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2008年11月28日

お歳暮と交際費課税

あと1ヵ月程で、今年も終わりとなります。
この時期になると、事業を経営している方は、
取引先へ日頃の感謝を込めて、お歳暮を送られるのではないでしょうか?
しかし、お歳暮には常に交際費課税が付きまといます。

お歳暮を送る際には、金額を問わず、「交際費」となります。
少額であっても、お歳暮という名目であれば、「交際費」となります。
お歳暮として送った品物が、お歳暮らしくないものでも、基本的に「交際費」となります。

しかし、年末に取引先に配る社名の入った会社カレンダーや手帳などの場合には、
「交際費」ではなく、「宣伝広告費」に当たります。
会社の広告宣伝要素のないお歳暮費用は、全て「交際費」となります。

覚えておきましょう!


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2008年08月15日

接待交際費、自腹の際の注意点

ビジネスを行う上で、「人脈」は欠かせません。
企業が成長する上で欠かせない要素の一つであるといえるでしょう。

人脈を構築するために、「接待交際」を行うということは多いのないでしょうか?

しかし、資金に余裕のある大企業なら関係ないかもしれませんが、
余裕のない中小企業では、「接待交際費」を多く認めることもできず、
額を決めている場合もあることでしょう。
一定額を超えた場合に、役員や社員が自腹を切る場合もあるかもしれません。

役員や社員が自腹を切った場合、店で発行された領収書と、
会社が実際に支払う「接待交際費」の金額が異なることになります。
接待交際費」は本来であれば全額会社が負担すべき経費です。
しかし、役員や社員などの個人が一部を負担している場合には、
税務署が、接待を「会社的なもの」ではなく「個人的なもの」として疑う可能性があります。

こういった疑いを避けるために、「接待交際費」の枠を毎月定めておき、
超えた部分については個人負担させている旨を明確にしておく必要があります。


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2008年07月04日

税務上のお中元の扱い

今年もお中元を送る季節となりました。
皆様も、取引先などにお中元を送られたり、
逆にいただいたりされているのではないでしょうか?
その際にお中元費用の税務上の取り扱いに疑問を持たれる方もいらっしゃるようです。

基本的に、会社が取引先などにお中元を贈った場合には、
税務上では「交際費」として扱われます。

交際費」と言えば、「5千円を超えると交際費になる」という
基準が該当するか疑問に思われるのではないでしょうか?
特に、お中元として、食べ物や飲み物を送った場合にはどうなるのでしょうか?

その場合にも、「飲食費」に含まれるのではなく、「交際費」となります。
5千円の基準には該当しないということになります。


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2007年08月03日

交際費課税?交際費の注意事項(5)

よくある不正の手口に宴会費の不正な計上があります。
宴会費としての明細を会場費、または宿泊費としてもらう手口です。
これ自体はホテルに明細書の但し書きを頼めば比較的に簡単に取り繕うことが可能です。

しかし、交際費は実態で判断されると言うことを肝に銘じましょう。
税務当局の担当員は、こういったことなどは簡単に見抜きます。

例えば、取引先を呼んでいるにも関わらず、宿泊費と会場費があるのに、宴会費がないのは可笑しいという疑いを確実にもたれることになるでしょう。

軽率に不正を行うことはハイリスク・ノーリターンと考えましょう。



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2007年08月01日

交際費課税?交際費の注意事項(4)

会社の創立記念日や新社屋落成式等に際して、従業員におおむね一律に提供される飲食物にかかる費用は交際費とはならず、損金計上することが認められていますが、得意先を招待して接待した場合は、その費用は交際費となります。

さらに注意が必要なこととして、祝い金の差し引きの問題があります。
こういった式典の場合、得意先から祝い金が来るのが普通ですが、その祝い金差し引いて交際費とするケースが見られます。
これは間違いであり、総額で交際費としなければなりません。


例えば、新社屋落成式等に際して行われる接待で、100万円の支出があったとします。得意先からのお祝い金を合計したら70万円あったので、差し引いて30万円を交際費とするケースがこれにあたります。

この場合は、100万円を交際費として計上し、受け取り祝い金70万円は雑収入として計上するのが正しい処理になります。



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2007年07月30日

交際費課税?交際費の注意事項(3)

交際費の計上において、一般的に間違いの多いものについて考えてみましょう。

まず一番多いものは、福利厚生費との混同です。
福利厚生費は社員全員を対象とするものです。
一部の社員のみ対称にするものはまず交際費として処理しましょう。
交際費であるにも関わらず福利厚生費として処理することがないようにしましょう。

