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2009年01月30日

レーシックの医療費

近頃はパソコンやネットの普及によって、パソコンを使用して仕事をされる方が増えています。
しかしパソコンの画面を普段からみている場合に、目の疲労は蓄積していってしまいます。
TVのCMなどでも言われていますが、「ドライアイ」や視力低下はどうしても起きてしまいます。

視力は近年レーシックによって、回復することが知られています。
安全性などの疑問はありますが、レーシックを受ける人が増えているみたいです。

そんなレーシックですが、日本でのレーシック治療の相場は20万円?50万円ぐらいと言われています。
高額ですね!
レーシックの医療費が10万円以上の場合、確定申告を行えば税金の還付が受けられます。

他の医療費もかかっている方の場合は、確定申告を行った方がいいでしょう。


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2008年11月18日

ネットビジネスの申告漏れ増加

インターネットの普及に伴い、インターネットビジネスを行うという方が増えていますが、
その中で、所得を得ているのに、申告をしない人や、過少申告をするという人が増えているようです。
国税庁の調査によると、インターネット取引を行っている個人事業者の申告漏れは、
今年6月までの1年間で3122件あり、平均1440万円で、前年度に比べて234万円の増加とのことです。
特に、アフィリエイト、ネットオークションの申告漏れ多くなっています。
インターネットビジネスを行っている方は、注意が必要ですね。
申告漏れが発覚すると、追徴されるので、きちんと申告しましょう。


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2008年09月12日

インフルエンザ?会社の予防接種?

夏も終わり、これから寒くなっていきます。
冬になると、流行るのがインフルエンザです。
世界的に流行する恐れもあります。

インフルエンザの感染を防ぐために、
予防接種を受けるという方もいるのではないでしょうか?
会社が、従業員の予防接種費用を負担する場合もあります。
その場合の費用の扱いはどうなるのでしょうか?

例えば、予防接種を希望した社員に一律費用を会社が負担した場合、
一部・全額負担に関わらず税務上負担分は福利厚生費となります。
ただし、その場合予防接種として常識的な金額であるということが条件となります。


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2008年09月05日

記帳コムの年末調整

き会社員の年末調整と確定申告で、会社員の年末調整と確定申告について書きました。
記事はこちらです。

会社員ですと、会社が自動的に行ってくれる年末調整ですが、
従業員を雇用されている事業主の方ですと、年末調整を行わなければなりません。
もし、行わない場合は従業員の方が自分で確定申告を行わなければなりません。

そんな年末調整ですが、記帳コムでも行わせていただいております。
料金につきましては料金ページをご覧ください。
また、「年末調整で一体どんな資料を用意すればいいのだろう?」
と疑問に思われている事業主の方もいらっしゃるかもしれません。 詳しい資料につきましては、「記帳コムFAQ」のページをご覧ください。


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2008年08月04日

「レジャー会員権」の扱い

とうとう8月になりました。
この時期になると、学校も夏休みということで、
家族旅行の企画も上がっているのではないでしょうか?

その際に会社の保養所を利用するという方もおられることと思います。
しかし、保養所を縮小している企業も多いのが実情です。
そこで近年、保養所に代わり、従業員の福利厚生として
法人会員制の「レジャー会員権」
が利用されるということも少なくないようです。

「レジャー会員権」の購入は、一定の入会金を支払う必要があり、
税務上、原則として、資産計上をしなけれならないので、注意が必要です。
扱いとしては、ゴルフクラブの入会金と同じとなります。

ただし、会員としての有効期限が定められており、会を脱退する際に、
入会金額相当の返還を受けない会員権の場合には、
入会金を繰延資産として償却することができます。


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2008年07月18日

エネ革税制の検討時の注意

洞爺湖サミットも終わり、
成果はどうだったかというと疑問も上がっているようですが、
環境への関心は世界的に高まっており、
また、燃料費の高騰などから、日本の省エネルギー技術が注目されているようです。

そんな中、省エネを謳う機械装置が数多く開発、販売されています。
その省エネ機械装置ですが、
個人又は法人が、省エネ設備を取得し、事業供用した際に、
特別償却、法人税額の特別控除を受けられる
「エネルギー需給構造改革投資促進税制」があります。

しかし「エネルギー需給構造改革投資促進税制」の対象となる設備は、
かなり専門的であり、具体的な対象設備が分かりにくいことや、
頻繁に見直しが行われています。

購入、適用を検討される場合にはよく確認する必要があります。


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2008年07月11日

禁煙の医療費控除

たばこは、健康問題が考えられており、値上げが検討されています。
中には、一箱千円という議論まで上がっているという話です。

さすがにそこまで値上げになってしまうと、
ヘビースモーカーでも、禁煙をしようと考える方が多くなるのではないでしょうか?

