所得から控除することが出来ます。
青色申告においても災害による損失は控除できます。
法人の場合は繰越は7年間可能となります。



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2007年06月18日

個人事業主の節税?青色申告その2

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。

大きな特典の一つに青色専従者給与があげられます。

・青色専従者給与

事業において人件費は大きなコストとなります。
青色申告では次の要件を満たしていれば、その家族従業員に対し一般使用人と同等程度に支払った給料や賞与は必要経費に参入することができます。

青色申告者と生計を一にする配偶者とその他の親族であること
→その親族が12月31日現在、満15歳以上であること
青色申告者の営む事業に専ら専従している期間がその年を通じて6ヶ月を超えていること



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2007年06月17日

個人事業主の節税?青色申告その1

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに青色申告特別控除があげられます。

青色申告特別控除

青色申告者が確定申告書に、正しい帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付すると、65万円が「青色申告特別控除」として控除されます。
従前の簡易な簿記の方法により記録している場合は45万円の控除がありましたが、2005年度以降は廃止となりました。
これら以外の青色申告特別控除は10万円です。



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2007年06月16日

準確定申告とは?

確定申告とは本来は日本に居住していない人が日本国内で源泉徴収されていない所得を得た時に使用する制度です。

年度途中あるいは申告する間近に納税者が死亡したときに相続者が使用する申告制度も準確定申告になります。

計算期間はその年の1月1日から死亡した日までで、申告日は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となっています。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっていますが、これは関係なくなります。

確定申告をする場合には、次の点に注意しましょう。

◆1準確定申告の期限
確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内でなければなりません。
「相続の開始があったことを知った日」とは相続を開始した日ではなく、相続の開始があったことを知った日のことです。
相続人が被相続人の死亡を知らないことが多く、同じ日になるとは限りません。

◆2準確定申告の申告者
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。
また、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。
確定申告には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、相続人の住所地ではなく、被相続人(死亡した人)の住所地の税務署に提出します。

◆3準確定申告における所得控除の適用

・医療費
控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
死亡の日以降の支払いはたとえ入院費であっても含めることはできません。
(死亡の日後に払った医療費は、相続税の計算上、未払医療費として債務控除の対象になります)

・社会保険料、生命保険料、損害保険料
控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

・配偶者、扶養
配偶者控除や扶養控除に該当するかの判定は、死亡の日の現況により判断します。



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2007年06月15日

節税の基礎知識?個人事業を始めるにあたって

まず個人事業を始めるには、税務署へ「個人事業の開廃業等届け出書」を提出する必要があります。
届け出の提出日は以下のようになります。

一 申告しようとする年の3月15日(二に該当する場合を除く)
二 その年1月16日以後新たに事業を開始した場合には、その開始した日から2か月以内

ここで、個人事業主の節税として重要なのが、青色申告と白色申告の選択です。

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、欠損金の繰越ができるかどうかにあります。
また青色申告は領収書の保存や記帳義務が課されます。
繰り越すような欠損もなく、領収書の保存も面倒だ、という人は白色申告でも構いません。
しかし行政はもちろん青色申告を推奨しているため、青色申告の方が節税上有利になっています。

ですから、不動産所得、事業所得、山林所得のある方は、有利な青色申告を選択しましょう。
青色申告青色申告承認申請書を税務署に提出し、かつ、税務署長から承認されると青色申告ができることになっています。
年末までに承認または却下の通知がない場合には承認されたものと見てよいでしょう。

青色申告は年末に貸借対照表と損益計算書ができるようになっている必要があります。
また正しい複式簿記によって現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備付けます。
帳簿及び書類などは、7年間の保存義務があります。


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2007年06月14日

節税の基礎知識?確定申告用紙

個人事業者の場合、確定申告用紙は自分でもらいにいく必要があります。
法人の場合は決算の時季に税務署から送付されます。
そもそも2月16日から3月15日までの確定申告は個人で行う確定申告です。
法人は決算の時期がまちまちなので、確定申告の時期もまちまちです。

