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2007年06月29日

交際費課税?通達による交際費(1)

交際費の定義は4つの要件によって満たされますが、それだけでは厳密な判断は非常に困難です。
そこで、交際費の範囲を明確化して概念の統一化を図り、円滑な業務を促進するために、通達による交際費の例示がなされています。

その一つに、「金銭または事業用資産の贈与」があります。

得意先に対し、事業用に使用される資産を贈与した場合は、交際費になりません。
たとえば、営業用に使う土地や建物、機械設備などを贈与した場合等です。
この場合は交際費とはならず、経費として処理されますが、効果が一年以上にわたる資産を贈与した場合は繰り延べ資産になります。
また、販売促進や奨励の意味合いで得意先に渡す現金も交際費になりません。



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2007年06月28日

交際費課税?交際費には該当しないもの(2)

交際費の要件に該当していても法律の規定で交際費から除かれているものがあります。

以下の費用が交際費から除外されています。


1.もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用。

2.当社名などの入ったカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用。

3.会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用。
※一律5000円以下であれば、接待であろうと会議であろうと交際費から除かれます。
ただしこの場合「財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する」となっています。
「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。

4.新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のために取材に通常要する費用。



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2007年06月27日

交際費課税?交際費には該当しないもの(1)

まず要件(租税特別措置法第61条の4)に該当しないものは交際費にはなりません。

交際費であるかどうかの要件は目的、支出の相手、行為の態様、支出の有無となっています。
つまり、このうち一つでも該当しないものは交際費にはなりえないということです。

いくつかケースを考えてみましょう。

●目的が明らかに違う場合

取引先との会合も接待ではなく会議が目的である場合は交際費ではなく会議費となります。
酒席が設けられていたか否かなどによって判断されます。

●支出の相手が事業に関係のない者である場合

一般消費者に抽選で景品をプレゼントするという宣伝広告の手法がありますが、これはあくまで広告宣伝であって、一般消費者は事業に関係がなく、取引の円滑を図るものではありませんから、交際費にはなりません。

●支出がない場合

お得意先へ挨拶周りをしても、そこに金品の供出がなければ交際費とはなりえません。



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2007年06月26日

交際費課税?交際費の定義

交際費は租税特別措置法第61条の4で定義付けられています。
交際費であるかどうかは目的、支出の相手、行為の態様、支出の有無について判断されます。
つまり交際費は、実態で判断されます。
勘定科目で交際費とすれば交際費になるわけではありません。


●目的

交際費は企業がその営業・業務遂行に際して、得意先、仕入先などの事業関係者と親密度を増し、取引を円滑な進行を図ることを目的としています。

●支出の相手

交際費支出の相手方は「得意先その他事業関係者等」と規定されています。
この中には間接的な利害関係者、取引のない同業者、さらには現在は取引がなくても近い将来は取引対象となる者も含まれます。
さらに会社の内部の者(株主、役員、従業員)も含まれます。

●行為の態様

交際費は、いわゆる接待、供応、慰安、贈答、その他これらに準ずる行為のために支出されるものです。
飲食、観劇、旅行、ゴルフ、スポーツ観戦などの招待や贈答など多岐にわたります。

●支出の有無

交際費の支出は直接・間接を問いません。
会費、分担金といった間接的な形でも交際費となります。



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2007年06月25日

交際費課税?経費として否定的な理由

交際費の具体例としては、得意先等に対して行われる、酒食の提供等の接待費用や中元、歳暮等の贈答費用などがあります。
このような交際費は企業活動を行っていくうえで必要不可欠な費用であるとも思われます。
交際費は営業する上で当然に経費です。
法人税法上も損金として否定する規定はありません。
しかしながら、租税特別措置法上は、損金に算入できない経費として規定されています。
つまり交際費は経費でありながら政策的には損金算入ができない否定的な経費ということになります。