禁煙をする際にかかる医療費は控除の対象となるのか
疑問に思われる方もいることでしょう。

例えば、CMなどで宣伝している、禁煙ガムを購入した場合はどうでしょうか?
その場合は、医療費控除として認められません。
医療費控除の対象となる医療費は、医師による診療、治療の対価として、
また治療や療養のために必要な医薬品の購入が条件となっているからです。

つまり、禁煙治療を医師の指示で行い、
医師の診断に基づいた医療行為であれば医療費控除の対象となります。


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2008年07月04日

税務上のお中元の扱い

今年もお中元を送る季節となりました。
皆様も、取引先などにお中元を送られたり、
逆にいただいたりされているのではないでしょうか?
その際にお中元費用の税務上の取り扱いに疑問を持たれる方もいらっしゃるようです。

基本的に、会社が取引先などにお中元を贈った場合には、
税務上では「交際費」として扱われます。

交際費」と言えば、「5千円を超えると交際費になる」という
基準が該当するか疑問に思われるのではないでしょうか?
特に、お中元として、食べ物や飲み物を送った場合にはどうなるのでしょうか?

その場合にも、「飲食費」に含まれるのではなく、「交際費」となります。
5千円の基準には該当しないということになります。


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2008年06月27日

クレジットカードの年会費について

前回は、個人名義のクレジットカードで経費支払いを行った場合について書きました。
記事はこちらです。

さて、クレジットカードというと、「年会費」が発生するものがあります。
高いものになると「年会費」だけで数万円というものもあります。
この「年会費」は経費となるのか疑問に思われるのではないでしょうか?

この場合、完全に会社用のクレジットカードなら、
年会費も経費として考えられます。
しかし、個人用である場合、個人の口座から引き落とされることになり、
私用と社用が混在してしまうことになります。
そのため、経費として考えるには難しくなってしまいます。

やはり、前回の記事と同様に、
会社名義のクレジットカードを使用するのが無難ということになります。


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2008年06月20日

個人名義カードでの経費支払

会社の経費を支払う際に、クレジットカード利用することがあるのではないでしょうか?
その際に、個人名義クレジットカードで決済を行うことがあります。
例えば、社長の個人名義のカードで決済を行う場合です。
この場合、支出を損金と認められるか疑問を持たれる方もいらっしゃるようです。

実際には、会社の経費であることが立証できれば問題はありません。

しかし、社長の個人利用分が明細書などに含まれている場合、
経費勘定の間違いの原因となる可能性もあるので、
やはり、会社名義のクレジットカードを使用する方が
混乱を避ける意味ではよいと考えられます。


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2008年06月13日

海外勤務役員の報酬の源泉徴収

グローバル化が進み、企業の海外進出が増えています。
海外勤務になるという方も多いのではないでしょうか?
海外勤務の場合、
税務上の処理はどうなるのかと思われる方もいることでしょう。

例えば、
日本の本社から海外支店勤務の者に給与が支払われる場合、
勤務地が海外なので、
日本の所得税法は適用されません。
しかし、海外支社勤務の役員に対する報酬については、
日本の所得税法が適用されます。
ですので、源泉徴収が必要となるので注意が必要です。


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2008年06月02日

カードローンの利息と医療費

最近では、医療機関でもクレジットカードが使えるということが多くなりました。
入院をする場合には、まとまった金額が必要となるので、
クレジットカードを利用できるのは大変便利なことです。

しかし、入院費などまとまったお金を一度に支払うのは大変なことで、
クレジットカードを利用した場合、分割払いをするということが多くなります。
分割払いの回数によっては利息が発生します。
カードローンの支払利息は医療費として含められるのか疑問に思うところです。

結論から言いますと、
残念ながら、カードローンの利息は医療費として含められません!
というのは、医療費は、
医師などが行う診療や治療の対価を支払った場合に認められるもので、
カードローンの場合、診療や治療の対価ではないということです。


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2008年05月16日

減価償却方法の変更

以前、減価償却と節税について記事を書きました。
記事はこちらです。
定率法と、定額法どちらを選んでも、年数が同じであれば、
トータルの減価償却額は同じとなります。
初期のうちでは定率法のほうが償却額が大きくなります。
記事に書いてあるとおり、
定率法を使うには最初に届けなければなりませんでした。