確定申告書用紙は最寄の税務署で受け取りましょう。
どこの税務署でも同様の用紙を配布していますので、提出先の税務署でなくても受け取ることが可能です。

事情により税務署に取りに行けない場合は郵送もしてくれます。
ただし確定申告用紙は何種類かあるので、どの種類の確定申告用紙かを明記するように注意してください。
また、切手を貼った返信用封筒(A4サイズが入る物)を同封することも忘れないようにしましょう。

もっとも、現在は国税庁のホームページから用紙をダウンロードすることができます。
カラープリンターを使用すれば、ほぼ税務署でもらう物と同一のものが印刷することが出来るので、これが一番手早いかもしれません。

◆ダウンロード先◆
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm

確定申告用紙の種類

確定申告書A・・・還付申告者や年金収入者

確定申告書B・・・自営業者、不動産収入者、土地・建物や株式の譲渡者

また、以下の書類は別表として確定申告書Bとともに使用します。
・申告書第三表(分離課税用)
・申告書第四表(損失申告用)
・申告書第五表(修正申告用)
自分の申告に合った用紙を選びましょう。


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2007年06月13日

節税の基礎知識‐確定申告書の提出

確定申告書の提出期間は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
3月15日が休日の場合は翌日が提出期限となります。
確定申告書の提出先は自分の居住地を所轄する税務署です。
ちなみに確定申告書の用紙はどこで入手しても構いません。

確定申告の期間になると税務署には専用の窓口が開設されます。
係員が常駐していますので、そこで申告書を提出し、添付書類と記載に漏れが無いかチェックを受けた上で、受付収受印を押印した控えを受け取ります。

土日、祝日など税務署の休みの日や夜間などの時間外の場合には当然窓口は開いていません。
税務署が開庁時間外の場合には、「時間外文書収受箱」という箱が用意されていますので、そちらに投函することになります。

もっとも、税務署に足を運ぶことができない場合には郵送でも受け付けてもらうことができます。
郵送の場合は投函日ではなく消印日が提出日になります。
切手を貼付した返信用封筒を入れておけば、受付収受印を押印した控えを返信してもらうことができます。
郵送に不安を感じる場合は配達記録や書留にすると良いでしょう。

また宅急便やメール便でも受け付けてもらうことができますが、郵送と異なり到達日が提出日となりますので3月15日までに到着するように注意してください。

確定申告は期日を厳守しましょう。


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2007年06月12日

節税の基礎知識‐証憑

証憑とは取引の事実を証明する根拠となる原始書類のことです。
仕入先からの送り状、請求書、領収書、取引先からの注文書などがこれに当たります。

証憑には、次のようなものがあります。

◆現金・預金の受取に関する証憑
領収書(控)
請求書(控)
預貯金通帳

◆現金・預金の支払に関する証憑
領収書
請求書
小切手帳(控)

◆商品の売上に関する証憑
納品書(控)
請求書(控)
注文書

◆商品の仕入に関する証憑
納品書
請求書
注文書(控)

◆貸付金・借入金
金銭消費貸借契約書
返済予定表

◆その他
契約書
見積書


証憑は、会計上、非常に重要な書類といえます。
税金を支払う際、経費参入するために証憑は不可欠な役割を果たします。
さらに税務調査において、真実取引を立証するための重要な証拠資料となります。

会計監査でも、売上や、仕入、経費など、全ての数字は証憑のチェックから始まります。
証憑を積み上げた数字がきちんと「売上高」や、「広告宣伝費」などと一致していることが求められるからです。

また、証憑とは取引の事実を裏付けるための証拠資料ですから、取引先とのトラブルがあった場合の証拠書類として、どちらが正しいかを決定付けるほどの効力を持ちます。
強力な証拠としての力を有するため、トラブルに終止符を打つだけでなく、あらかじめトラブルを回避するという面でも証憑は重要であると言えるでしょう。


以上から証憑の整理・保存がなぜ重視されるのかわかりますね。


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2007年06月11日

節税の基礎知識‐過剰納付した印紙税

印紙税は領収書や契約書など課税対象となる文書に収入印紙を貼り付け消印をすることにより納付します。
(消印をしなければ印紙税を納めたことにはならないので注意が必要です。)