なぜ交際費は否定的に取り扱われるのでしょうか。

立法当初の趣旨は「資本蓄積のための冗費節約」を時限的に図ることにありました。
つまり、交際費損金として認められない以上、交際費を使えば使った分だけ利益は流失し、その上課税されることになります。
そのため、交際費の支出が多額になることが抑止され、利益の留保ひいては資本の充実を図ることにつながるわけです。
当初その目的は果たされました。
しかしこの時限立法は、なし崩し的に現在に至るまで存続しています。

交際費は課税強化の一途をたどり、交際費損金不算入の規定は改正を重ねており、現在ではその意図するところがだいぶ変わってきています。
つまり、立法当初は企業の節約を奨励するための規定として設けられましたが、今はそういう趣旨ではなく、交際費=無駄な冗費・濫費、さらには交際費=企業間の公正な取引を阻害するものと断定し、これを否定するための規定となっています。

ですから、現在では交際費はそもそも経費ではないという前提で扱うほうが間違いが少ないかもしれません。



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2007年06月22日

交際費課税?税務調査に備える

最近はビジネスの形態も多様化し、特にITを駆使した新ビジネスが次々と展開されています。
税務署の対応も今までとは変化していくことでしょう。
もちろん、税収の減少が問題となっていますから、税務調査にも躍起になることが予想されます。
そのため、突然の税務調査が行われても慌てることなく毅然と対処できるように、経理の知識を正確にしておく常日頃の努力が必要です。
特に交際費交際費は経費に計上する上で群を抜いて間違いの多い科目であるため、税務調査で必ずといっていいほど対象になります。
それゆえ、交際非課税に関する知識を強化・正確化しておくことは必須といえるでしょう。


交際費課税>

◎資本金が1億円を超える企業
 ⇒交際費等は一切、損金算入できません

○資本金が1億円以下の企業場合
 ⇒交際費等は400万円×90%まで控除(10%に課税)
 ⇒交際費等が400万円を超える場合は損金算入限度額として400万円計上(400万円を越える部分に課税)



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2007年06月21日

個人事業主の節税?青色申告その4

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに引当金の設定、準備金の積み立てがあげられます。

・引当金の設定、準備金の積み立て

青色申告者に限り、事業成績の平準化を図る目的で、引当金の設定、準備金の積立が認められます。
たとえば、会社組織に近い継続性の原則を適用した例として、売掛債権を回収できなかった際の為に取り崩す目的の貸倒引当金等を年末に設定することができます。



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2007年06月20日

個人事業主の節税?青色申告その3

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに純損失の繰越控除があげられます。

・純損失の繰越控除

青色申告では事業で生じた「純損失」を次期へ繰越控除することが出来ます。
損失を生じた年に損失申告の確定申告書を期限内に提出する等の条件を満たすことが必要です。
なお、前年以前3年間に生じた災害による損失等は、白色申告であっても本年の所得から控除することが出来ます。
青色申告においても災害による損失は控除できます。
法人の場合は繰越は7年間可能となります。



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2007年06月18日

個人事業主の節税?青色申告その2

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。

大きな特典の一つに青色専従者給与があげられます。

・青色専従者給与

事業において人件費は大きなコストとなります。
青色申告では次の要件を満たしていれば、その家族従業員に対し一般使用人と同等程度に支払った給料や賞与は必要経費に参入することができます。

青色申告者と生計を一にする配偶者とその他の親族であること
→その親族が12月31日現在、満15歳以上であること
青色申告者の営む事業に専ら専従している期間がその年を通じて6ヶ月を超えていること



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2007年06月17日

個人事業主の節税?青色申告その1

個人事業において節税の基本は青色申告を選択すること、そして承認されることです。
青色申告にすることで様々な特典を受けることができます。
大きな特典の一つに青色申告特別控除があげられます。

青色申告特別控除

青色申告者が確定申告書に、正しい帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付すると、65万円が「青色申告特別控除」として控除されます。
従前の簡易な簿記の方法により記録している場合は45万円の控除がありましたが、2005年度以降は廃止となりました。
これら以外の青色申告特別控除は10万円です。



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2007年06月16日

準確定申告とは?

