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2008年11月18日

ネットビジネスの申告漏れ増加

インターネットの普及に伴い、インターネットビジネスを行うという方が増えていますが、
その中で、所得を得ているのに、申告をしない人や、過少申告をするという人が増えているようです。
国税庁の調査によると、インターネット取引を行っている個人事業者の申告漏れは、
今年6月までの1年間で3122件あり、平均1440万円で、前年度に比べて234万円の増加とのことです。
特に、アフィリエイト、ネットオークションの申告漏れ多くなっています。
インターネットビジネスを行っている方は、注意が必要ですね。
申告漏れが発覚すると、追徴されるので、きちんと申告しましょう。


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2007年06月06日

税務調査‐調査官のノルマ

税務署はハッキリとはいいませんが、ノルマ(評価)はあるようです。

主な評価対象として次ぎようのような点があります。

1調査件数(調査を行う件数)
2増差所得(所得(利益)が増えた金額)
3不正の発見



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2007年06月05日

税務調査‐更正

調査の結果、申告漏れがあった場合に、納税社が調査官お要請に応じず、課税当局が職権で課税処分することを「更正」といいます。
この場合には、課税当局がした「更正」に対して、納税者は「不服申し立て」や「裁判」で争うことができます。



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2007年06月04日

税務調査‐修正申告

調査の結果、申告漏れがあり、納税者が自ら責任をもって申告・納税義務を履行するのが「修正申告」です。
調査官に指摘された申告漏れを、納税者自らも認めるものです。
その後は、その指摘事項について「不服申立て」や「裁判」で争うことはできなくなります。



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2007年06月03日

税務調査‐申告是認

調査の結果、何も指摘事項や修正事項が無い状況を申告是認といいます。
この場合、調査官に対し、「申告是認」の交付を要求しておくと良いです。

しかし、大きな声では言い難い点ですが、実際の問題として、調査官は申告是認を嫌がります。
調査官にとって「申告是認」は「恥」といわれているからです。



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2007年06月02日

税務調査‐何が行われるのか?

調査は、主に申告した内容が適正かどうかを確認します。
具体的には、帳簿(例えば総勘定元帳)と領収書等の証憑書類(原始記録)をつき合わせて、正しいかの確認をします。
また、その支出した内容が業務上のものか、私用なのに会社の経費で支払ったかを確認します。

すべては、証拠、証明なのです。
ただ、領収書がなくても、帳簿に「いつ」「誰と」「何の目的」で支払ったかを記入しておけば大丈夫です。



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2007年06月01日

税務調査‐どうやってはじまるのか?

一般の調査では、通常、世間話から始まります。
いきなり帳簿を開いて調査を始めるケースは少ないのです。

次に会社概要や経営状況等の「聞き取り」を行います。
または税務署が持ってきた紙に、「家族状況」や「預金口座」等の調書を依頼されるケースもあります。

そして、現金の管理状況から始まって、証憑書類の確認作業の調査に入っていきます。



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2007年05月31日

税務調査‐実際に調査が来た場合にどうするか?

税務調査がくると、中には必ず「お土産」を持たせなくてはいけないと思っている経営者がいますが、そんな必要は全くありません。
毅然とした対応をしましょう。

1会社に事前連絡があった時
顧問税理士に連絡し、日時と対応の打ち合わせをしましょう。

2税理士から連絡があった時
日時と対応を税理士に相談しましょう。

3突然、税務調査が来た時
頑固に調査を拒否する必要はありませんが、毅然とした態度で応じましょう。
マルサ(強制捜査)でない限り、納税者の許可無く調査はできません。
そこで「税理士が来るまで待ってください。」と言って顧問税理士に連絡しましょう。



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税務調査‐実際に調査が来た場合にどうするか?

税務調査がくると、中には必ず「お土産」を持たせなくてはいけないと思っている経営者がいますが、そんな必要は全くありません。
毅然とした対応をしましょう。

1会社に事前連絡があった時
顧問税理士に連絡し、日時と対応の打ち合わせをしましょう。

2税理士から連絡があった時
日時と対応を税理士に相談しましょう。

3突然、税務調査が来た時
頑固に調査を拒否する必要はありませんが、毅然とした態度で応じましょう。
マルサ(強制捜査)でない限り、納税者の許可無く調査はできません。
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2007年05月30日

税務調査‐調査は狙い打ちか?