しかし平成19年度税制改正により、
減価償却方法の選定や変更に関する取り扱いが変わりました。
平成20年4月1日以後に取得した新規資産だけではなく、
それより前に取得した既存の資産でも、
決算2ヵ月後の確定申告期限までに届け出れば、
減価償却方法の選定・変更することができるようになりました。

既存資産の変更は、
19年4月1日以後最初に終了する事業年度に限られますが、
今まで定額法だった固定資産を、定率法に変更すれば、
早期償却が可能となります。

従来では、変更は事業年度開始の前日までに届け出が必要でした。
しかし、決算2ヶ月後以内となったので、
決算状況を見ながら、
減価償却費をどの程度計上するかを選べるようになったので、
メリットは大きいと言えます。


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2008年04月18日

売上割戻しについて

個人事業者の方にも一定期間に多額・大量の取引を行ったという経験があることと思います。
その見返りとして、売上の一部を戻すことを「売上割戻し」といいます。

得意先に対して「売上割戻し」を行うということがあると思いますが、
何で「売上割戻し」をするかによって課税上の取り扱いが異なります。

金銭で行う場合、単なる売上代金の返戻をしたというふうに扱われますが、
物品によって行う場合、取引の謝礼としての贈答として考えられます。
そのため、「交際費」として扱われてしまいます。
ただし、物品の購入単価が少額であり、
交付の基準が金銭による「売上割戻し」と同一基準である場合は、
物品の費用は「交際費」に該当しません。

しかし、安全面を考えると「売上割戻し」は
金銭で行った方がよいということになります。


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2008年04月11日

新たな報奨金について

「環境」や「健康」に対して気を使う企業が増えています。
個人事業主の皆様も気を使っておられるのではないでしょうか?
そんな中、社員へ支給する費用に関して問題が取り上げられています。

例えばエコ活動などに貢献した社員に報奨金を与えるということが、
今後増加しそうですが、課税関係はどうなるのでしょうか?
環境活動を行うことによって、企業の社会的価値が上がる場合、
企業が活動を取り組みとして進めており、
費用性は認められるということです。

しかし、そういった報奨金の支給は、
企業の目的と金額をはっきりとさせておかなければならないようです。


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2008年04月04日

低公害車の減税の延長

環境問題がよく取り上げられています。
環境問題に関心があるという方も多いのではないでしょうか?
環境に対する取り組みは色々ありますが、
私たちが普段使う自動車は特に大きな問題となります。

自動車税を環境負荷の小さい自動車に対して優遇し、
環境負荷の大きい自動車に対して重課するという
税制特例措置が2年間延長されます。

特徴としては
・08?09年度に新規登録される自動車
・05年排出ガス基準より75%排ガス性能が向上している
・10年度の燃費基準値より25%以上燃費性能がいい

この3つの条件を満たしている自動車は、
自動車税の税率が概ね半分に軽減され、
自動車取得税も取得価格から30万円控除されます。
上記の燃費基準値が15%以上の場合は自動車税が1/4軽減され、
自動車取得税は取得価格から15万円控除されます。

これからは、地球に優しくも考えなくてはいけない時代となりそうですね。


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2008年03月28日

振替納税の注意点

前回の記事では確定申告後の注意点について取り上げました。
確定申告を済ませた後も、確認することはとても大事ということでした。

事業主の方で、申告後のチェックも済ませて安心しておられる方もいるかもしれません。
しかし、まだ確認することはあります。
所得税、消費税及び地方消費税の納税を振替納税でされる方は注意が必要です。
振替納税を利用される場合、預金口座から納税額が引き落とされるように、
指定口座の残高を確認しておく必要があります。

もし、振替日に残高不足で振替ができなかった場合には、納税期日から完納日までの
延滞税と本税を合わせて納付しなければなりません。
所得税の場合には、3月18日から5月17日までの2ヶ月間は年4.7%、
それ以降は年14.6%の割合となります。

振替納税の振替納付日は、所得税で4月22日、消費税及び地方消費税は4月24日となっています。
それまでに、口座の残高確認をしましょう!


