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2007年05月31日

税務調査‐実際に調査が来た場合にどうするか?

税務調査がくると、中には必ず「お土産」を持たせなくてはいけないと思っている経営者がいますが、そんな必要は全くありません。
毅然とした対応をしましょう。

1会社に事前連絡があった時
顧問税理士に連絡し、日時と対応の打ち合わせをしましょう。

2税理士から連絡があった時
日時と対応を税理士に相談しましょう。

3突然、税務調査が来た時
頑固に調査を拒否する必要はありませんが、毅然とした態度で応じましょう。
マルサ(強制捜査)でない限り、納税者の許可無く調査はできません。
そこで「税理士が来るまで待ってください。」と言って顧問税理士に連絡しましょう。



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2007年05月30日

税務調査‐調査は狙い打ちか?

税務調査は突然やってくる場合があります。

通常は、顧問税理士か、会社に事前連絡があります。

しかし、現金取引をしている飲食業等や証拠隠滅が予想されるケースでは、事前連絡なしに突然、事務所や社長の自宅に来る場合があります。

税務署は様々なデータを保存しています。
例えば、前期に比べて当期の売上が急激に上がった場合、逆に、これまでの業績が良かったのに当期に多額の損失が出た場合、また、他の同業者に比べ、交際費や寄付金等の経費が多く計上されている場合など税務署の持っている他の会社のデータを比較検討し、異常がありそうな調査対象会社を選定しているのです。



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2007年05月29日

税務調査‐いつ調査にくるか?

通常、開業してから5年以内には、一般の実地調査があります。
しかし、赤字が続いている会社の場合には、10年近く来ていないケースもあるようです。

1回来て、何も問題が無かった、又はあっても軽微な売上げの漏れの指摘等で終わった場合には、その後は、5年から6年後に確認の調査があります。
しかし、売上をわざともらしたケース等のときには、「継続管理法人」として、3年から4年に一度の調査が行われるようになります。



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2007年05月28日

税務調査‐反面調査・金融機関への調査

反面調査は、調査対象会社への調査だけでは実態がつかめない場合に、取引先に対し実施する調査です。
調査対象会社の「仕入高」は、取引先にとっては「売上高」です。
利益を少なくするために「仕入高」を実際多く計上しても、取引先は「売上高」を同じように多く計上するケースはほとんど考えられません。
そこで税務署は取引先の「売上高」の実態を確認し、調査対象会社の「売上高」と照合して確認します。
なお、金融機関への調査もあります。
取引のある金融機関だけでなく、隠し口座が想定される他の銀行への調査も行います。
ここでは主に、会社の売上やリベートを個人口座や架空口座に入金していないか等の確認をします。



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2007年05月27日

税務調査‐特別調査

準備調査等の結果、
?多額の不正取得が見込まれる場合
?事業規模が大きく実態把握が必要な場合
?他の税務署と連携を必要とする場合
?取引先の不正に加担している場合
には、長期間の実地調査が行われる場合があります。
これを特別調査といいます。



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2007年05月26日

税務調査‐一般調査

申告内容の不審な点の解明や経営の実態把握、有効な資料の収集に重点を置いた実地調査です。
通常は4?5念に一度の頻度で行われますが、過去の不正が見込まれる「継続管理法人」は、3年に一度の実地調査があります。
また、規模が小さく赤字の会社は、10年以上実地調査が無いケースもあるようです。
しかし、赤字のだから「税務署が来ない」というわけではなく、今は赤字でも「消費税の調査」だけを目的に実地調査するケースが増えています。



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2007年05月25日

税務調査‐書面照会による調査

申告書の内容に不審な点があっても、事業所まで税務署員が出向いて調査する実地の調査までは必要としない場合の「お尋ね」という書面でする調査です。
たとえば、不動産の購入や株を取得すると、「お尋ね」という書類が購入者に届きます。
この税務署の一つの目的は、「資金の出処」を確認することです。

