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2008年08月04日

「レジャー会員権」の扱い

とうとう8月になりました。
この時期になると、学校も夏休みということで、
家族旅行の企画も上がっているのではないでしょうか?

その際に会社の保養所を利用するという方もおられることと思います。
しかし、保養所を縮小している企業も多いのが実情です。
そこで近年、保養所に代わり、従業員の福利厚生として
法人会員制の「レジャー会員権」
が利用されるということも少なくないようです。

「レジャー会員権」の購入は、一定の入会金を支払う必要があり、
税務上、原則として、資産計上をしなけれならないので、注意が必要です。
扱いとしては、ゴルフクラブの入会金と同じとなります。

ただし、会員としての有効期限が定められており、会を脱退する際に、
入会金額相当の返還を受けない会員権の場合には、
入会金を繰延資産として償却することができます。


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2008年07月18日

エネ革税制の検討時の注意

洞爺湖サミットも終わり、
成果はどうだったかというと疑問も上がっているようですが、
環境への関心は世界的に高まっており、
また、燃料費の高騰などから、日本の省エネルギー技術が注目されているようです。

そんな中、省エネを謳う機械装置が数多く開発、販売されています。
その省エネ機械装置ですが、
個人又は法人が、省エネ設備を取得し、事業供用した際に、
特別償却、法人税額の特別控除を受けられる
「エネルギー需給構造改革投資促進税制」があります。

しかし「エネルギー需給構造改革投資促進税制」の対象となる設備は、
かなり専門的であり、具体的な対象設備が分かりにくいことや、
頻繁に見直しが行われています。

購入、適用を検討される場合にはよく確認する必要があります。


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2008年05月23日

メタボ対策の医療費控除について

仕事をするのに大事なのは「体力」であると言われたことがあります。
つまり、健康が大事であるということです。
皆様も健康については、気を使われていることと思います。
そのために健康診断を受ける必要もあることでしょう。

さて、そんな中、
特定健康診査及び特定保健指導の場合の扱いについて
国税庁がホームページで公表しました。

特定健康診査とは、メタボリック・シンドロームであるかを判定するものです。
メタボであると診断された場合、「特定保健指導」が行われますが、
指導内容に医療行為に値するものあります。

国税庁の発表では、
特定健康診査のための自己負担費については医療費に該当しないとされた。
しかし、診査の結果、生活習慣病発症のリスクが高いとされ、
診断を行った医師の指示に基づいて、特定健康指導が行われる場合には、
特定健康診査及び特定保健指導の自己負担分が、
医療費控除の対象と認められることが明らかにされました。

健康には日頃から気をつけたいものですね。


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2008年05月16日

減価償却方法の変更

以前、減価償却と節税について記事を書きました。
記事はこちらです。
定率法と、定額法どちらを選んでも、年数が同じであれば、
トータルの減価償却額は同じとなります。
初期のうちでは定率法のほうが償却額が大きくなります。
記事に書いてあるとおり、
定率法を使うには最初に届けなければなりませんでした。

しかし平成19年度税制改正により、
減価償却方法の選定や変更に関する取り扱いが変わりました。
平成20年4月1日以後に取得した新規資産だけではなく、
それより前に取得した既存の資産でも、
決算2ヵ月後の確定申告期限までに届け出れば、
減価償却方法の選定・変更することができるようになりました。

既存資産の変更は、
19年4月1日以後最初に終了する事業年度に限られますが、
今まで定額法だった固定資産を、定率法に変更すれば、
早期償却が可能となります。

従来では、変更は事業年度開始の前日までに届け出が必要でした。
しかし、決算2ヶ月後以内となったので、
決算状況を見ながら、
減価償却費をどの程度計上するかを選べるようになったので、
メリットは大きいと言えます。


