あと1ヵ月程で、今年も終わりとなります。
この時期になると、事業を経営している方は、
取引先へ日頃の感謝を込めて、お歳暮を送られるのではないでしょうか?
しかし、お歳暮には常に交際費課税が付きまといます。
お歳暮を送る際には、金額を問わず、「交際費」となります。
少額であっても、お歳暮という名目であれば、「交際費」となります。
お歳暮として送った品物が、お歳暮らしくないものでも、基本的に「交際費」となります。
しかし、年末に取引先に配る社名の入った会社カレンダーや手帳などの場合には、
「交際費」ではなく、「宣伝広告費」に当たります。
会社の広告宣伝要素のないお歳暮費用は、全て「交際費」となります。
覚えておきましょう!
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ビジネスを行う上で、「人脈」は欠かせません。
企業が成長する上で欠かせない要素の一つであるといえるでしょう。
人脈を構築するために、「接待交際」を行うということは多いのないでしょうか?
しかし、資金に余裕のある大企業なら関係ないかもしれませんが、
余裕のない中小企業では、「接待交際費」を多く認めることもできず、
額を決めている場合もあることでしょう。
一定額を超えた場合に、役員や社員が自腹を切る場合もあるかもしれません。
役員や社員が自腹を切った場合、店で発行された領収書と、
会社が実際に支払う「接待交際費」の金額が異なることになります。
「接待交際費」は本来であれば全額会社が負担すべき経費です。
しかし、役員や社員などの個人が一部を負担している場合には、
税務署が、接待を「会社的なもの」ではなく「個人的なもの」として疑う可能性があります。
こういった疑いを避けるために、「接待交際費」の枠を毎月定めておき、
超えた部分については個人負担させている旨を明確にしておく必要があります。
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今年もお中元を送る季節となりました。
皆様も、取引先などにお中元を送られたり、
逆にいただいたりされているのではないでしょうか?
その際にお中元費用の税務上の取り扱いに疑問を持たれる方もいらっしゃるようです。
基本的に、会社が取引先などにお中元を贈った場合には、
税務上では「交際費」として扱われます。
「交際費」と言えば、「5千円を超えると交際費になる」という
基準が該当するか疑問に思われるのではないでしょうか?
特に、お中元として、食べ物や飲み物を送った場合にはどうなるのでしょうか?
その場合にも、「飲食費」に含まれるのではなく、「交際費」となります。
5千円の基準には該当しないということになります。
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