この印紙税ですが、所定の金額を超えて収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税の掛からない文書に間違って収入印紙を貼り付けてしまったりと、過剰に納付している場合が結構あるものです。

その場合、消印を押してしまうと、たいていはあきらめてしまうことの方が多いと思います。

しかし、過剰納付した印紙税には還付制度が設けられています。


◆手続きについて
申請場所:納税地(その課税文書の作成場所が明らかな場合にはその作成場所)の税務署
申請方法:「印紙税過誤納確認申請書」を記入して提出します。
・・・・・・印紙税が過誤納となっている文書を提示します。
・・・・・・印鑑(法人の場合には代表者印)が必要です。

申請する期限は印紙を貼り付けた日などを起算点として5年以内となっています。
少し手間をかけて5年分の過納額を取り戻すことを考えてみるのも節税の一歩です。



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2007年06月10日

節税の基礎知識‐レシートと領収書

現在ではレシートが領収書として十分通用するようになっています。
最近のPOSレジスターから排出されるレシートのトップには「領収書」と印字された上で、購入品目について細かい記載がなされます。
ですから、レシートはそのままで「領収書」として効力をもちます。
レシートとは別に正規の領収書に手書きで書き直してもらうという光景をよく目にしますが、必要事項が記載されていればその必要はありません。

ですから、3万円以上のレシートには当然収入印紙を貼る必要があります。

もっとも税務調査の際の説明など会社経理の都合上、正規の領収書を発行してほしいという要望もあるでしょう。

それで別途領収書を発行する場合には、注意が必要です。
領収書として発行したレシートは領収書の効力がありますから、そのまま別途作成交付した場合は二重発行になってしまいます。
法的には問題ありませんが、経費を二重に計上するなど経理上トラブルの元になりますし、3万円以上の場合は文書そのもの、つまりレシート自体が課税対象になるため、破棄しないと脱税になります。
領収書を発行しなおしたレシートは回収するか、破棄してもらうようにしましょう。



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2007年06月09日

節税の基礎知識‐領収書の印紙税

事業者の場合、営業に関する金銭の受領金額が3万円以上になると、領収書を発行する際は収入印紙を貼る必要が生じます。
領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されるからです。
収入印紙を貼らないと印紙税の脱税行為になります。
文書そのものが課税対象になっているので、発行する一枚一枚に印紙税が発生します。
つまり、一度発行した領収書に収入印紙を貼った場合であっても、再発行する際は、その再発行分の領収書それ自体に印紙税が生じるので、当然その領収書にも収入印紙を貼る必要があるのです。

この売上代金の領収書にかかる印紙税ですが、受領金額によって段階的に設定されているため、ちょっと工夫すると節税することができます。

受領金額 印紙税額
1 ? 29,999 なし
30,000 ? 1,000,000 200円
1,000,001 ? 2,000,000 400円
2,000,001 ? 3,000,000 600円
3,000,001 ? 5,000,000 1,000円
5,000,001 ? 10,000,000 2,000円
10,000,001 ? 20,000,000 4,000円
20,000,001 ? 30,000,000 6,000円
30,000,001 ? 50,000,000 10,000円
50,000,001 ? 100,000,000 20,000円


[平成19年4月1日現在法令等]

例えば、合計の売上が1,010万円だった場合、そのまま一枚の領収書を発行すると4,000円の収入印紙を貼る必要があります。
ところが1,000万円と10万円に別けると2,000円と200円となり、1800円の節税となります。
極端な話をすると全て3万円未満になるように複数枚に分割してしまえば印紙を貼る必要は全くなくなります。
もちろんその分領収書の発行枚数が増えるので手間がかかりますが、印紙税はゼロです。

非課税限度額や印紙税額表を意識しておくことはよいことでしょう。



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2007年06月08日

節税の基礎知識‐領収書の発行

領収書は相手方の請求がない限り発行する義務はありません。

(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

これが、領収書の唯一の根拠法です。
ですから、法的には再発行の義務はありません。
とはいっても、再発行してはいけないというわけでもありませんから、再発行すること自体に差し支えありません。
好意的に応じる必要がある場合もあるでしょう。
その際は、二重に領収書を発行した(支払いが二度なされた)ような扱いにならないよう注意してください。
そのため、「再発行」という表示を必ず領収書に入れ、日付も再発行日とします。