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2008年03月21日

確定申告後の注意

個人事業主の方は無事今年度の確定申告を済まされたでしょうか。
ご存知のとおり、平成19年度の確定申告は、3月17日で終了しました。
しかし、確定申告を終わった後も、申告内容を確認することは大切です。

確定申告は、ちょっとした勘違いなどから、税金を多く支払ってしまったり、
少なく申告してしまうことがあるからです。

また、3月17日までに確定申告を行わなかった場合、「無申告」扱いとなり、
所轄税務署長が所得金額などを決定することになり、
決定税額の15%を無申告加算税として上乗せされて課されてします。

しかし、期限後の申告でも、税務署から指摘される前に申告を行えば、
無申告加算税も5%となり、軽減されます。

確定申告を忘れた方は早めに行うことをオススメします。


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2008年03月14日

逓増定期保険の改定

逓増(ていぞう)定期保険は、一定額の保険料で毎年保険金額が増えていく定期保険のことです。
会社を経営されている方にはとても便利な保険なので皆様もご利用されていることと思います。

逓増定期保険の特徴としては次のことがあげられます。
・保険料を損金(経費)として計上できる。
・解約時の返戻金が高額である。
・契約者貸付制度がある。
・事業補償資金を確保できる。
・死亡退職の際に、弔慰金、退職金を確保できる。

しかし、今回国税庁から逓増定期預金の税務上の取扱いの変更が発表されました。

その発表によると、今までは、
「保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時の年齢が45歳を超えるものについて、前払と認められる期間の保険料」
を資産計上できましたが、今回の改定では、
「保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了後の年齢が60歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものについて、前払と認められる期間の保険料」
となっています。

これによって、支払った保険料を経費にできる金額が少なくなってしまいます。ご注意ください。

新しい取り扱いは平成20年2月28日以降となっています。

参考サイト:国税庁のホームページ


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2008年02月08日

会社員の確定申告

確定申告の時期が近づいてきました。
個人事業主の方はもちろん会社員の方でも、確定申告が必要な場合があります。

会社員の方は、年末調整で済ます方が多いと思います。
年末調整は、毎月の給料からある程度予測を立て、概算で税金を差し引いておいて、
正確な税額を年末に再計算し、生命保険の控除などをまとめて調整してもらいます。
この計算は会社が全て行ってくれています。

年末調整で済ましている方は、確定申告をしないために、
確定申告のことを気にしていない方が多いと思います。

しかし、会社員で年末調整をしてもらっていても、自分で確定申告をしなければならない場合があります。

給料以外に、必要経費を差し引いた金額、つまり収入が20万円を超える場合です。
インターネットなどで、副業をしている方は気をつけなければなりません。

また、確定申告では払いすぎた税金を払い戻してもらうこともできます。
医療費控除などがこれに該当します。
これは年間医療費が10万円を超えた場合に、超えた金額について所得税を減額してくれます。
医療費は、処方箋による医薬品だけではなく、
薬局で購入した風邪薬といった医薬品の購入費用も控除対象となります。

もしかしたら、払いすぎた税金が払い戻されるかもしれません。
心あたりのある人はチェックしてみましょう!

なお、給与の収入金額が2000万円を超える会社員は、年末調整ではなく確定申告を行わなければなりません。


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2008年01月22日

地震保険料の控除

今年で阪神大震災から今年で13年が経ちました。
死者6000人を超えたということから、やはりその被害の大きさというものを痛感します。

その当時、地震保険に加入している人が少なかったために、
「きちんとした補償を受けられないという人が多数いた」ということがニュースで報じられていました。
いざというときのためには、やはり地震保険に入っておいたほうが安心ですよねぇ・・・。

その地震保険料、実は所得控除の対象になります。
地震保険料相当分を総所得金額から控除するというものです。
所得税で最大で5万円、個人住民税で保険料の半分を最大で2万5千円まで控除することができます。

しかし、地震保険は火災保険に付帯する保険なので、
火災保険に加入していないと地震保険に加入はできません。
その点は注意が必要です。


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2008年01月16日

アフィリエイト収入と税金2

以前にアフィリエイトと税金という記事で、アフィリエイト収入の税金に関して述べました。
その記事はコチラです。
しかし、アフィリエイトの成果報酬にも、現金やポイントなどがあります。
「ポイントの場合、税金はどうなるんだろう?」ということや、
「ポイントは現金じゃないから、無税なのでは?」と思われる方は多いのではないでしょうか?

しかし現実には、このポイントにも税金がかかります。
ポイントで買い物をした場合、現金と同様の価値があるからです。
この成果ポイントはもらった時点では収入とはならず、使った時点で収入となります。
これは、ポイントを持っているだけでは何の意味も持たず、使ったときに初めて価値があるからです。
アフィリエイトのポイント収入で商品を買った方はきちんと使ったポイントを申告しましょう!