確定申告とは本来は日本に居住していない人が日本国内で源泉徴収されていない所得を得た時に使用する制度です。

年度途中あるいは申告する間近に納税者が死亡したときに相続者が使用する申告制度も準確定申告になります。

計算期間はその年の1月1日から死亡した日までで、申告日は相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となっています。
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告することになっていますが、これは関係なくなります。

確定申告をする場合には、次の点に注意しましょう。

◆1準確定申告の期限
確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内でなければなりません。
「相続の開始があったことを知った日」とは相続を開始した日ではなく、相続の開始があったことを知った日のことです。
相続人が被相続人の死亡を知らないことが多く、同じ日になるとは限りません。

◆2準確定申告の申告者
相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告を提出することになります。
また、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。
確定申告には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し、相続人の住所地ではなく、被相続人(死亡した人)の住所地の税務署に提出します。

◆3準確定申告における所得控除の適用

・医療費
控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。
死亡の日以降の支払いはたとえ入院費であっても含めることはできません。
(死亡の日後に払った医療費は、相続税の計算上、未払医療費として債務控除の対象になります)

・社会保険料、生命保険料、損害保険料
控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。

・配偶者、扶養
配偶者控除や扶養控除に該当するかの判定は、死亡の日の現況により判断します。



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2007年06月15日

節税の基礎知識?個人事業を始めるにあたって

まず個人事業を始めるには、税務署へ「個人事業の開廃業等届け出書」を提出する必要があります。
届け出の提出日は以下のようになります。

一 申告しようとする年の3月15日(二に該当する場合を除く)
二 その年1月16日以後新たに事業を開始した場合には、その開始した日から2か月以内

ここで、個人事業主の節税として重要なのが、青色申告と白色申告の選択です。

青色申告と白色申告の一番大きな違いは、欠損金の繰越ができるかどうかにあります。
また青色申告は領収書の保存や記帳義務が課されます。
繰り越すような欠損もなく、領収書の保存も面倒だ、という人は白色申告でも構いません。
しかし行政はもちろん青色申告を推奨しているため、青色申告の方が節税上有利になっています。

ですから、不動産所得、事業所得、山林所得のある方は、有利な青色申告を選択しましょう。
青色申告青色申告承認申請書を税務署に提出し、かつ、税務署長から承認されると青色申告ができることになっています。
年末までに承認または却下の通知がない場合には承認されたものと見てよいでしょう。

青色申告は年末に貸借対照表と損益計算書ができるようになっている必要があります。
また正しい複式簿記によって現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備付けます。
帳簿及び書類などは、7年間の保存義務があります。


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2007年06月14日

節税の基礎知識?確定申告用紙

個人事業者の場合、確定申告用紙は自分でもらいにいく必要があります。
法人の場合は決算の時季に税務署から送付されます。
そもそも2月16日から3月15日までの確定申告は個人で行う確定申告です。
法人は決算の時期がまちまちなので、確定申告の時期もまちまちです。

確定申告書用紙は最寄の税務署で受け取りましょう。
どこの税務署でも同様の用紙を配布していますので、提出先の税務署でなくても受け取ることが可能です。

事情により税務署に取りに行けない場合は郵送もしてくれます。
ただし確定申告用紙は何種類かあるので、どの種類の確定申告用紙かを明記するように注意してください。
また、切手を貼った返信用封筒(A4サイズが入る物)を同封することも忘れないようにしましょう。

もっとも、現在は国税庁のホームページから用紙をダウンロードすることができます。
カラープリンターを使用すれば、ほぼ税務署でもらう物と同一のものが印刷することが出来るので、これが一番手早いかもしれません。