では、過去の領収書の発行を請求された場合はどうでしょうか?
法律上は明記されていませんが、売買時に領収書を発行していないのであれば原則として断ることができます。
また、5年以上経過している場合は時効が成立しているので、それを理由に断ることができます。
ただし、時効であることを相手に伝えたうえで断ってください。

(商事消滅時効)
第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

過去の入金記録を調べるのは結構な手間ですから、再発行と同様に、取引上のメリット・デメリットを考えて発行するか断るかを判断するとよいでしょう。



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2007年06月07日

節税の基礎知識‐領収書

領収書とは金銭の受領を証明する証書のことです。
売買の際に代金支払いがなされたか否かに関して紛争を避けるために、実際に金銭の授受があったことの証拠書類となるものです。
法的に、領収書は請求されない限り発行する義務はありません。(民法§486)
とはいっても、金銭授受の覚書として、後のトラブルを回避するという重要な役割を考えれば、発行しておくことは肝要です。

領収書の形式については特に法的な定めはありませんが、税制上、必要となる記載事項があります。
・領収書という題目
・金額
・日付
・発行者の住所
・氏名押印
・相手方の氏名
・金銭授受の但し書

最低限以上の項目が記載されているか確認しましょう。

また容易に改ざんされないために記載の仕方に注意する必要があります。
縦書きの場合は「壱、弐、参、拾」という漢数字を用いましょう。
横書きの場合には、金額の頭部分に「金」または「¥」を用い、金額の最後に「円」を用い三桁ごとにカンマで区切るようにしましょう。



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2007年06月06日

税務調査‐調査官のノルマ

税務署はハッキリとはいいませんが、ノルマ(評価)はあるようです。

主な評価対象として次ぎようのような点があります。

1調査件数(調査を行う件数)
2増差所得(所得(利益)が増えた金額)
3不正の発見



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2007年06月05日

税務調査‐更正

調査の結果、申告漏れがあった場合に、納税社が調査官お要請に応じず、課税当局が職権で課税処分することを「更正」といいます。
この場合には、課税当局がした「更正」に対して、納税者は「不服申し立て」や「裁判」で争うことができます。



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2007年06月04日

税務調査‐修正申告

調査の結果、申告漏れがあり、納税者が自ら責任をもって申告・納税義務を履行するのが「修正申告」です。
調査官に指摘された申告漏れを、納税者自らも認めるものです。
その後は、その指摘事項について「不服申立て」や「裁判」で争うことはできなくなります。



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2007年06月03日

税務調査‐申告是認

調査の結果、何も指摘事項や修正事項が無い状況を申告是認といいます。
この場合、調査官に対し、「申告是認」の交付を要求しておくと良いです。

しかし、大きな声では言い難い点ですが、実際の問題として、調査官は申告是認を嫌がります。
調査官にとって「申告是認」は「恥」といわれているからです。



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2007年06月02日

税務調査‐何が行われるのか?

調査は、主に申告した内容が適正かどうかを確認します。
具体的には、帳簿(例えば総勘定元帳)と領収書等の証憑書類(原始記録)をつき合わせて、正しいかの確認をします。
また、その支出した内容が業務上のものか、私用なのに会社の経費で支払ったかを確認します。

すべては、証拠、証明なのです。
ただ、領収書がなくても、帳簿に「いつ」「誰と」「何の目的」で支払ったかを記入しておけば大丈夫です。



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2007年06月01日

税務調査‐どうやってはじまるのか?

一般の調査では、通常、世間話から始まります。
いきなり帳簿を開いて調査を始めるケースは少ないのです。

次に会社概要や経営状況等の「聞き取り」を行います。
または税務署が持ってきた紙に、「家族状況」や「預金口座」等の調書を依頼されるケースもあります。

そして、現金の管理状況から始まって、証憑書類の確認作業の調査に入っていきます。



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2007年05月31日

税務調査‐実際に調査が来た場合にどうするか?