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2008年04月18日

売上割戻しについて

個人事業者の方にも一定期間に多額・大量の取引を行ったという経験があることと思います。
その見返りとして、売上の一部を戻すことを「売上割戻し」といいます。

得意先に対して「売上割戻し」を行うということがあると思いますが、
何で「売上割戻し」をするかによって課税上の取り扱いが異なります。

金銭で行う場合、単なる売上代金の返戻をしたというふうに扱われますが、
物品によって行う場合、取引の謝礼としての贈答として考えられます。
そのため、「交際費」として扱われてしまいます。
ただし、物品の購入単価が少額であり、
交付の基準が金銭による「売上割戻し」と同一基準である場合は、
物品の費用は「交際費」に該当しません。

しかし、安全面を考えると「売上割戻し」は
金銭で行った方がよいということになります。


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2008年04月11日

新たな報奨金について

「環境」や「健康」に対して気を使う企業が増えています。
個人事業主の皆様も気を使っておられるのではないでしょうか?
そんな中、社員へ支給する費用に関して問題が取り上げられています。

例えばエコ活動などに貢献した社員に報奨金を与えるということが、
今後増加しそうですが、課税関係はどうなるのでしょうか?
環境活動を行うことによって、企業の社会的価値が上がる場合、
企業が活動を取り組みとして進めており、
費用性は認められるということです。

しかし、そういった報奨金の支給は、
企業の目的と金額をはっきりとさせておかなければならないようです。


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2008年04月04日

低公害車の減税の延長

環境問題がよく取り上げられています。
環境問題に関心があるという方も多いのではないでしょうか?
環境に対する取り組みは色々ありますが、
私たちが普段使う自動車は特に大きな問題となります。

自動車税を環境負荷の小さい自動車に対して優遇し、
環境負荷の大きい自動車に対して重課するという
税制特例措置が2年間延長されます。

特徴としては
・08?09年度に新規登録される自動車
・05年排出ガス基準より75%排ガス性能が向上している
・10年度の燃費基準値より25%以上燃費性能がいい

この3つの条件を満たしている自動車は、
自動車税の税率が概ね半分に軽減され、
自動車取得税も取得価格から30万円控除されます。
上記の燃費基準値が15%以上の場合は自動車税が1/4軽減され、
自動車取得税は取得価格から15万円控除されます。

これからは、地球に優しくも考えなくてはいけない時代となりそうですね。


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2008年03月28日

振替納税の注意点

前回の記事では確定申告後の注意点について取り上げました。
確定申告を済ませた後も、確認することはとても大事ということでした。

事業主の方で、申告後のチェックも済ませて安心しておられる方もいるかもしれません。
しかし、まだ確認することはあります。
所得税、消費税及び地方消費税の納税を振替納税でされる方は注意が必要です。
振替納税を利用される場合、預金口座から納税額が引き落とされるように、
指定口座の残高を確認しておく必要があります。

もし、振替日に残高不足で振替ができなかった場合には、納税期日から完納日までの
延滞税と本税を合わせて納付しなければなりません。
所得税の場合には、3月18日から5月17日までの2ヶ月間は年4.7%、
それ以降は年14.6%の割合となります。

振替納税の振替納付日は、所得税で4月22日、消費税及び地方消費税は4月24日となっています。
それまでに、口座の残高確認をしましょう!


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2008年03月21日

確定申告後の注意

個人事業主の方は無事今年度の確定申告を済まされたでしょうか。
ご存知のとおり、平成19年度の確定申告は、3月17日で終了しました。
しかし、確定申告を終わった後も、申告内容を確認することは大切です。

確定申告は、ちょっとした勘違いなどから、税金を多く支払ってしまったり、
少なく申告してしまうことがあるからです。

また、3月17日までに確定申告を行わなかった場合、「無申告」扱いとなり、
所轄税務署長が所得金額などを決定することになり、
決定税額の15%を無申告加算税として上乗せされて課されてします。