◆ダウンロード先◆
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm

確定申告用紙の種類

確定申告書A・・・還付申告者や年金収入者

確定申告書B・・・自営業者、不動産収入者、土地・建物や株式の譲渡者

また、以下の書類は別表として確定申告書Bとともに使用します。
・申告書第三表(分離課税用)
・申告書第四表(損失申告用)
・申告書第五表(修正申告用)
自分の申告に合った用紙を選びましょう。


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2007年06月13日

節税の基礎知識‐確定申告書の提出

確定申告書の提出期間は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
3月15日が休日の場合は翌日が提出期限となります。
確定申告書の提出先は自分の居住地を所轄する税務署です。
ちなみに確定申告書の用紙はどこで入手しても構いません。

確定申告の期間になると税務署には専用の窓口が開設されます。
係員が常駐していますので、そこで申告書を提出し、添付書類と記載に漏れが無いかチェックを受けた上で、受付収受印を押印した控えを受け取ります。

土日、祝日など税務署の休みの日や夜間などの時間外の場合には当然窓口は開いていません。
税務署が開庁時間外の場合には、「時間外文書収受箱」という箱が用意されていますので、そちらに投函することになります。

もっとも、税務署に足を運ぶことができない場合には郵送でも受け付けてもらうことができます。
郵送の場合は投函日ではなく消印日が提出日になります。
切手を貼付した返信用封筒を入れておけば、受付収受印を押印した控えを返信してもらうことができます。
郵送に不安を感じる場合は配達記録や書留にすると良いでしょう。

また宅急便やメール便でも受け付けてもらうことができますが、郵送と異なり到達日が提出日となりますので3月15日までに到着するように注意してください。

確定申告は期日を厳守しましょう。


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2007年06月12日

節税の基礎知識‐証憑

証憑とは取引の事実を証明する根拠となる原始書類のことです。
仕入先からの送り状、請求書、領収書、取引先からの注文書などがこれに当たります。

証憑には、次のようなものがあります。

◆現金・預金の受取に関する証憑
領収書(控)
請求書(控)
預貯金通帳

◆現金・預金の支払に関する証憑
領収書
請求書
小切手帳(控)

◆商品の売上に関する証憑
納品書(控)
請求書(控)
注文書

◆商品の仕入に関する証憑
納品書
請求書
注文書(控)

◆貸付金・借入金
金銭消費貸借契約書
返済予定表

◆その他
契約書
見積書


証憑は、会計上、非常に重要な書類といえます。
税金を支払う際、経費参入するために証憑は不可欠な役割を果たします。
さらに税務調査において、真実取引を立証するための重要な証拠資料となります。

会計監査でも、売上や、仕入、経費など、全ての数字は証憑のチェックから始まります。
証憑を積み上げた数字がきちんと「売上高」や、「広告宣伝費」などと一致していることが求められるからです。

また、証憑とは取引の事実を裏付けるための証拠資料ですから、取引先とのトラブルがあった場合の証拠書類として、どちらが正しいかを決定付けるほどの効力を持ちます。
強力な証拠としての力を有するため、トラブルに終止符を打つだけでなく、あらかじめトラブルを回避するという面でも証憑は重要であると言えるでしょう。


以上から証憑の整理・保存がなぜ重視されるのかわかりますね。


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2007年06月11日

節税の基礎知識‐過剰納付した印紙税

印紙税は領収書や契約書など課税対象となる文書に収入印紙を貼り付け消印をすることにより納付します。
(消印をしなければ印紙税を納めたことにはならないので注意が必要です。)

この印紙税ですが、所定の金額を超えて収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税の掛からない文書に間違って収入印紙を貼り付けてしまったりと、過剰に納付している場合が結構あるものです。

