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交際費課税?情報提供に対する謝礼

有用な情報の提供者に対して謝礼を支払うことがあります。
この場合の謝礼は経費として損金計上することができるでしょうか。

情報提供者が業者であるならば、情報の提供は仕事の内容になります。
ですから、その対価として情報料を支払う場合には、それは当然、支払い手数料(仲介手数料)として損金計上することができます。

情報提供者が得意先の役員や社人であるような場合には、リベートとして扱われ、典型的な交際費として扱われます。

例えば、土地を売却したい場合を考えて見ましょう。
条件に一致する不動産の購入希望者を紹介してもらった場合、商談が成立した際には紹介手数料を支払うことがあります。
この紹介手数料の扱いはどうなるのでしょうか。

紹介者が不動産業者である場合、当然支払い手数料(仲介手数料)として処理することができます。
紹介者が会社の得意先の役員である場合にはリベートとして交際費として処理することになります。



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