しかし、期限後の申告でも、税務署から指摘される前に申告を行えば、
無申告加算税も5%となり、軽減されます。

確定申告を忘れた方は早めに行うことをオススメします。


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2008年03月14日

逓増定期保険の改定

逓増(ていぞう)定期保険は、一定額の保険料で毎年保険金額が増えていく定期保険のことです。
会社を経営されている方にはとても便利な保険なので皆様もご利用されていることと思います。

逓増定期保険の特徴としては次のことがあげられます。
・保険料を損金(経費)として計上できる。
・解約時の返戻金が高額である。
・契約者貸付制度がある。
・事業補償資金を確保できる。
・死亡退職の際に、弔慰金、退職金を確保できる。

しかし、今回国税庁から逓増定期預金の税務上の取扱いの変更が発表されました。

その発表によると、今までは、
「保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時の年齢が45歳を超えるものについて、前払と認められる期間の保険料」
を資産計上できましたが、今回の改定では、
「保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了後の年齢が60歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものについて、前払と認められる期間の保険料」
となっています。

これによって、支払った保険料を経費にできる金額が少なくなってしまいます。ご注意ください。

新しい取り扱いは平成20年2月28日以降となっています。

参考サイト:国税庁のホームページ


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2008年03月07日

還付申告の注意点

今年の確定申告ももうそろそろ終わりですね。
みなさん、無事済まされたでしょうか?
今回は確定申告の際に起こるミスについて少し取り上げます。
個人事業主の方など、毎年確定申告を行っている方は、確定申告に慣れているので、ミスは少ないと思います。
一方、確定申告をしたことがない一般サラリーマンの方などが申告を行う場合、
知識不足によって申告のミスが起こりやすいそうです。
特に医療費控除の申告ミスが多いそうです。

申告ミスによって、所得税の還付を多く受けてしまった場合、
税法上でも罰則を課されることになります。
所得税を多く還付されるということは、所得税の納税が少なくなってしまうということになるので、過少申告しているということになります。
そのため、過少申告加算税が課されてしまうことにまります。

もし、多く還付されていることに気が付いたら、
修正申告を行えば、過少申告加算税は課されませんが、
延滞税は課されてしまうので注意が必要です。


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2007年12月03日

領収書と収入印紙

以前の収入印紙の記事の中で、
「事業者の場合、営業に関する金銭の受領金額が3万円以上で、領収書を発行する際は収入印紙を貼る必要が生じる」と述べました。
しかし、「3万以上の領収書でも貼ってない場合があったような・・・」と思うことがありませんか?
3万円以上の領収書でも収入印紙が必要となる領収書と必要のない領収書があります。どのような場合でしょうか?
それは本体価格が3万円未満で、消費税との合計が3万を超える場合です。
例えば本体価格が29999円の場合、消費税が1499円かかり31498円となります。
この場合は収入印紙を貼付しなくてもいい可能性があります。
領収書の記載の仕方で収入印紙を貼付するかが決まります。

・3万円以上でも収入印紙を貼付しなくてよい例
 1.領収金額 31498円、うち消費税額 1499円
 2.領収金額 31498円、税抜価格 29999円
 3.商品代金 29980円、消費税額 1499円、合計 31498円と記載

収入印紙を貼付する例
 1.領収金額 31498円、消費税額の記載がなし
 2.領収金額 31498円、消費税額5%を含むとだけ記載
 
また、収入印紙は貼付するだけではなく消印を押す必要があります。
作成者には納税義務があり、課税文章に印紙を貼付してないことが発覚した場合は、脱税したとみなされ過怠税が課せられます。
故意に印紙を貼付しなかった場合、印紙税の3倍が課せられてしまいます。
また、印紙の貼付を忘れたことに気がつき、自己申告した場合は本来貼付するべき印紙+10%を支払わなければなりません。
収入印紙を貼付する必要のない領収書に貼付していたら、無駄に印紙税を払ってしまっています。気をつけましょう!!