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2007年11月19日

株と税金2

前回の株と税金記事で、株取引を行う際は口座開設をする必要がり、納税の仕方で3種類あるということを学びました。
今回は、何故3種類もあるのかということについてとりあげます。

人によって生活環境や、状況は異なります。
そのため、それぞれの人にあった制度を選択できるようにするために3種類あるということなんです。
しかし、各方法にメリット・デメリットがあります。

各口座の特徴としては、
1)特定口座(源泉徴収あり)を選択する場合

・年間損益計算書は証券会社が作成してくれる。、
・株取引で利益が出るたびに源泉徴収をされるので確定申告が必要ない。
・確定申告が必要ないので、どれだけ利益を出しても扶養から外れない。
・どれだけ利益が少なくても、必ず源泉徴収されるので納税することになる。

2)特定口座(源泉徴収なし)を選択する場合。
・年間損益計算書は証券会社が作成してくれる。
・申告していれば、譲渡損失の繰越控除が受けられる
・確定申告を自分でしなければならない。

3)一般口座
・申告していれば、譲渡損失の繰越控除が受けられる。
・年間損益計算書は自分で作成し、確定申告も自分で行わなければならない。

※2)と3)の「譲渡損失の繰越控除」について
・例えば株で前年50万円損をしており、来年50万円の利益が出れば税金を払わなくてすみ、3年間繰越が可能です。

どの口座を選ぶかということですが、1)?3)をまとめると以下のとおりです

1)の特定口座(源泉徴収あり)は
・収入によって扶養・配偶者控除から外れる人(主婦や親の扶養に入ってる人)
・会社に株をやっていることを知られたくない人
・確定申告なんて面倒なことはしたくないという人
・利益を確実に出せるという自信のある人

2)の特定口座(源泉徴収なし)は
・株や税金の勉強はしたくないけど、損はしたくないという人
・利益を出せる自信がない人

3)一般口座は
・株の知識を全て自分のものにしたいという人
・面倒でも株の税制優遇が多く、1円でも損をしたくないという人

各口座によってメリット、デメリットがあります。自分に合った口座を選んで株取引をしましょう。



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2007年11月12日

株と税金

近年、銀行の金利が低く、銀行に預けていても預金が増えないため、株取引や投資信託を行う人が増えてます。
株取引増加の原因は、日本経済が大不況を乗り越え、景気が回復し企業の業績を上げていることや、
ネットワークの発達により、オンライントレードで個人投資家が株の売買を手軽に行えるようになったことなども考えられます。

今回は、株の税金についてです。
現在、株の売却益(株式譲渡益)には、課税が10%となっています。
これは、平成19年12/31までの特例措置となっておりそれ以降は20%となります。
また、株の配当でも、課税は10%ですが平成20年3月31日までで、それ以降は20%となります。

まず、株取引をする上でやらなければならないのが、証券会社で口座を開設することです。
口座は特定口座と一般口座の2種類があります。
そして特定口座でも税金の納め方によって2つに分類されます。
それらをまとめると、以下のようになります。

1)特定口座(源泉徴収あり)
2)特定口座(源泉徴収なし)
3)一般口座

特定口座は、証券会社側で個人の1年間の取引記録、損益を計算してくれます。
源泉徴収ありの場合、利益が出た時点で自動的に税金が天引きされるため、確定申告は必要ありません。
逆に源泉徴収なしの場合は、確定申告が必要あります。

一方、一般口座では利益があった場合、1年間の取引記録を自分で作成し確定申告をしなければなりません。

9日の新聞では、株の税制優遇の検討がされているという記事もありました。まだまだ株を取引からは目が離せません!



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2007年10月31日

アフィリエイト収入と税金

普段私たちがよく利用するスーパーなどのお店では、売値の一部が店の利益となります。
同様に、インターネットでもホームページやブログで商品を紹介し、商品が売れた場合に、サイト運営者は広告収入を得ることができます。
この仕組みをアフィリエイト(成果報酬広告)と呼びます。
アフィリエイトの多くは、商品購入に対して購入額の数%が報酬になります。
導入の手軽さと報酬の得やすさから、副業として始める人も増えており注目されています。
しかし、アフィリエイトなどネットで得た収入の申告をしてなかったために、所得隠しとなってしまったという事件を目にします。

ホームページやブログで広告掲載する場合、インターネット上でビジネスをしていることになり、ネットで得た収入については、税務上では次のような判断がされます。
アフィリエイトなど継続的に得られるものについては雑所得または事業所得、懸賞など単発で得られるものは一時所得となります。