また、旅行交通費の中でよく混乱がみられるのは、ハイヤー代・タクシー代です。
得意先を料亭までお届けするハイヤー代・タクシー代やゴルフのハイヤー代・タクシー代を交通費として計上する例が多々あります。
しかし、これらの交通費は接待のための費用ですから交際費となります。



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2007年07月27日

交際費課税?交際費の注意事項(2)

伝統的な飲食費の不正手段として白紙の領収書がありますが、これは絶対に避けなければならない行為です。
そもそも飲食店でもらう「白紙の領収書」は印紙税的には合法です。
もっとも白紙の領収書を出すところも少なくなってきています。

この白紙の領収書を用いた不正手段は、地方公務員の官官接待でよく使われる手口です。
よく報道で取り沙汰されています。
具体的には、白紙の領収書とは、金額欄が未記入になっているものですが、これを用いて自分で金額を水増しして書き入れ、経費の水増しや架空経費を計上する手口です。

発覚した際には大惨事になりますので、安易に不正を行うことは禁物です。



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2007年07月25日

交際費課税?交際費の注意事項(1)

個人経費の付け込みは税務当局に見破られます。
例えば、個人の衣服代、靴代などを得意先への贈答という扱いにしたとします。
しかしながら、このような物品はサイズや好みがあるため、さらには、通常は商品券という形で贈答するのが一般的であるため、不自然だからです。
また、最近ではこういった形の物品の贈答はめったに行われません。
ですから、個人経費を付け込んだ領収書は税務署に信用されることはまずないと考えてよいでしょう。



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2007年07月23日

交際費課税?交際費に含まれない費用

交際費の分水嶺について、交際費の定義、交際費の通達、福利厚生費会議費、情報提供手数料、現地案内といった点から考慮してきましたが、その他のよくある「交際費に含まれない費用」は以下のようになっています。


●会社の創立記念日や新社屋落成式等に際して、従業員におおむね一律に提供される飲食物にかかる費用。

※ただし、得意先を招待する場合は注意が必要です。
 この式典に従業員以外の得意先も参加した場合は、従業員の分、得意先の分を分けることなく全て交際費となります。
 もっとも、式典自体が交際費とされる場合であっても、式典に直接かかる祭事費用(玉ぐし料等)は、交際費となりません。

●従業員もしくは従業員であった者、またはその親族等の慶弔禍福について一定の基準に従って支給される金品に要する費用。

※たとえば見舞金、香典、結婚祝い金などは交際費にはなりません。



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2007年07月20日

交際費課税?現地案内に伴う費用と交際費

例えば、不動産販売等で、現地までタクシー等でお客さんを案内し、飲食物などを振舞うような場合、それにかかる費用はどのように扱われるのでしょうか。

この場合、不動産を販売するための経費としての性質があるため、一定の条件を満たせば、交際費に該当しないものとして扱うことができます。


●不動産業者が一般の顧客を現地に案内する場合

●旅行業者が団体旅行の斡旋のため、その団体の責任者等を旅行予定地に案内する場合

●新製品、季節商品等の展示会に得意先を招待する場合

●得意先等に製造工場を見学させる場合

※あくまでも慰安旅行とみなされないように実態が伴っていることが求められるため注意してください。



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2007年07月18日

交際費課税?一般人の情報提供に対する謝礼

情報提供に対する謝礼は、基本的に情報提供者が業者である場合には手数料として、得意先の役員などである場合には交際費として処理します。

では、情報提供者が一般人の場合はどうでしょうか。
一般人ですから利害関係はありませんが、こういった利害関係のない一般人を相手にした情報提供料の扱いには原則として交際費となります。

もっとも以下の要件を満たす場合には手数料として処理することが認められています。

●あらかじめ締結された契約に基づくものであること。

※この場合厳密な契約書を交わしている必要はありません。
 たとえば不動産の場合、広告の配布、あるいは、店頭での設置・掲示といった方法でも認められます。

●提供を受ける役務の内容が契約で明確にされており、実際にその役務の提供を受けていること。

●役務の金額が内容にふさわしい額であること。

※一般常識を超える法外な金額は手数料として処理することはできません。



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2007年07月16日

交際費課税?情報提供に対する謝礼

有用な情報の提供者に対して謝礼を支払うことがあります。
この場合の謝礼は経費として損金計上することができるでしょうか。

情報提供者が業者であるならば、情報の提供は仕事の内容になります。
ですから、その対価として情報料を支払う場合には、それは当然、支払い手数料(仲介手数料)として損金計上することができます。