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2007年11月26日

契約金の税金

11月といえば、プロ野球界ではストーブリーグ真っ盛りです。
ドラフトやFAなどで、各チーム戦力補強を行います。
ニュースとかでよく報じられているのが、契約金と年俸。
特に、ドラフト目玉選手なら契約金1億、年俸1500万とか聞きますね。
ここで多くの人が疑問に思うのが、「税金いくらぐらい取られてるんだろう?」ということではないでしょうか?
噂では、年俸の半分は税金取られているとも聞きます。
実際のところはどうなんでしょう?

基本的所得税は超過累進課税という方法で計算されています。これは所得が高くなればなるほど高くなります。
しかし、ある年だけ臨時所得があったり、変動所得の場合その次の年には所得が激減してしまうということがあります。
つまり、翌年も同じだけ稼げるかわかりません。所得が激減した場合、いきなり高額な税金を払うというのは厳しいものがあります。
そのため、変動が大きい所得に対しては、年単位で見たときの平均的な税率を適用することができます。
これを平均課税制度といいます。
平均課税制度を適用できる場合とは、
その年分の変動および臨時所得の合計金額≧その年分の総所得金額×20%
となっています。
単純に契約金1億円だけとし、平均課税を適用すると、
所得税は約3720万→約2600万となります。
約1100万円程度所得税が減ることになるんですね。
(計算の便宜のために他の所得や所得控除は考えていません)
元々納税金額が大きいですが1100万円は大きいですね。



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2007年09月21日

減価償却の償却法

■定額法
定額法は、毎年一定の額を償却してゆく償却法です。
毎年の減価償却費を平準化できるという特徴があります。

年間の減価償却費は、取得原価と残存価額との差額を耐用年数で除して求められます。

償却率を求める場合、原理的には、取得額をA0, 耐用年数をn, n年後の帳簿価格をAn, 償却率をrとすれば、An = (1-nr)A0と表すことができ、償却率r=1/n×(1-An/A0)で求められます。
法人税法においてはAn = 0として各耐用年数における法定償却率が定められています。

■定率法
定率法は、毎年その期首の未償却残高に対して一定の率を償却してゆく償却法です。
償却期間の早い時期に大きく償却することで利益を圧縮できるという特徴があります。

年間の減価償却費は、取得原価と減価償却累計額との差額に償却率を乗じて求められます。

償却率を求める場合、原理的には、取得額をA0, 耐用年数をn, n年後の帳簿価格をAn, 償却率をrとすれば、An = (1-r)nA0と表すことができ、償却率r=1-(An/A0)^(1/n)で求められます。
法人税法においてはAn = A0×10%として各耐用年数における法定償却率が定められています。

ちなみにエクセルの式で償却率は、1-([An]/[A0])^(1/n)と表現されます。

な法人税法における建物の償却法については、平成10年4月より、新築・増築については定率法を用いることは認められなくなっています。



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2007年09月17日

減価償却について

自営業者・法人の節税の基礎知識として減価償却に注意しましょう。

事業所得がある場合は、その所得を得るためにかかった費用は経費とすることができます。
光熱費や交際費、通信費などその発生の年において原則的に全額経費にできます。

これに対し、建物や車両、備品、設備などはその年だけに使うものではありません。
このような固定資産は購入代金をその利用できる年数に割り振って経費とすることができます。
これを減価償却といいます。

たとえば100万円で購入した備品が5年間使えるとしたら、毎年20万円づつ経費にするわけです。
そうすることによって費用対収益を正確なものにします。

費用対収益のバランスを整えることで計上利益を抑制することができ、結果として節税になります。
もちろん減価償却を利用するにはちゃんと帳簿をつけることが前提です。

現在の税法では、10万円未満のものは全額その年の経費とします。
10万円以上のものは減価償却が認められます。
10万円以上20万円未満の資産については3年間で償却する方法も選べます。
減価償却の方法は、定額法と定率法があります。



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2007年06月21日

個人事業主の節税?青色申告その4

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに引当金の設定、準備金の積み立てがあげられます。

・引当金の設定、準備金の積み立て

青色申告者に限り、事業成績の平準化を図る目的で、引当金の設定、準備金の積立が認められます。
たとえば、会社組織に近い継続性の原則を適用した例として、売掛債権を回収できなかった際の為に取り崩す目的の貸倒引当金等を年末に設定することができます。