まず、所得税とは収入にかかるのではなく、所得に対してかかります。
所得とは、収入から必要経費を引いたものとなります。
  所得=収入?必要経費
収入から必要経費を引いた年間所得が一定の額を超えると確定申告と納税をしなくてはなりません。
必要経費の例としては、
・通信費用(プロバイダー代など)
・パソコンや周辺機器(ソフトウェア代、プリンタ、レンタルサーバー代など)
・消耗品(プリンタのインクなど)
・関係書籍や資料の購入費
などがあげられます。

では、いくら以上で確定申告と納税を行わなければならないかですが、
それは他に仕事をしているかどうかによって異なり以下のようになります。

他に仕事をしている場合(サラリーマンなど):年間所得が20万円を超えると納税義務が発生
他に仕事をしていない場合(専業主婦など):年間所得が38万円を超えると納税義務が発生


納税は国民の義務なので、忘れないようにしましょう。



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2007年09月28日

減価償却と節税

事業所得があったときは経費をうまく当てることで利益を少なくすることで節税を施行することができます。

したがって減価償却の場合は定率法と定額法をうまく使い分けることで節税できるわけです。
最初に利益が多く出そうな時には定率法が有利です。
事業が軌道に乗るのに時間がかかるような場合は定額法が有利ということになります。

たとえば100万円で購入した備品が5年間使える場合ですが、定率法なら初年度37万円くらいの償却額になりますが定額法では20万円です。

ただし、定率法を使うには最初に届けなければなりません。
途中での変更が不可となっているため最初の計画段階で熟慮することが肝心です。



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2007年09月24日

減価償却と取得価額

減価償却をするには、償却資産として帳簿に計上しなくてはなりません。
その時の取得価額は商品の代金だけでなく付帯費用も含めたものが取得価額となります。

例えばエアコンでは以下のような費用を合計で計上できます。
●取付費
●古いエアコンの取り外し費用
●電気工事代
●消費税

また、一つ一つは10万以下のものでもまとめて購入し、数年に渡り使えるものは資産計上できます。



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2007年09月14日

固定資産税と償却資産

償却資産とは会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・工具・備品等をいいます。

レジスター、ショーケース、自動販売機、看板等が償却資産にこれにあたります。

原則として、取得価額が20万円以上、 耐用年数が1年以上の償却資産は申告の対象となり、償却資産の課税標準額の合計が150万円以上の場合に課税されます。

事業用に供している固定資産税や不動産取得税は、その納税額をその期の必要経費 (租税公課)とすることが可能です。

また大規模なアパートの畳替えなどは、60万円を超えることもありますが、この場合もその償却資産の前年末の帳簿価額の10%以下であれば修繕費とすることが可能となっています。



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2007年09月10日

固定資産税について

固定資産税とは、毎年1月1日現在で、土地・家屋などの不動産、事業に使う償却資産 を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産 の所在する市町村に納める税金です。
地方税ですから地方自治団体によって多少税率が変わりますが、税額はおおむね以下のようになています。

■課税標準額X税率(1.4/100)=税額

※住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

例:
200m2までの部分は評価額の6分の1
200m2を超える部分については評価額の3分の1



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2007年09月07日

会社員の年末調整と確定申告

会社員は会社が毎月の給料から概算で税金を差し引き、正しい税額を年末に再計算し、ここから生命保険料などの控除をまとめて調整をしてもらう「年末調整」をします。
会社員の場合は、面倒な税金計算はすべて会社任せにしていても大丈夫なようになっているので、確定申告のことは気にせず、年末調整で済ます人がほとんどでしょう。

しかし、会社員で年末調整をしても、さらに自分で税務署に行って確定申告をしなければならない場合があります。
まず、給料以外に年間20万円以上の収入がある人で、必要経費があればそれを差し引いた金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
インターネットで副業を行っていて毎月20万以上の収入がある人の場合は確定申告が必要です。
またアパート経営などの不動産による家賃収入がある場合も、会社員であっても確定申告が必要です
一つの会社から年収2,000万円以上得ている人は年末調整ではなく確定申告になります。

また、過剰納付した税金を戻すために行なう確定申告もあります。
身近なものとしては「住宅ローン控除」「医療費控除」があります。

住宅ローン控除は、ローンで住宅を購入した場合、そのローンの年末残高に比例して所得税を減額してくれる制度です。この制度を受けるには、ローンを組んだ最初の年度に税務署に行って申告する必要があります。

また、医療費控除は、年間の医療費が10万円(所得金額が200万円未満の人はその年分の所得合計の5%)を超えた場合、その超えた部分の金額について所得税を減額してくれる制度です。