情報提供者が得意先の役員や社人であるような場合には、リベートとして扱われ、典型的な交際費として扱われます。

例えば、土地を売却したい場合を考えて見ましょう。
条件に一致する不動産の購入希望者を紹介してもらった場合、商談が成立した際には紹介手数料を支払うことがあります。
この紹介手数料の扱いはどうなるのでしょうか。

紹介者が不動産業者である場合、当然支払い手数料(仲介手数料)として処理することができます。
紹介者が会社の得意先の役員である場合にはリベートとして交際費として処理することになります。



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2007年07月13日

交際費課税?会議費と旅行

得意先や取引先を旅行に招待し、その中で会議を行うというケースもあるでしょう。

その場合は、会議費交際費の扱いはどうなるのでしょうか。

基本的には交際費として扱われますが、一定の要件を満たす場合には、「会議に通常要する費用」に限定して会議費として計上することができます。

会議費として認められるための要件
●会議を行う者が「製造業者または卸売業者」であること。
●招待される者が「特約店その他の販売業者」であること。
●会議を含む旅行自体が会議目的であり、会議として実態を有すること。

この要件を満たす場合には「会議に通常要する費用」は通常の会議に要する費用のほか、会場までの旅費、宿泊費などは含むことができます。
会議とは名ばかりの単なる慰安旅行である場合は、現場での会議費のみは認められますが、旅費・宿泊費は認められません。
また、会議開催地での晩餐会費用は含まれません。



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2007年07月11日

交際費課税?会議費と交際費の分水嶺

会議費は損金計上することのできる経費です。
ところが、会議費の範囲は損金計上のできない交際費と重なるところも多いため、税法上の会議費の定義、ならびに交際費との分水嶺をきちんと把握しておく必要があります。


●対象

社内会議だけでなく「来客との打ち合わせ」や「商談」も会議に含まれます。

●場所

「通常に会議を行う場所」で行われる必要があります。
社内の会議室など、一般に会議のために使用される場所であれば問題ありません。
ホテルの一室やホールは「通常に会議を行う場所」にあたりますが、飲み屋や料亭、バー等の場所はこれにあたりません。

●飲食物の提供

飲食物の提供は「会議に関連して」いることが必要です。
会議中の昼食や休憩時の飲食物の提供は問題ありません。
また、会議中の昼食であれば、席を替えて外食にしても「会議に関連して」いると認められます。
しかし、会議終了後の懇親会などの場合は、「会議に関連して」いると認められず、交際費となります。



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2007年07月06日

交際費課税?福利厚生費が交際費になる場合

ある場合に費用が福利厚生費としては否認され、損金不算入すなわち課税対象となる交際費として扱われることがあります。

福利厚生費は本人に対する供与という性質を有しているため、福利厚生費として否認される場合は、給与や賞与という形をとる場合もありますが、限界事例があります。
下のア?ウのようないくつかの判断があると思われます。


ア.本人に対する給与(または賞与)として所得税を課税する

イ.福利厚生費ではあるが、冗費と判断して交際費とする(法人税課税)

ウ.本人への給与であっても交際費とする(法人税課税)


ここで、例の社員旅行について考えてみましょう。
通達では一人当たりの金額は明示されていないものの、国内旅行ではなく海外旅行であり、滞在日数が数日間にわたり、費用も20万超となる場合などは福利厚生費としては認められないと考えられます。

この場合、アのように旅行費用を給与(または賞与)として処理するには無理があります。
給与は個人の意思により処分できるものであるところ、社員旅行の費用は個人の意思で完全に処分できるものとは言いがたいからです。

またウのように、考えることもできません。
事業のための費用ではない個人に帰属する給与を、事業のための費用である交際費として扱うことは出来ないからです。

ですから、イのように、本来は福利厚生費であるものの、その限度を超えて贅沢に過ぎるために交際費課税となる、と考えるのが妥当でしょう。



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2007年07月05日

交際費課税?「旅行」に関する通達

(租税特別措置法第61条の4)
「専ら(もっぱら)従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」

ここで、「通常要する費用」が問題となるわけですが、特に「旅行」については、例えば、国内の1泊旅行と海外旅行とでは雲泥の差があります。

所得税の通達

・旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合は目的地における滞在日数による)以内であること。

・当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場・支店ごとの場合はその工場・支店における従業員等)の50%以上であること。