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2007年06月20日

個人事業主の節税?青色申告その3

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに純損失の繰越控除があげられます。

・純損失の繰越控除

青色申告では事業で生じた「純損失」を次期へ繰越控除することが出来ます。
損失を生じた年に損失申告の確定申告書を期限内に提出する等の条件を満たすことが必要です。
なお、前年以前3年間に生じた災害による損失等は、白色申告であっても本年の所得から控除することが出来ます。
青色申告においても災害による損失は控除できます。
法人の場合は繰越は7年間可能となります。



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2007年06月18日

個人事業主の節税?青色申告その2

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。

大きな特典の一つに青色専従者給与があげられます。

・青色専従者給与

事業において人件費は大きなコストとなります。
青色申告では次の要件を満たしていれば、その家族従業員に対し一般使用人と同等程度に支払った給料や賞与は必要経費に参入することができます。

青色申告者と生計を一にする配偶者とその他の親族であること
→その親族が12月31日現在、満15歳以上であること
青色申告者の営む事業に専ら専従している期間がその年を通じて6ヶ月を超えていること



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2007年06月17日

個人事業主の節税?青色申告その1

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに青色申告特別控除があげられます。

青色申告特別控除

青色申告者が確定申告書に、正しい帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付すると、65万円が「青色申告特別控除」として控除されます。
従前の簡易な簿記の方法により記録している場合は45万円の控除がありましたが、2005年度以降は廃止となりました。
これら以外の青色申告特別控除は10万円です。



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2007年06月15日

節税の基礎知識?個人事業を始めるにあたって

まず個人事業を始めるには、税務署へ「個人事業の開廃業等届け出書」を提出する必要があります。
届け出の提出日は以下のようになります。

一 申告しようとする年の3月15日(二に該当する場合を除く)
二 その年1月16日以後新たに事業を開始した場合には、その開始した日から2か月以内

ここで、個人事業主の節税として重要なのが、青色申告と白色申告の選択です。

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、欠損金の繰越ができるかどうかにあります。
また青色申告は領収書の保存や記帳義務が課されます。
繰り越すような欠損もなく、領収書の保存も面倒だ、という人は白色申告でも構いません。
しかし行政はもちろん青色申告を推奨しているため、青色申告の方が節税上有利になっています。

ですから、不動産所得、事業所得、山林所得のある方は、有利な青色申告を選択しましょう。
青色申告青色申告承認申請書を税務署に提出し、かつ、税務署長から承認されると青色申告ができることになっています。
年末までに承認または却下の通知がない場合には承認されたものと見てよいでしょう。

青色申告は年末に貸借対照表と損益計算書ができるようになっている必要があります。
また正しい複式簿記によって現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備付けます。
帳簿及び書類などは、7年間の保存義務があります。


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2007年06月14日

節税の基礎知識?確定申告用紙

個人事業者の場合、確定申告用紙は自分でもらいにいく必要があります。
法人の場合は決算の時季に税務署から送付されます。
そもそも2月16日から3月15日までの確定申告は個人で行う確定申告です。
法人は決算の時期がまちまちなので、確定申告の時期もまちまちです。

確定申告書用紙は最寄の税務署で受け取りましょう。
どこの税務署でも同様の用紙を配布していますので、提出先の税務署でなくても受け取ることが可能です。

事情により税務署に取りに行けない場合は郵送もしてくれます。
ただし確定申告用紙は何種類かあるので、どの種類の確定申告用紙かを明記するように注意してください。
また、切手を貼った返信用封筒(A4サイズが入る物)を同封することも忘れないようにしましょう。

もっとも、現在は国税庁のホームページから用紙をダウンロードすることができます。
カラープリンターを使用すれば、ほぼ税務署でもらう物と同一のものが印刷することが出来るので、これが一番手早いかもしれません。