以上のように、確定申告の仕組みや知識は知っておいて損はありません。
むしろ、本当は自分の税金は自分で納めるのが原則です。
これからインターネット等で副業をもつ会社員がどんどん増加して行くでしょう。



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2007年09月04日

自動車税について

自動車税は毎年4月1日時点の自動車の所有者に課せられる税金です。
5月31日期限の納付書が送られてきますが、納付書には証明書が付いていて、納付することによって車検が受けられる仕組みとなっています。

自動車税は基本的に1年分を支払うことになります。
もっとも、年の途中で新車を買った場合は、3月31日までの残りの月数に応じて自動車税を払うことになります。
ここで多少の利点となるのは、支払い額は月割りとなりますが、登録月には課税されないということです。
例えば6月1日に登録しても6月30日に登録しても、この6月に関しては課税されません。
ですから、新車を購入する場合は月末は避けて月初めとなるようにすると一か月分の税金を節約することができます。

中古車を購入した場合は前の所有者と新たな所有者とで按分します。
つまりクルマを手放した場合は、残り期間分の税金は戻ってきます。
中古車を買った場合は、3月31日までの分を支払う必要が生じます。

また、軽自動車税自動車税と同様に自動車の所有者に対してかかる税金です。
しかし軽自動車税自動車税のように月割りで課税がされないという点で異なります。
4月1日の時点で登録されている人に一年分かかるという性質の税金なのです。
この「4月1日の時点」ということがかなり大きなポイントになります。

つまり、4月1日以降に新車の軽自動車を購入した場合は、軽自動車税は免除されます。
4月2日に新車を買った人は、たった1日違いで1年分の軽自動車税節税できるということです。
逆に、軽自動車を4月2日に売却したとしても、4月1日時点で軽自動車を所有していれば、一年分の軽自動車税を払う必要がありますので手放す際も時期を考慮するとべきでしょう。
もっとも、自家用・乗用車の場合は軽自動車税は7,200円と少ですが節税できるに越したことはないでしょう。



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2007年08月31日

一時所得について

一時所得とは、利子所得から譲渡所得までの所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。

競馬の払戻金や福引の当籤金、自己払込の保険の満期返戻金、落し物の謝礼金、借人が受ける立退き料、など継続して受ける所得で無いものは一時所得とされます。

一時所得の金額は、1年間の収入金額の合計額からその収入を得るためにかかった支出を差し引き 、さらに特別控除の50万円を控除した金額が「一時所得の金額」になります。
また、一時所得の金額は、その年の全所得を合算してを課税する「総合課税」の適用を受けます。
そのときに加算する「一時所得の金額」は半分相当になります。

一時所得はこのように大変優遇された所得であるといえるでしょう。

保険金の満期返戻金は一時所得になりますが、これはあくまでも自分で保険料を払ってきた場合に限られます。
受取人が第3者になる場合は贈与税、死亡保険金の場合は相続税がかかります。



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2007年08月29日

利子税について

利子税とは利子としてとられる税金です。
利子所得にかかる税金ではありません。
つまり延滞金のようなものです。

本税の延納や申告期限を延長した時などにその間の損害の補填的目的で利子税がかけられます。

本税の延納および申告期限の延長等がなされたときは、その期間中については納付期限が到来していないため延滞税の課税はできません。
しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、その期間中の損害の補てんとして利子税という附帯税が課税されます。

所得税では第3期分の税額について延納届出書を提出して延納する場合、譲渡所得または山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をして延納の許可を受けた場合には、延納の期間に応じ、延納税額について年7、3%の割合で計算した利子税を本税と共に納付することとしています。

複数の税金などを滞納したときはまずそれぞれの本税を先に払い、本税が片付いたら利子税も払うというかたちをお勧めします。。
本税を延滞のままにしておくとどんどん利子税がかかってきてしまいます。
利子税利子税がかかることはありません。
ですから本税を先に払うようにすると資金繰りが楽になります。



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2007年08月27日

配当所得について

配当所得とは、株主が法人から受ける配当などによる所得のことです。

株を所有していると決算後の利益処分で株主に配当があります。
会社が儲かっていれば配当金は多く、儲かっていない時は少なくなります。
この株式に対する配当を受け取った時に配当所得となります。