・収入が少ないのに購入物件が高級な場合、収入を隠している可能性がある。
・親族からの贈与ではないかとの疑いがある。

といった事項を書面で調査しているのです。



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2007年05月24日

税務調査‐準備調査

税務署員は、実際の現地で調査する前にその準備をしています。
それは、あらかじめ税務署が取得している
?利子・配当・給料・家賃などの支払者からの「法廷資料」
?各企業の協力により集めた商取引の「一般収集資料」
?現地調査で集めた「実地資料調査」
?その他で集めた情報
と、事業者から報告された申告書を照合する調査です。



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2007年05月23日

税務調査‐通常は任意調査

税務調査は、国税局の査察部(マルサ:○査の意。丸秘などと同系統の言葉であって外来語ではない。)が裁判所の許可を受けて行う強制調査以外は、原則として任意の調査です。
任意とは、相手(事業者)の許諾を得て行うことをいいます。
ただ、任意だからといって頑固に調査を拒否すると、税務署に更なる疑いをもたれ、強制捜査へ発展する可能性があります。
税務調査といわれるものにも様々な調査があります。



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2007年05月22日

税務調査‐税務調査とは?

事業者(法人・個人)は、商売をすると、その結果を税務署に報告(申告)し、税金を納付することが法律で定められています。
税務署は、まずその申告書の内容が正しいかを検証します。
もし、その報告内容に疑いがある場合には、調査を開始することになります。
これを税務調査といいます。



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2007年05月21日

青色申告・白色申告とは?

青色申告とは青色申告制度に則った確定申告のことをいい、白色申告とは青色申告以外の全ての申告がそれに含まれます。

日本の所得税制は、申告税制、つまり自分の納める税金を自分で計算し申告する制度を採用しています。
なぜなら申告税制は税制を維持していく上で、コストを抑制し、効率よく推進していく上で大変有効な手段だからです。
一方、国民に対しては記帳・計算・申告の負担が求められるため、国民の納税・申告に関する意識が高ければ高いほど、税制は健全に維持されていくことになり、逆に国民の意識が低下すれば税制は破綻へと向かうことになります。

そこで、申告税制を確立・維持するために、国民の記帳や申告に対する意識を高める必要がありますが、そのインセンティブとなる制度が青色申告制度です。
つまり、一定の条件をきちんと満たした申告をすることで、納める税金の額が安くなるといった特典が生じるという制度です。

条件と特典を簡単に説明すると以下のようになります。

【条件】
青色申告の承認申請(一度のみで毎年する必要はない)
※不動産所得・事業所得・山林所得のみ適用が受けられる

・承認後の義務
1)帳簿書類の備付け
2)帳簿書類への取引の記録
3)帳簿書類の保存(通常7年間保存、5年間保存の書類もあり)

【特典】
1)純損失の繰越と繰戻し
2)専従者給与の経費への算入
3)青色申告特別控除
4)貸倒引当金の計上

青色申告節税の基本であり、記帳コムの記帳代行も青色申告用を対象としています。



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2007年05月20日

確定申告とは?

1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれに対する税金を税務署に申告することを確定申告といいます。
主に所得税、法人税、消費税等を納めるための手続きです。
確定申告の手続きは、同時に、源泉徴収や予定納税という形で既に納税している場合に発生した納税額の過不足を清算する手続きでもあります。

原則として翌年の2月16日から3月15日までが申告期間となります。



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2007年05月19日

節税対策情報では

事業主にとって大きな悩みどころの一つに「税金」が挙げられます。
納税は事業主の義務であり、税金は正しくきちんと納めなければ健全な経営を維持していくことは不可能です。

ここで重要なのは、税金を正しくきちんと納めること、つまりただ税金を納めればよいのではないということです。
言い換えれば、必要以上に税金を納めることも正しい納税とはいえないということです。

必要以上に無駄に税金を納めない、それが「節税」であり、健全な経営の維持に必要不可欠なことです。

節税には、控除、非課税、免税など税制上の特典をフル活用して納税額を減らすこと、そして経理処理を正しく行うことなど、知識と努力・工夫が求められます。

このカテゴリーでは、正しい節税に必要な知識や役立つ情報を提供していく予定です。



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2007年05月18日

税金総合情報では

このカテゴリーでは税金・納税に関する基礎的な知識や、個人生活や会社経営に役立つ税金情報を適宜お伝えしてまいります。



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