期間や参加要件については上記通達がありますが、一人当たりの金額には触れていません。
そのため、金額の範囲には諸説あり、定かではありません。
もっとも、エコノミークラスを使った通常のパッケージツアーであれば、福利厚生費として認められると考えられます。



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2007年07月04日

交際費課税?福利厚生費との関係

租税特別措置法第61条の4では、損金不算入の除外として福利厚生費にあたる部分を提示しています。

「専ら(もっぱら)従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」

福利厚生費とは、従業員の福祉向上のために行う賃金以外の間接的給付のことをいいます。

税法上は福利厚生費の明確な定義はありませんが、一般的には「会社がその従業員の 生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与、交際費及び資産の取得価額以外のもの」とされています。

福利厚生費は、一部特定の者のみを対象とするものは、差別的恩恵行為として福利厚生費の理念から外れることになるため、全従業員を対象とするものでなければなりません。

また、社会通念上、福利厚生費として通常要する費用であることが必要です。

この場合「通常要する費用」かどうかが問題になります。
「社会通念上」「通常」という言葉は裁量の幅の広いもので、時代によっても変遷するものですから、税務当局とのトラブルになるのもこの法令解釈の部分になるでしょう。



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2007年07月03日

交際費課税?通達による交際費(3)

交際費の定義は4つの要件によって満たされますが、それだけでは厳密な判断は非常に困難です。
そこで、交際費の範囲を明確化して概念の統一化を図り、円滑な業務を促進するために、通達による交際費の例示がなされています。

その一つに、「旅行・観劇への招待」があります。

得意先への旅行や観劇の招待は、参加するのは個人であり、その個人の歓心を買うという性質からこれらはすべて交際費となります。

ただし、不特定多数の者を招待する場合は、事業と関係がありませんから、これは交際費にはなりません。
これは明らかに「支出の相手方」の要件「得意先その他事業関係者等」から外れますね。
たとえば不特定多数の消費者を抽選で招待するような場合は広告宣伝費となります。



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2007年07月02日

交際費課税?通達による交際費(2)

交際費の定義は4つの要件によって満たされますが、それだけでは厳密な判断は非常に困難です。
そこで、交際費の範囲を明確化して概念の統一化を図り、円滑な業務を促進するために、通達による交際費の例示がなされています。

その一つに、「得意先の役員や社人に対する贈与」があります。

金銭または事業用資産の贈与とは異なり、得意先の役員に手渡す贈与いわゆるリベートは、その算定基準の有無に関わらず、交際費となります。
個人的な歓心を買うための支出とみなされるためです。
典型的な交際費という扱いですね。
ただし、特約店のセールスマンに支払う報奨金は交際費にならないという例外もあります。



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2007年06月29日

交際費課税?通達による交際費(1)

交際費の定義は4つの要件によって満たされますが、それだけでは厳密な判断は非常に困難です。
そこで、交際費の範囲を明確化して概念の統一化を図り、円滑な業務を促進するために、通達による交際費の例示がなされています。

その一つに、「金銭または事業用資産の贈与」があります。

得意先に対し、事業用に使用される資産を贈与した場合は、交際費になりません。
たとえば、営業用に使う土地や建物、機械設備などを贈与した場合等です。
この場合は交際費とはならず、経費として処理されますが、効果が一年以上にわたる資産を贈与した場合は繰り延べ資産になります。
また、販売促進や奨励の意味合いで得意先に渡す現金も交際費になりません。



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2007年06月28日

交際費課税?交際費には該当しないもの(2)

交際費の要件に該当していても法律の規定で交際費から除かれているものがあります。

以下の費用が交際費から除外されています。


1.もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用。

2.当社名などの入ったカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用。

3.会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用。
※一律5000円以下であれば、接待であろうと会議であろうと交際費から除かれます。
ただしこの場合「財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する」となっています。
「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。

4.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のために取材に通常要する費用。



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2007年06月27日

交際費課税?交際費には該当しないもの(1)

まず要件(租税特別措置法第61条の4)に該当しないものは交際費にはなりません。

交際費であるかどうかの要件は目的、支出の相手、行為の態様、支出の有無となっています。
つまり、このうち一つでも該当しないものは交際費にはなりえないということです。