配当所得には、法人から受け取る利益の配当、剰余金の分配、基金利息、証券投資信託の利益の分配によるもの、などがあります。

配当所得については、原則として、上場株は10%、未上場株式の配当等の場合は20%の税率で源泉徴収が行われます。
ただし、上場株の配当に対する税率は、2008年4月からは20%となる予定です。
また、配当所得は原則として総合課税の対象となりますが、上場株の場合には確定申告が不要とされています。
ただし、確定申告により、配当控除を利用して税金の控除・還付が受けられる可能性があります。

高額所得者の場合には、配当を源泉分離課税にすることも可能です。
その場合は確定申告はしなくてしみますが、税率も35%と高くなります。

いずれにしても配当所得を受け取る人というのは株を買う余剰金がある人ですから税務署の監視態勢も厳しいとみていいでしょう。



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2007年08月24日

利子所得について

利子所得とは公社債や預金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などによる所得をいいます。
一般的に、所得税の課税は、利子の支払いの際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされますので、確定申告の必要はありません。
原則として20%の源泉分離課税がかけられています。
国外の銀行等に預けた預金の利子などで、源泉徴収されないものなどは申告する必要があります。
なお、知人や会社に対する貸付金の利子は、利子所得ではなく事業所得や雑所得になります。



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2007年06月16日

準確定申告とは?

確定申告とは本来は日本に居住していない人が日本国内で源泉徴収されていない所得を得た時に使用する制度です。

年度途中あるいは申告する間近に納税者が死亡したときに相続者が使用する申告制度も準確定申告になります。

計算期間はその年の1月1日から死亡した日までで、申告日は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となっています。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっていますが、これは関係なくなります。

確定申告をする場合には、次の点に注意しましょう。

◆1準確定申告の期限
確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内でなければなりません。
「相続の開始があったことを知った日」とは相続を開始した日ではなく、相続の開始があったことを知った日のことです。
相続人が被相続人の死亡を知らないことが多く、同じ日になるとは限りません。

◆2準確定申告の申告者
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。
また、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。
確定申告には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、相続人の住所地ではなく、被相続人(死亡した人)の住所地の税務署に提出します。

◆3準確定申告における所得控除の適用

・医療費
控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
死亡の日以降の支払いはたとえ入院費であっても含めることはできません。
(死亡の日後に払った医療費は、相続税の計算上、未払医療費として債務控除の対象になります)

・社会保険料、生命保険料、損害保険料
控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

・配偶者、扶養
配偶者控除や扶養控除に該当するかの判定は、死亡の日の現況により判断します。



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2007年05月21日

青色申告・白色申告とは?

青色申告とは青色申告制度に則った確定申告のことをいい、白色申告とは青色申告以外の全ての申告がそれに含まれます。

日本の所得税制は、申告税制、つまり自分の納める税金を自分で計算し申告する制度を採用しています。
なぜなら申告税制は税制を維持していく上で、コストを抑制し、効率よく推進していく上で大変有効な手段だからです。
一方、国民に対しては記帳・計算・申告の負担が求められるため、国民の納税・申告に関する意識が高ければ高いほど、税制は健全に維持されていくことになり、逆に国民の意識が低下すれば税制は破綻へと向かうことになります。

そこで、申告税制を確立・維持するために、国民の記帳や申告に対する意識を高める必要がありますが、そのインセンティブとなる制度が青色申告制度です。
つまり、一定の条件をきちんと満たした申告をすることで、納める税金の額が安くなるといった特典が生じるという制度です。

条件と特典を簡単に説明すると以下のようになります。

【条件】
青色申告の承認申請(一度のみで毎年する必要はない)
※不動産所得・事業所得・山林所得のみ適用が受けられる

・承認後の義務
1)帳簿書類の備付け
2)帳簿書類への取引の記録
3)帳簿書類の保存(通常7年間保存、5年間保存の書類もあり)

【特典】
1)純損失の繰越と繰戻し
2)専従者給与の経費への算入
3)青色申告特別控除
4)貸倒引当金の計上

青色申告節税の基本であり、記帳コムの記帳代行も青色申告用を対象としています。



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2007年05月20日

確定申告とは?

1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれに対する税金を税務署に申告することを確定申告といいます。
主に所得税、法人税、消費税等を納めるための手続きです。
確定申告の手続きは、同時に、源泉徴収や予定納税という形で既に納税している場合に発生した納税額の過不足を清算する手続きでもあります。

原則として翌年の2月16日から3月15日までが申告期間となります。



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2007年05月18日

税金総合情報では

このカテゴリーでは税金・納税に関する基礎的な知識や、個人生活や会社経営に役立つ税金情報を適宜お伝えしてまいります。



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