税務調査がくると、中には必ず「お土産」を持たせなくてはいけないと思っている経営者がいますが、そんな必要は全くありません。
毅然とした対応をしましょう。

1会社に事前連絡があった時
顧問税理士に連絡し、日時と対応の打ち合わせをしましょう。

2税理士から連絡があった時
日時と対応を税理士に相談しましょう。

3突然、税務調査が来た時
頑固に調査を拒否する必要はありませんが、毅然とした態度で応じましょう。
マルサ(強制捜査)でない限り、納税者の許可無く調査はできません。
そこで「税理士が来るまで待ってください。」と言って顧問税理士に連絡しましょう。



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2007年05月30日

税務調査‐調査は狙い打ちか?

税務調査は突然やってくる場合があります。

通常は、顧問税理士か、会社に事前連絡があります。

しかし、現金取引をしている飲食業等や証拠隠滅が予想されるケースでは、事前連絡なしに突然、事務所や社長の自宅に来る場合があります。

税務署は様々なデータを保存しています。
例えば、前期に比べて当期の売上が急激に上がった場合、逆に、これまでの業績が良かったのに当期に多額の損失が出た場合、また、他の同業者に比べ、交際費や寄付金等の経費が多く計上されている場合など税務署の持っている他の会社のデータを比較検討し、異常がありそうな調査対象会社を選定しているのです。



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2007年05月29日

税務調査‐いつ調査にくるか?

通常、開業してから5年以内には、一般の実地調査があります。
しかし、赤字が続いている会社の場合には、10年近く来ていないケースもあるようです。

1回来て、何も問題が無かった、又はあっても軽微な売上げの漏れの指摘等で終わった場合には、その後は、5年から6年後に確認の調査があります。
しかし、売上をわざともらしたケース等のときには、「継続管理法人」として、3年から4年に一度の調査が行われるようになります。



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2007年05月28日

税務調査‐反面調査・金融機関への調査

反面調査は、調査対象会社への調査だけでは実態がつかめない場合に、取引先に対し実施する調査です。
調査対象会社の「仕入高」は、取引先にとっては「売上高」です。
利益を少なくするために「仕入高」を実際多く計上しても、取引先は「売上高」を同じように多く計上するケースはほとんど考えられません。
そこで税務署は取引先の「売上高」の実態を確認し、調査対象会社の「売上高」と照合して確認します。
なお、金融機関への調査もあります。
取引のある金融機関だけでなく、隠し口座が想定される他の銀行への調査も行います。
ここでは主に、会社の売上やリベートを個人口座や架空口座に入金していないか等の確認をします。



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2007年05月27日

税務調査‐特別調査

準備調査等の結果、
?多額の不正取得が見込まれる場合
?事業規模が大きく実態把握が必要な場合
?他の税務署と連携を必要とする場合
?取引先の不正に加担している場合
には、長期間の実地調査が行われる場合があります。
これを特別調査といいます。



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2007年05月26日

税務調査‐一般調査

申告内容の不審な点の解明や経営の実態把握、有効な資料の収集に重点を置いた実地調査です。
通常は4?5念に一度の頻度で行われますが、過去の不正が見込まれる「継続管理法人」は、3年に一度の実地調査があります。
また、規模が小さく赤字の会社は、10年以上実地調査が無いケースもあるようです。
しかし、赤字のだから「税務署が来ない」というわけではなく、今は赤字でも「消費税の調査」だけを目的に実地調査するケースが増えています。



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2007年05月25日

税務調査‐書面照会による調査

申告書の内容に不審な点があっても、事業所まで税務署員が出向いて調査する実地の調査までは必要としない場合の「お尋ね」という書面でする調査です。
たとえば、不動産の購入や株を取得すると、「お尋ね」という書類が購入者に届きます。
この税務署の一つの目的は、「資金の出処」を確認することです。

