一時所得について
一時所得とは、利子所得から譲渡所得までの所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。
競馬の払戻金や福引の当籤金、自己払込の保険の満期返戻金、落し物の謝礼金、借人が受ける立退き料、など継続して受ける所得で無いものは一時所得とされます。
一時所得の金額は、1年間の収入金額の合計額からその収入を得るためにかかった支出を差し引き 、さらに特別控除の50万円を控除した金額が「一時所得の金額」になります。
また、一時所得の金額は、その年の全所得を合算してを課税する「総合課税」の適用を受けます。
そのときに加算する「一時所得の金額」は半分相当になります。
一時所得はこのように大変優遇された所得であるといえるでしょう。
保険金の満期返戻金は一時所得になりますが、これはあくまでも自分で保険料を払ってきた場合に限られます。
受取人が第3者になる場合は贈与税、死亡保険金の場合は相続税がかかります。
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