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交際費課税?交際費に含まれない費用

交際費の分水嶺について、交際費の定義、交際費の通達、福利厚生費会議費、情報提供手数料、現地案内といった点から考慮してきましたが、その他のよくある「交際費に含まれない費用」は以下のようになっています。


●会社の創立記念日や新社屋落成式等に際して、従業員におおむね一律に提供される飲食物にかかる費用。

※ただし、得意先を招待する場合は注意が必要です。
 この式典に従業員以外の得意先も参加した場合は、従業員の分、得意先の分を分けることなく全て交際費となります。
 もっとも、式典自体が交際費とされる場合であっても、式典に直接かかる祭事費用(玉ぐし料等)は、交際費となりません。

●従業員もしくは従業員であった者、またはその親族等の慶弔禍福について一定の基準に従って支給される金品に要する費用。

※たとえば見舞金、香典、結婚祝い金などは交際費にはなりません。



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