◆ダウンロード先◆
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm

確定申告用紙の種類

確定申告書A・・・還付申告者や年金収入者

確定申告書B・・・自営業者、不動産収入者、土地・建物や株式の譲渡者

また、以下の書類は別表として確定申告書Bとともに使用します。
・申告書第三表(分離課税用)
・申告書第四表(損失申告用)
・申告書第五表(修正申告用)
自分の申告に合った用紙を選びましょう。


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2007年06月13日

節税の基礎知識‐確定申告書の提出

確定申告書の提出期間は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
3月15日が休日の場合は翌日が提出期限となります。
確定申告書の提出先は自分の居住地を所轄する税務署です。
ちなみに確定申告書の用紙はどこで入手しても構いません。

確定申告の期間になると税務署には専用の窓口が開設されます。
係員が常駐していますので、そこで申告書を提出し、添付書類と記載に漏れが無いかチェックを受けた上で、受付収受印を押印した控えを受け取ります。

土日、祝日など税務署の休みの日や夜間などの時間外の場合には当然窓口は開いていません。
税務署が開庁時間外の場合には、「時間外文書収受箱」という箱が用意されていますので、そちらに投函することになります。

もっとも、税務署に足を運ぶことができない場合には郵送でも受け付けてもらうことができます。
郵送の場合は投函日ではなく消印日が提出日になります。
切手を貼付した返信用封筒を入れておけば、受付収受印を押印した控えを返信してもらうことができます。
郵送に不安を感じる場合は配達記録や書留にすると良いでしょう。

また宅急便やメール便でも受け付けてもらうことができますが、郵送と異なり到達日が提出日となりますので3月15日までに到着するように注意してください。

確定申告は期日を厳守しましょう。


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2007年06月12日

節税の基礎知識‐証憑

証憑とは取引の事実を証明する根拠となる原始書類のことです。
仕入先からの送り状、請求書、領収書、取引先からの注文書などがこれに当たります。

証憑には、次のようなものがあります。

◆現金・預金の受取に関する証憑
領収書(控)
請求書(控)
預貯金通帳

◆現金・預金の支払に関する証憑
領収書
請求書
小切手帳(控)

◆商品の売上に関する証憑
納品書(控)
請求書(控)
注文書

◆商品の仕入に関する証憑
納品書
請求書
注文書(控)

◆貸付金・借入金
金銭消費貸借契約書
返済予定表

◆その他
契約書
見積書


証憑は、会計上、非常に重要な書類といえます。
税金を支払う際、経費参入するために証憑は不可欠な役割を果たします。
さらに税務調査において、真実取引を立証するための重要な証拠資料となります。

会計監査でも、売上や、仕入、経費など、全ての数字は証憑のチェックから始まります。
証憑を積み上げた数字がきちんと「売上高」や、「広告宣伝費」などと一致していることが求められるからです。

また、証憑とは取引の事実を裏付けるための証拠資料ですから、取引先とのトラブルがあった場合の証拠書類として、どちらが正しいかを決定付けるほどの効力を持ちます。
強力な証拠としての力を有するため、トラブルに終止符を打つだけでなく、あらかじめトラブルを回避するという面でも証憑は重要であると言えるでしょう。


以上から証憑の整理・保存がなぜ重視されるのかわかりますね。


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2007年06月11日

節税の基礎知識‐過剰納付した印紙税

印紙税は領収書や契約書など課税対象となる文書に収入印紙を貼り付け消印をすることにより納付します。
(消印をしなければ印紙税を納めたことにはならないので注意が必要です。)

この印紙税ですが、所定の金額を超えて収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税の掛からない文書に間違って収入印紙を貼り付けてしまったりと、過剰に納付している場合が結構あるものです。

