交際費課税?福利厚生費との関係
租税特別措置法第61条の4では、損金不算入の除外として福利厚生費にあたる部分を提示しています。
「専ら(もっぱら)従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」
福利厚生費とは、従業員の福祉向上のために行う賃金以外の間接的給付のことをいいます。
税法上は福利厚生費の明確な定義はありませんが、一般的には「会社がその従業員の 生活の向上と労働環境の改善のために支出する費用のうち、給与、交際費及び資産の取得価額以外のもの」とされています。
福利厚生費は、一部特定の者のみを対象とするものは、差別的恩恵行為として福利厚生費の理念から外れることになるため、全従業員を対象とするものでなければなりません。
また、社会通念上、福利厚生費として通常要する費用であることが必要です。
この場合「通常要する費用」かどうかが問題になります。
「社会通念上」「通常」という言葉は裁量の幅の広いもので、時代によっても変遷するものですから、税務当局とのトラブルになるのもこの法令解釈の部分になるでしょう。
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