いくつかケースを考えてみましょう。

●目的が明らかに違う場合

取引先との会合も接待ではなく会議が目的である場合は交際費ではなく会議費となります。
酒席が設けられていたか否かなどによって判断されます。

●支出の相手が事業に関係のない者である場合

一般消費者に抽選で景品をプレゼントするという宣伝広告の手法がありますが、これはあくまで広告宣伝であって、一般消費者は事業に関係がなく、取引の円滑を図るものではありませんから、交際費にはなりません。

●支出がない場合

お得意先へ挨拶周りをしても、そこに金品の供出がなければ交際費とはなりえません。



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2007年06月26日

交際費課税?交際費の定義

交際費は租税特別措置法第61条の4で定義付けられています。
交際費であるかどうかは目的、支出の相手、行為の態様、支出の有無について判断されます。
つまり交際費は、実態で判断されます。
勘定科目で交際費とすれば交際費になるわけではありません。


●目的

交際費は企業がその営業・業務遂行に際して、得意先、仕入先などの事業関係者と親密度を増し、取引を円滑な進行を図ることを目的としています。

●支出の相手

交際費支出の相手方は「得意先その他事業関係者等」と規定されています。
この中には間接的な利害関係者、取引のない同業者、さらには現在は取引がなくても近い将来は取引対象となる者も含まれます。
さらに会社の内部の者(株主、役員、従業員)も含まれます。

●行為の態様

交際費は、いわゆる接待、供応、慰安、贈答、その他これらに準ずる行為のために支出されるものです。
飲食、観劇、旅行、ゴルフ、スポーツ観戦などの招待や贈答など多岐にわたります。

●支出の有無

交際費の支出は直接・間接を問いません。
会費、分担金といった間接的な形でも交際費となります。



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2007年06月25日

交際費課税?経費として否定的な理由

交際費の具体例としては、得意先等に対して行われる、酒食の提供等の接待費用や中元、歳暮等の贈答費用などがあります。
このような交際費は企業活動を行っていくうえで必要不可欠な費用であるとも思われます。
交際費は営業する上で当然に経費です。
法人税法上も損金として否定する規定はありません。
しかしながら、租税特別措置法上は、損金に算入できない経費として規定されています。
つまり交際費は経費でありながら政策的には損金算入ができない否定的な経費ということになります。

なぜ交際費は否定的に取り扱われるのでしょうか。

立法当初の趣旨は「資本蓄積のための冗費節約」を時限的に図ることにありました。
つまり、交際費損金として認められない以上、交際費を使えば使った分だけ利益は流失し、その上課税されることになります。
そのため、交際費の支出が多額になることが抑止され、利益の留保ひいては資本の充実を図ることにつながるわけです。
当初その目的は果たされました。
しかしこの時限立法は、なし崩し的に現在に至るまで存続しています。

交際費は課税強化の一途をたどり、交際費損金不算入の規定は改正を重ねており、現在ではその意図するところがだいぶ変わってきています。
つまり、立法当初は企業の節約を奨励するための規定として設けられましたが、今はそういう趣旨ではなく、交際費=無駄な冗費・濫費、さらには交際費=企業間の公正な取引を阻害するものと断定し、これを否定するための規定となっています。

ですから、現在では交際費はそもそも経費ではないという前提で扱うほうが間違いが少ないかもしれません。



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2007年06月22日

交際費課税?税務調査に備える

最近はビジネスの形態も多様化し、特にITを駆使した新ビジネスが次々と展開されています。
税務署の対応も今までとは変化していくことでしょう。
もちろん、税収の減少が問題となっていますから、税務調査にも躍起になることが予想されます。
そのため、突然の税務調査が行われても慌てることなく毅然と対処できるように、経理の知識を正確にしておく常日頃の努力が必要です。
特に交際費交際費は経費に計上する上で群を抜いて間違いの多い科目であるため、税務調査で必ずといっていいほど対象になります。
それゆえ、交際非課税に関する知識を強化・正確化しておくことは必須といえるでしょう。


交際費課税>

◎資本金が1億円を超える企業
 ⇒交際費等は一切、損金算入できません

○資本金が1億円以下の企業場合
 ⇒交際費等は400万円×90%まで控除(10%に課税)
 ⇒交際費等が400万円を超える場合は損金算入限度額として400万円計上(400万円を越える部分に課税)



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