節税の基礎知識?個人事業を始めるにあたって
まず個人事業を始めるには、税務署へ「個人事業の開廃業等届け出書」を提出する必要があります。
届け出の提出日は以下のようになります。
一 申告しようとする年の3月15日(二に該当する場合を除く)
二 その年1月16日以後新たに事業を開始した場合には、その開始した日から2か月以内
ここで、個人事業主の節税として重要なのが、青色申告と白色申告の選択です。
青色申告と白色申告の一番大きな違いは、欠損金の繰越ができるかどうかにあります。
また青色申告は領収書の保存や記帳義務が課されます。
繰り越すような欠損もなく、領収書の保存も面倒だ、という人は白色申告でも構いません。
しかし行政はもちろん青色申告を推奨しているため、青色申告の方が節税上有利になっています。
ですから、不動産所得、事業所得、山林所得のある方は、有利な青色申告を選択しましょう。
青色申告は青色申告承認申請書を税務署に提出し、かつ、税務署長から承認されると青色申告ができることになっています。
年末までに承認または却下の通知がない場合には承認されたものと見てよいでしょう。
青色申告は年末に貸借対照表と損益計算書ができるようになっている必要があります。
また正しい複式簿記によって現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備付けます。
帳簿及び書類などは、7年間の保存義務があります。
届け出の提出日は以下のようになります。
一 申告しようとする年の3月15日(二に該当する場合を除く)
二 その年1月16日以後新たに事業を開始した場合には、その開始した日から2か月以内
ここで、個人事業主の節税として重要なのが、青色申告と白色申告の選択です。
青色申告と白色申告の一番大きな違いは、欠損金の繰越ができるかどうかにあります。
また青色申告は領収書の保存や記帳義務が課されます。
繰り越すような欠損もなく、領収書の保存も面倒だ、という人は白色申告でも構いません。
しかし行政はもちろん青色申告を推奨しているため、青色申告の方が節税上有利になっています。
ですから、不動産所得、事業所得、山林所得のある方は、有利な青色申告を選択しましょう。
青色申告は青色申告承認申請書を税務署に提出し、かつ、税務署長から承認されると青色申告ができることになっています。
年末までに承認または却下の通知がない場合には承認されたものと見てよいでしょう。
青色申告は年末に貸借対照表と損益計算書ができるようになっている必要があります。
また正しい複式簿記によって現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備付けます。
帳簿及び書類などは、7年間の保存義務があります。
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