税務調査は突然やってくる場合があります。

通常は、顧問税理士か、会社に事前連絡があります。

しかし、現金取引をしている飲食業等や証拠隠滅が予想されるケースでは、事前連絡なしに突然、事務所や社長の自宅に来る場合があります。

税務署は様々なデータを保存しています。
例えば、前期に比べて当期の売上が急激に上がった場合、逆に、これまでの業績が良かったのに当期に多額の損失が出た場合、また、他の同業者に比べ、交際費や寄付金等の経費が多く計上されている場合など税務署の持っている他の会社のデータを比較検討し、異常がありそうな調査対象会社を選定しているのです。



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2007年05月29日

税務調査‐いつ調査にくるか?

通常、開業してから5年以内には、一般の実地調査があります。
しかし、赤字が続いている会社の場合には、10年近く来ていないケースもあるようです。

1回来て、何も問題が無かった、又はあっても軽微な売上げの漏れの指摘等で終わった場合には、その後は、5年から6年後に確認の調査があります。
しかし、売上をわざともらしたケース等のときには、「継続管理法人」として、3年から4年に一度の調査が行われるようになります。



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2007年05月28日

税務調査‐反面調査・金融機関への調査

反面調査は、調査対象会社への調査だけでは実態がつかめない場合に、取引先に対し実施する調査です。
調査対象会社の「仕入高」は、取引先にとっては「売上高」です。
利益を少なくするために「仕入高」を実際多く計上しても、取引先は「売上高」を同じように多く計上するケースはほとんど考えられません。
そこで税務署は取引先の「売上高」の実態を確認し、調査対象会社の「売上高」と照合して確認します。
なお、金融機関への調査もあります。
取引のある金融機関だけでなく、隠し口座が想定される他の銀行への調査も行います。
ここでは主に、会社の売上やリベートを個人口座や架空口座に入金していないか等の確認をします。



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2007年05月27日

税務調査‐特別調査

準備調査等の結果、
?多額の不正取得が見込まれる場合
?事業規模が大きく実態把握が必要な場合
?他の税務署と連携を必要とする場合
?取引先の不正に加担している場合
には、長期間の実地調査が行われる場合があります。
これを特別調査といいます。



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2007年05月26日

税務調査‐一般調査

申告内容の不審な点の解明や経営の実態把握、有効な資料の収集に重点を置いた実地調査です。
通常は4?5念に一度の頻度で行われますが、過去の不正が見込まれる「継続管理法人」は、3年に一度の実地調査があります。
また、規模が小さく赤字の会社は、10年以上実地調査が無いケースもあるようです。
しかし、赤字のだから「税務署が来ない」というわけではなく、今は赤字でも「消費税の調査」だけを目的に実地調査するケースが増えています。



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2007年05月25日

税務調査‐書面照会による調査

申告書の内容に不審な点があっても、事業所まで税務署員が出向いて調査する実地の調査までは必要としない場合の「お尋ね」という書面でする調査です。
たとえば、不動産の購入や株を取得すると、「お尋ね」という書類が購入者に届きます。
この税務署の一つの目的は、「資金の出処」を確認することです。

・収入が少ないのに購入物件が高級な場合、収入を隠している可能性がある。
・親族からの贈与ではないかとの疑いがある。

といった事項を書面で調査しているのです。



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2007年05月24日

税務調査‐準備調査

税務署員は、実際の現地で調査する前にその準備をしています。
それは、あらかじめ税務署が取得している
?利子・配当・給料・家賃などの支払者からの「法廷資料」
?各企業の協力により集めた商取引の「一般収集資料」
?現地調査で集めた「実地資料調査」
?その他で集めた情報
と、事業者から報告された申告書を照合する調査です。



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2007年05月23日

税務調査‐通常は任意調査

税務調査は、国税局の査察部(マルサ:○査の意。丸秘などと同系統の言葉であって外来語ではない。)が裁判所の許可を受けて行う強制調査以外は、原則として任意の調査です。
任意とは、相手(事業者)の許諾を得て行うことをいいます。
ただ、任意だからといって頑固に調査を拒否すると、税務署に更なる疑いをもたれ、強制捜査へ発展する可能性があります。
税務調査といわれるものにも様々な調査があります。



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2007年05月22日

税務調査‐税務調査とは?

事業者(法人・個人)は、商売をすると、その結果を税務署に報告(申告)し、税金を納付することが法律で定められています。
税務署は、まずその申告書の内容が正しいかを検証します。
もし、その報告内容に疑いがある場合には、調査を開始することになります。
これを税務調査といいます。



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