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節税の基礎知識‐領収書の発行

領収書は相手方の請求がない限り発行する義務はありません。

(受取証書の交付請求)
第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

これが、領収書の唯一の根拠法です。
ですから、法的には再発行の義務はありません。
とはいっても、再発行してはいけないというわけでもありませんから、再発行すること自体に差し支えありません。
好意的に応じる必要がある場合もあるでしょう。
その際は、二重に領収書を発行した(支払いが二度なされた)ような扱いにならないよう注意してください。
そのため、「再発行」という表示を必ず領収書に入れ、日付も再発行日とします。

では、過去の領収書の発行を請求された場合はどうでしょうか?
法律上は明記されていませんが、売買時に領収書を発行していないのであれば原則として断ることができます。
また、5年以上経過している場合は時効が成立しているので、それを理由に断ることができます。
ただし、時効であることを相手に伝えたうえで断ってください。

(商事消滅時効)
第五百二十二条  商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

過去の入金記録を調べるのは結構な手間ですから、再発行と同様に、取引上のメリット・デメリットを考えて発行するか断るかを判断するとよいでしょう。



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