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2007年08月22日

非課税給与について?在外手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として在外手当について考えてみましょう。

国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む)で、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境ならびに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額は、非課税とされます。

◆海外勤務に際し、現地との物価水準、生活水準、生活環境、為替相場などの情況により、国内勤務地との差額を補う部分



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2007年08月20日

非課税給与について?技術習得費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として技術習得費について考えてみましょう。

業務上の必要性に基づき、職務に直接必用な技術や知識を習得させるための適正な費用(技術習得費用)の学は、課税されません。
技術習得費用とは、役員又は使用人にその役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識の習得費用、免許や資格を取得させるための研修会、講演会等の出席費用として支給する金品にことです。


◆業務遂行上必要な技術習得のための費用



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2007年08月17日

非課税給与について?学資金

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として学資金について考えてみましょう。

使用者が、使用人に対して学校(入学及び高等専門学校を除きます)の修学費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、課税されません。

◆個人の親族を対象とした修学費用



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2007年08月15日

非課税給与について?貸付金の利息等

非課税給与について?貸付金の利息等

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として貸付金の利息について考えてみましょう。

金銭の無利息または低利子による貸付けについては災害、疾病や住宅資金などに充当する場合など、一定の条件で非課税として扱われます。
利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合に年4%の利率を加算した利率により評価されます。

◆災害、疾病等による臨時的な多額の生活資金の貸付の場合で、貸付期間が返済に要する合理的期間である場合。
◆上記以外の場合で利子相当額が年5,000円以下のもの
◆居住用住宅の取得資金の貸付金に対する利子相当額のうち年3%以上のもの



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2007年08月13日

非課税給与について?慶弔費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として慶弔費について考えてみましょう。

見舞金、結婚、出産等の祝金品は、その全額が支給を受ける役員又は使用人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されないことになっています。

◆葬祭料、香典、災害見舞金及び結婚出産祝金等といった慶弔費
 ※社会通念上の金額の範囲に留まる。



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2007年08月10日

非課税給与について?宿日直手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として宿日直手当について考えてみましょう。

正規の勤務時間内の勤務として行われるものでない場合や本来の職務に従事する事を目的としない場合に支払われる宿日直料は、1回の宿日直について支給される金額のうち4,000円までの部分については、原則として課税されません。
宿日又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価格を控除した残額となります。

◆1回の宿日直手当につき4,000円までの部分
 食事を伴う場合は4,000円から食事の価額を差し引いた部分



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2007年08月08日

非課税給与について?旅費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として旅費について考えてみましょう。

給与所得者が、勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅費として支給される金品で、その旅行の目的、目的地行路もしくは期間の長短、旅行者の職務内容等からみて、その旅行について通常必用であると認められるものについては、課税されません。
ただし、支給される旅費の実質的な内容が給与等と認められる場合には、たとえ名目が旅費であっても給与として課税される事になります。

使用者が役員又は使用人に対して海外渡航のために支給する旅費などは、その海外渡航が使用者の業務の遂行上直接必要と認められる場合、その海外渡航のために通常必要と認められる部分の金額に限り、非課税とされます。
業務の遂行上直接必要か否かは、旅行期間内における個々の行動内容や業務従事割合、旅行目的等を総合的に勘案して判定されます。

◆通常必要と認められる出張旅費

◆転勤・転任に伴う旅費転居費用



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2007年08月06日

非課税給与について?通勤手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として通勤手当について考えてみましょう。

通勤手当や通勤用定期乗車券の支給については、1ヶ月当たりの合理的に計算された運賃等の額を限度として非課税とされます。
通勤手当とは、通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために払出しする費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給するものをいいます。

◆交通機関利用者の場合
 100,000円か実費かのいずれか低い額

◆通勤距離が15km以上の者であって
 運賃相当額がそれぞれの金額を超える場合
 その運賃相当額(最高限度100,000円まで)



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