その場合、消印を押してしまうと、たいていはあきらめてしまうことの方が多いと思います。

しかし、過剰納付した印紙税には還付制度が設けられています。


◆手続きについて
申請場所:納税地(その課税文書の作成場所が明らかな場合にはその作成場所)の税務署
申請方法:「印紙税過誤納確認申請書」を記入して提出します。
・・・・・・印紙税が過誤納となっている文書を提示します。
・・・・・・印鑑(法人の場合には代表者印)が必要です。

申請する期限は印紙を貼り付けた日などを起算点として5年以内となっています。
少し手間をかけて5年分の過納額を取り戻すことを考えてみるのも節税の一歩です。



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2007年06月10日

節税の基礎知識‐レシートと領収書

現在ではレシートが領収書として十分通用するようになっています。
最近のPOSレジスターから排出されるレシートのトップには「領収書」と印字された上で、購入品目について細かい記載がなされます。
ですから、レシートはそのままで「領収書」として効力をもちます。
レシートとは別に正規の領収書に手書きで書き直してもらうという光景をよく目にしますが、必要事項が記載されていればその必要はありません。

ですから、3万円以上のレシートには当然収入印紙を貼る必要があります。

もっとも税務調査の際の説明など会社経理の都合上、正規の領収書を発行してほしいという要望もあるでしょう。

それで別途領収書を発行する場合には、注意が必要です。
領収書として発行したレシートは領収書の効力がありますから、そのまま別途作成交付した場合は二重発行になってしまいます。
法的には問題ありませんが、経費を二重に計上するなど経理上トラブルの元になりますし、3万円以上の場合は文書そのもの、つまりレシート自体が課税対象になるため、破棄しないと脱税になります。
領収書を発行しなおしたレシートは回収するか、破棄してもらうようにしましょう。



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2007年06月09日

節税の基礎知識‐領収書の印紙税

事業者の場合、営業に関する金銭の受領金額が3万円以上になると、領収書を発行する際は収入印紙を貼る必要が生じます。
領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されるからです。
収入印紙を貼らないと印紙税の脱税行為になります。
文書そのものが課税対象になっているので、発行する一枚一枚に印紙税が発生します。
つまり、一度発行した領収書に収入印紙を貼った場合であっても、再発行する際は、その再発行分の領収書それ自体に印紙税が生じるので、当然その領収書にも収入印紙を貼る必要があるのです。

この売上代金の領収書にかかる印紙税ですが、受領金額によって段階的に設定されているため、ちょっと工夫すると節税することができます。

受領金額 印紙税額
1 ? 29,999 なし
30,000 ? 1,000,000 200円
1,000,001 ? 2,000,000 400円
2,000,001 ? 3,000,000 600円
3,000,001 ? 5,000,000 1,000円
5,000,001 ? 10,000,000 2,000円
10,000,001 ? 20,000,000 4,000円
20,000,001 ? 30,000,000 6,000円
30,000,001 ? 50,000,000 10,000円
50,000,001 ? 100,000,000 20,000円


[平成19年4月1日現在法令等]

例えば、合計の売上が1,010万円だった場合、そのまま一枚の領収書を発行すると4,000円の収入印紙を貼る必要があります。
ところが1,000万円と10万円に別けると2,000円と200円となり、1800円の節税となります。
極端な話をすると全て3万円未満になるように複数枚に分割してしまえば印紙を貼る必要は全くなくなります。
もちろんその分領収書の発行枚数が増えるので手間がかかりますが、印紙税はゼロです。

非課税限度額や印紙税額表を意識しておくことはよいことでしょう。



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2007年06月08日

節税の基礎知識‐領収書の発行

領収書は相手方の請求がない限り発行する義務はありません。

(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

これが、領収書の唯一の根拠法です。
ですから、法的には再発行の義務はありません。
とはいっても、再発行してはいけないというわけでもありませんから、再発行すること自体に差し支えありません。
好意的に応じる必要がある場合もあるでしょう。
その際は、二重に領収書を発行した(支払いが二度なされた)ような扱いにならないよう注意してください。
そのため、「再発行」という表示を必ず領収書に入れ、日付も再発行日とします。