・収入が少ないのに購入物件が高級な場合、収入を隠している可能性がある。
・親族からの贈与ではないかとの疑いがある。

といった事項を書面で調査しているのです。



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2007年05月24日

税務調査‐準備調査

税務署員は、実際の現地で調査する前にその準備をしています。
それは、あらかじめ税務署が取得している
?利子・配当・給料・家賃などの支払者からの「法廷資料」
?各企業の協力により集めた商取引の「一般収集資料」
?現地調査で集めた「実地資料調査」
?その他で集めた情報
と、事業者から報告された申告書を照合する調査です。



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2007年05月23日

税務調査‐通常は任意調査

税務調査は、国税局の査察部(マルサ:○査の意。丸秘などと同系統の言葉であって外来語ではない。)が裁判所の許可を受けて行う強制調査以外は、原則として任意の調査です。
任意とは、相手(事業者)の許諾を得て行うことをいいます。
ただ、任意だからといって頑固に調査を拒否すると、税務署に更なる疑いをもたれ、強制捜査へ発展する可能性があります。
税務調査といわれるものにも様々な調査があります。



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2007年05月22日

税務調査‐税務調査とは?

事業者(法人・個人)は、商売をすると、その結果を税務署に報告(申告)し、税金を納付することが法律で定められています。
税務署は、まずその申告書の内容が正しいかを検証します。
もし、その報告内容に疑いがある場合には、調査を開始することになります。
これを税務調査といいます。



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2007年05月21日

青色申告・白色申告とは?

青色申告とは青色申告制度に則った確定申告のことをいい、白色申告とは青色申告以外の全ての申告がそれに含まれます。

日本の所得税制は、申告税制、つまり自分の納める税金を自分で計算し申告する制度を採用しています。
なぜなら申告税制は税制を維持していく上で、コストを抑制し、効率よく推進していく上で大変有効な手段だからです。
一方、国民に対しては記帳・計算・申告の負担が求められるため、国民の納税・申告に関する意識が高ければ高いほど、税制は健全に維持されていくことになり、逆に国民の意識が低下すれば税制は破綻へと向かうことになります。

そこで、申告税制を確立・維持するために、国民の記帳や申告に対する意識を高める必要がありますが、そのインセンティブとなる制度が青色申告制度です。
つまり、一定の条件をきちんと満たした申告をすることで、納める税金の額が安くなるといった特典が生じるという制度です。

条件と特典を簡単に説明すると以下のようになります。

【条件】
青色申告の承認申請(一度のみで毎年する必要はない)
※不動産所得・事業所得・山林所得のみ適用が受けられる

・承認後の義務
1)帳簿書類の備付け
2)帳簿書類への取引の記録
3)帳簿書類の保存(通常7年間保存、5年間保存の書類もあり)

【特典】
1)純損失の繰越と繰戻し
2)専従者給与の経費への算入
3)青色申告特別控除
4)貸倒引当金の計上

青色申告節税の基本であり、記帳コムの記帳代行も青色申告用を対象としています。



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2007年05月20日

確定申告とは?

1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれに対する税金を税務署に申告することを確定申告といいます。
主に所得税、法人税、消費税等を納めるための手続きです。
確定申告の手続きは、同時に、源泉徴収や予定納税という形で既に納税している場合に発生した納税額の過不足を清算する手続きでもあります。

原則として翌年の2月16日から3月15日までが申告期間となります。



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2007年05月19日

節税対策情報では

事業主にとって大きな悩みどころの一つに「税金」が挙げられます。
納税は事業主の義務であり、税金は正しくきちんと納めなければ健全な経営を維持していくことは不可能です。

ここで重要なのは、税金を正しくきちんと納めること、つまりただ税金を納めればよいのではないということです。
言い換えれば、必要以上に税金を納めることも正しい納税とはいえないということです。

必要以上に無駄に税金を納めない、それが「節税」であり、健全な経営の維持に必要不可欠なことです。

節税には、控除、非課税、免税など税制上の特典をフル活用して納税額を減らすこと、そして経理処理を正しく行うことなど、知識と努力・工夫が求められます。

このカテゴリーでは、正しい節税に必要な知識や役立つ情報を提供していく予定です。



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2007年05月18日

税金総合情報では

このカテゴリーでは税金・納税に関する基礎的な知識や、個人生活や会社経営に役立つ税金情報を適宜お伝えしてまいります。



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