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交際費課税?交際費には該当しないもの(1)

まず要件(租税特別措置法第61条の4)に該当しないものは交際費にはなりません。

交際費であるかどうかの要件は目的、支出の相手、行為の態様、支出の有無となっています。
つまり、このうち一つでも該当しないものは交際費にはなりえないということです。

いくつかケースを考えてみましょう。

●目的が明らかに違う場合

取引先との会合も接待ではなく会議が目的である場合は交際費ではなく会議費となります。
酒席が設けられていたか否かなどによって判断されます。

●支出の相手が事業に関係のない者である場合

一般消費者に抽選で景品をプレゼントするという宣伝広告の手法がありますが、これはあくまで広告宣伝であって、一般消費者は事業に関係がなく、取引の円滑を図るものではありませんから、交際費にはなりません。

●支出がない場合

お得意先へ挨拶周りをしても、そこに金品の供出がなければ交際費とはなりえません。



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