その場合、消印を押してしまうと、たいていはあきらめてしまうことの方が多いと思います。

しかし、過剰納付した印紙税には還付制度が設けられています。


◆手続きについて
申請場所:納税地(その課税文書の作成場所が明らかな場合にはその作成場所)の税務署
申請方法:「印紙税過誤納確認申請書」を記入して提出します。
・・・・・・印紙税が過誤納となっている文書を提示します。
・・・・・・印鑑(法人の場合には代表者印)が必要です。

申請する期限は印紙を貼り付けた日などを起算点として5年以内となっています。
少し手間をかけて5年分の過納額を取り戻すことを考えてみるのも節税の一歩です。



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2007年06月10日

節税の基礎知識‐レシートと領収書

現在ではレシートが領収書として十分通用するようになっています。
最近のPOSレジスターから排出されるレシートのトップには「領収書」と印字された上で、購入品目について細かい記載がなされます。
ですから、レシートはそのままで「領収書」として効力をもちます。
レシートとは別に正規の領収書に手書きで書き直してもらうという光景をよく目にしますが、必要事項が記載されていればその必要はありません。

ですから、3万円以上のレシートには当然収入印紙を貼る必要があります。

もっとも税務調査の際の説明など会社経理の都合上、正規の領収書を発行してほしいという要望もあるでしょう。

それで別途領収書を発行する場合には、注意が必要です。
領収書として発行したレシートは領収書の効力がありますから、そのまま別途作成交付した場合は二重発行になってしまいます。
法的には問題ありませんが、経費を二重に計上するなど経理上トラブルの元になりますし、3万円以上の場合は文書そのもの、つまりレシート自体が課税対象になるため、破棄しないと脱税になります。
領収書を発行しなおしたレシートは回収するか、破棄してもらうようにしましょう。



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2007年06月09日

節税の基礎知識‐領収書の印紙税

事業者の場合、営業に関する金銭の受領金額が3万円以上になると、領収書を発行する際は収入印紙を貼る必要が生じます。
領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されるからです。
収入印紙を貼らないと印紙税の脱税行為になります。
文書そのものが課税対象になっているので、発行する一枚一枚に印紙税が発生します。
つまり、一度発行した領収書に収入印紙を貼った場合であっても、再発行する際は、その再発行分の領収書それ自体に印紙税が生じるので、当然その領収書にも収入印紙を貼る必要があるのです。

この売上代金の領収書にかかる印紙税ですが、受領金額によって段階的に設定されているため、ちょっと工夫すると節税することができます。

受領金額 印紙税額
1 ? 29,999 なし
30,000 ? 1,000,000 200円
1,000,001 ? 2,000,000 400円
2,000,001 ? 3,000,000 600円
3,000,001 ? 5,000,000 1,000円
5,000,001 ? 10,000,000 2,000円
10,000,001 ? 20,000,000 4,000円
20,000,001 ? 30,000,000 6,000円
30,000,001 ? 50,000,000 10,000円
50,000,001 ? 100,000,000 20,000円


[平成19年4月1日現在法令等]

例えば、合計の売上が1,010万円だった場合、そのまま一枚の領収書を発行すると4,000円の収入印紙を貼る必要があります。
ところが1,000万円と10万円に別けると2,000円と200円となり、1800円の節税となります。
極端な話をすると全て3万円未満になるように複数枚に分割してしまえば印紙を貼る必要は全くなくなります。
もちろんその分領収書の発行枚数が増えるので手間がかかりますが、印紙税はゼロです。

非課税限度額や印紙税額表を意識しておくことはよいことでしょう。



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2007年06月08日

節税の基礎知識‐領収書の発行

領収書は相手方の請求がない限り発行する義務はありません。

(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

これが、領収書の唯一の根拠法です。
ですから、法的には再発行の義務はありません。
とはいっても、再発行してはいけないというわけでもありませんから、再発行すること自体に差し支えありません。
好意的に応じる必要がある場合もあるでしょう。
その際は、二重に領収書を発行した(支払いが二度なされた)ような扱いにならないよう注意してください。
そのため、「再発行」という表示を必ず領収書に入れ、日付も再発行日とします。

