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節税の基礎知識‐過剰納付した印紙税

印紙税は領収書や契約書など課税対象となる文書に収入印紙を貼り付け消印をすることにより納付します。
(消印をしなければ印紙税を納めたことにはならないので注意が必要です。)

この印紙税ですが、所定の金額を超えて収入印紙を貼り付けてしまったり、印紙税の掛からない文書に間違って収入印紙を貼り付けてしまったりと、過剰に納付している場合が結構あるものです。

その場合、消印を押してしまうと、たいていはあきらめてしまうことの方が多いと思います。

しかし、過剰納付した印紙税には還付制度が設けられています。


◆手続きについて
申請場所:納税地(その課税文書の作成場所が明らかな場合にはその作成場所)の税務署
申請方法:「印紙税過誤納確認申請書」を記入して提出します。
・・・・・・印紙税が過誤納となっている文書を提示します。
・・・・・・印鑑(法人の場合には代表者印)が必要です。

申請する期限は印紙を貼り付けた日などを起算点として5年以内となっています。
少し手間をかけて5年分の過納額を取り戻すことを考えてみるのも節税の一歩です。



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