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交際費課税?税務調査に備える

最近はビジネスの形態も多様化し、特にITを駆使した新ビジネスが次々と展開されています。
税務署の対応も今までとは変化していくことでしょう。
もちろん、税収の減少が問題となっていますから、税務調査にも躍起になることが予想されます。
そのため、突然の税務調査が行われても慌てることなく毅然と対処できるように、経理の知識を正確にしておく常日頃の努力が必要です。
特に交際費交際費は経費に計上する上で群を抜いて間違いの多い科目であるため、税務調査で必ずといっていいほど対象になります。
それゆえ、交際非課税に関する知識を強化・正確化しておくことは必須といえるでしょう。


交際費課税>

◎資本金が1億円を超える企業
 ⇒交際費等は一切、損金算入できません

○資本金が1億円以下の企業場合
 ⇒交際費等は400万円×90%まで控除(10%に課税)
 ⇒交際費等が400万円を超える場合は損金算入限度額として400万円計上(400万円を越える部分に課税)



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