では、過去の領収書の発行を請求された場合はどうでしょうか?
法律上は明記されていませんが、売買時に領収書を発行していないのであれば原則として断ることができます。
また、5年以上経過している場合は時効が成立しているので、それを理由に断ることができます。
ただし、時効であることを相手に伝えたうえで断ってください。

(商事消滅時効)
第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

過去の入金記録を調べるのは結構な手間ですから、再発行と同様に、取引上のメリット・デメリットを考えて発行するか断るかを判断するとよいでしょう。



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2007年06月07日

節税の基礎知識‐領収書

領収書とは金銭の受領を証明する証書のことです。
売買の際に代金支払いがなされたか否かに関して紛争を避けるために、実際に金銭の授受があったことの証拠書類となるものです。
法的に、領収書は請求されない限り発行する義務はありません。(民法§486)
とはいっても、金銭授受の覚書として、後のトラブルを回避するという重要な役割を考えれば、発行しておくことは肝要です。

領収書の形式については特に法的な定めはありませんが、税制上、必要となる記載事項があります。
・領収書という題目
・金額
・日付
・発行者の住所
・氏名押印
・相手方の氏名
・金銭授受の但し書

最低限以上の項目が記載されているか確認しましょう。

また容易に改ざんされないために記載の仕方に注意する必要があります。
縦書きの場合は「壱、弐、参、拾」という漢数字を用いましょう。
横書きの場合には、金額の頭部分に「金」または「¥」を用い、金額の最後に「円」を用い三桁ごとにカンマで区切るようにしましょう。



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2007年06月06日

税務調査‐調査官のノルマ

税務署はハッキリとはいいませんが、ノルマ(評価)はあるようです。

主な評価対象として次ぎようのような点があります。

1調査件数(調査を行う件数)
2増差所得(所得(利益)が増えた金額)
3不正の発見



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2007年06月05日

税務調査‐更正

調査の結果、申告漏れがあった場合に、納税社が調査官お要請に応じず、課税当局が職権で課税処分することを「更正」といいます。
この場合には、課税当局がした「更正」に対して、納税者は「不服申し立て」や「裁判」で争うことができます。



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2007年06月04日

税務調査‐修正申告

調査の結果、申告漏れがあり、納税者が自ら責任をもって申告・納税義務を履行するのが「修正申告」です。
調査官に指摘された申告漏れを、納税者自らも認めるものです。
その後は、その指摘事項について「不服申立て」や「裁判」で争うことはできなくなります。



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2007年06月03日

税務調査‐申告是認

調査の結果、何も指摘事項や修正事項が無い状況を申告是認といいます。
この場合、調査官に対し、「申告是認」の交付を要求しておくと良いです。

しかし、大きな声では言い難い点ですが、実際の問題として、調査官は申告是認を嫌がります。
調査官にとって「申告是認」は「恥」といわれているからです。



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2007年06月02日

税務調査‐何が行われるのか?

調査は、主に申告した内容が適正かどうかを確認します。
具体的には、帳簿(例えば総勘定元帳)と領収書等の証憑書類(原始記録)をつき合わせて、正しいかの確認をします。
また、その支出した内容が業務上のものか、私用なのに会社の経費で支払ったかを確認します。

すべては、証拠、証明なのです。
ただ、領収書がなくても、帳簿に「いつ」「誰と」「何の目的」で支払ったかを記入しておけば大丈夫です。



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2007年06月01日

税務調査‐どうやってはじまるのか?

一般の調査では、通常、世間話から始まります。
いきなり帳簿を開いて調査を始めるケースは少ないのです。

次に会社概要や経営状況等の「聞き取り」を行います。
または税務署が持ってきた紙に、「家族状況」や「預金口座」等の調書を依頼されるケースもあります。

そして、現金の管理状況から始まって、証憑書類の確認作業の調査に入っていきます。



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