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交際費課税?会議費と旅行

得意先や取引先を旅行に招待し、その中で会議を行うというケースもあるでしょう。

その場合は、会議費交際費の扱いはどうなるのでしょうか。

基本的には交際費として扱われますが、一定の要件を満たす場合には、「会議に通常要する費用」に限定して会議費として計上することができます。

会議費として認められるための要件
●会議を行う者が「製造業者または卸売業者」であること。
●招待される者が「特約店その他の販売業者」であること。
●会議を含む旅行自体が会議目的であり、会議として実態を有すること。

この要件を満たす場合には「会議に通常要する費用」は通常の会議に要する費用のほか、会場までの旅費、宿泊費などは含むことができます。
会議とは名ばかりの単なる慰安旅行である場合は、現場での会議費のみは認められますが、旅費・宿泊費は認められません。
また、会議開催地での晩餐会費用は含まれません。



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