では、過去の領収書の発行を請求された場合はどうでしょうか?
法律上は明記されていませんが、売買時に領収書を発行していないのであれば原則として断ることができます。
また、5年以上経過している場合は時効が成立しているので、それを理由に断ることができます。
ただし、時効であることを相手に伝えたうえで断ってください。

(商事消滅時効)
第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

過去の入金記録を調べるのは結構な手間ですから、再発行と同様に、取引上のメリット・デメリットを考えて発行するか断るかを判断するとよいでしょう。



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2007年06月07日

節税の基礎知識‐領収書

領収書とは金銭の受領を証明する証書のことです。
売買の際に代金支払いがなされたか否かに関して紛争を避けるために、実際に金銭の授受があったことの証拠書類となるものです。
法的に、領収書は請求されない限り発行する義務はありません。(民法§486)
とはいっても、金銭授受の覚書として、後のトラブルを回避するという重要な役割を考えれば、発行しておくことは肝要です。

領収書の形式については特に法的な定めはありませんが、税制上、必要となる記載事項があります。
・領収書という題目
・金額
・日付
・発行者の住所
・氏名押印
・相手方の氏名
・金銭授受の但し書

最低限以上の項目が記載されているか確認しましょう。

また容易に改ざんされないために記載の仕方に注意する必要があります。
縦書きの場合は「壱、弐、参、拾」という漢数字を用いましょう。
横書きの場合には、金額の頭部分に「金」または「¥」を用い、金額の最後に「円」を用い三桁ごとにカンマで区切るようにしましょう。



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2007年05月21日

青色申告・白色申告とは?

青色申告とは青色申告制度に則った確定申告のことをいい、白色申告とは青色申告以外の全ての申告がそれに含まれます。

日本の所得税制は、申告税制、つまり自分の納める税金を自分で計算し申告する制度を採用しています。
なぜなら申告税制は税制を維持していく上で、コストを抑制し、効率よく推進していく上で大変有効な手段だからです。
一方、国民に対しては記帳・計算・申告の負担が求められるため、国民の納税・申告に関する意識が高ければ高いほど、税制は健全に維持されていくことになり、逆に国民の意識が低下すれば税制は破綻へと向かうことになります。

そこで、申告税制を確立・維持するために、国民の記帳や申告に対する意識を高める必要がありますが、そのインセンティブとなる制度が青色申告制度です。
つまり、一定の条件をきちんと満たした申告をすることで、納める税金の額が安くなるといった特典が生じるという制度です。

条件と特典を簡単に説明すると以下のようになります。

【条件】
青色申告の承認申請(一度のみで毎年する必要はない)
※不動産所得・事業所得・山林所得のみ適用が受けられる

・承認後の義務
1)帳簿書類の備付け
2)帳簿書類への取引の記録
3)帳簿書類の保存(通常7年間保存、5年間保存の書類もあり)

【特典】
1)純損失の繰越と繰戻し
2)専従者給与の経費への算入
3)青色申告特別控除
4)貸倒引当金の計上

青色申告節税の基本であり、記帳コムの記帳代行も青色申告用を対象としています。



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2007年05月19日

節税対策情報では

事業主にとって大きな悩みどころの一つに「税金」が挙げられます。
納税は事業主の義務であり、税金は正しくきちんと納めなければ健全な経営を維持していくことは不可能です。

ここで重要なのは、税金を正しくきちんと納めること、つまりただ税金を納めればよいのではないということです。
言い換えれば、必要以上に税金を納めることも正しい納税とはいえないということです。

必要以上に無駄に税金を納めない、それが「節税」であり、健全な経営の維持に必要不可欠なことです。

節税には、控除、非課税、免税など税制上の特典をフル活用して納税額を減らすこと、そして経理処理を正しく行うことなど、知識と努力・工夫が求められます。

このカテゴリーでは、正しい節税に必要な知識や役立つ情報を提供していく予定です。



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