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節税の基礎知識‐領収書

領収書とは金銭の受領を証明する証書のことです。
売買の際に代金支払いがなされたか否かに関して紛争を避けるために、実際に金銭の授受があったことの証拠書類となるものです。
法的に、領収書は請求されない限り発行する義務はありません。(民法§486)
とはいっても、金銭授受の覚書として、後のトラブルを回避するという重要な役割を考えれば、発行しておくことは肝要です。

領収書の形式については特に法的な定めはありませんが、税制上、必要となる記載事項があります。
・領収書という題目
・金額
・日付
・発行者の住所
・氏名押印
・相手方の氏名
・金銭授受の但し書

最低限以上の項目が記載されているか確認しましょう。

また容易に改ざんされないために記載の仕方に注意する必要があります。
縦書きの場合は「壱、弐、参、拾」という漢数字を用いましょう。
横書きの場合には、金額の頭部分に「金」または「¥」を用い、金額の最後に「円」を用い三桁ごとにカンマで区切るようにしましょう。



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