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2007年08月31日

一時所得について

一時所得とは、利子所得から譲渡所得までの所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます。

競馬の払戻金や福引の当籤金、自己払込の保険の満期返戻金、落し物の謝礼金、借人が受ける立退き料、など継続して受ける所得で無いものは一時所得とされます。

一時所得の金額は、1年間の収入金額の合計額からその収入を得るためにかかった支出を差し引き 、さらに特別控除の50万円を控除した金額が「一時所得の金額」になります。
また、一時所得の金額は、その年の全所得を合算してを課税する「総合課税」の適用を受けます。
そのときに加算する「一時所得の金額」は半分相当になります。

一時所得はこのように大変優遇された所得であるといえるでしょう。

保険金の満期返戻金は一時所得になりますが、これはあくまでも自分で保険料を払ってきた場合に限られます。
受取人が第3者になる場合は贈与税、死亡保険金の場合は相続税がかかります。



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2007年08月29日

利子税について

利子税とは利子としてとられる税金です。
利子所得にかかる税金ではありません。
つまり延滞金のようなものです。

本税の延納や申告期限を延長した時などにその間の損害の補填的目的で利子税がかけられます。

本税の延納および申告期限の延長等がなされたときは、その期間中については納付期限が到来していないため延滞税の課税はできません。
しかし、通常の納付期限により納税している納税者との間で不公平が生じるため、その期間中の損害の補てんとして利子税という附帯税が課税されます。

所得税では第3期分の税額について延納届出書を提出して延納する場合、譲渡所得または山林所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をして延納の許可を受けた場合には、延納の期間に応じ、延納税額について年7、3%の割合で計算した利子税を本税と共に納付することとしています。

複数の税金などを滞納したときはまずそれぞれの本税を先に払い、本税が片付いたら利子税も払うというかたちをお勧めします。。
本税を延滞のままにしておくとどんどん利子税がかかってきてしまいます。
利子税利子税がかかることはありません。
ですから本税を先に払うようにすると資金繰りが楽になります。



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2007年08月27日

配当所得について

配当所得とは、株主が法人から受ける配当などによる所得のことです。

株を所有していると決算後の利益処分で株主に配当があります。
会社が儲かっていれば配当金は多く、儲かっていない時は少なくなります。
この株式に対する配当を受け取った時に配当所得となります。

配当所得には、法人から受け取る利益の配当、剰余金の分配、基金利息、証券投資信託の利益の分配によるもの、などがあります。

配当所得については、原則として、上場株は10%、未上場株式の配当等の場合は20%の税率で源泉徴収が行われます。
ただし、上場株の配当に対する税率は、2008年4月からは20%となる予定です。
また、配当所得は原則として総合課税の対象となりますが、上場株の場合には確定申告が不要とされています。
ただし、確定申告により、配当控除を利用して税金の控除・還付が受けられる可能性があります。

高額所得者の場合には、配当を源泉分離課税にすることも可能です。
その場合は確定申告はしなくてしみますが、税率も35%と高くなります。

いずれにしても配当所得を受け取る人というのは株を買う余剰金がある人ですから税務署の監視態勢も厳しいとみていいでしょう。



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2007年08月24日

利子所得について

利子所得とは公社債や預金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配金などによる所得をいいます。
一般的に、所得税の課税は、利子の支払いの際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされますので、確定申告の必要はありません。
原則として20%の源泉分離課税がかけられています。
国外の銀行等に預けた預金の利子などで、源泉徴収されないものなどは申告する必要があります。
なお、知人や会社に対する貸付金の利子は、利子所得ではなく事業所得や雑所得になります。



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2007年08月22日

非課税給与について?在外手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として在外手当について考えてみましょう。

国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む)で、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境ならびに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額は、非課税とされます。

◆海外勤務に際し、現地との物価水準、生活水準、生活環境、為替相場などの情況により、国内勤務地との差額を補う部分



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2007年08月20日

非課税給与について?技術習得費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として技術習得費について考えてみましょう。

業務上の必要性に基づき、職務に直接必用な技術や知識を習得させるための適正な費用(技術習得費用)の学は、課税されません。
技術習得費用とは、役員又は使用人にその役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識の習得費用、免許や資格を取得させるための研修会、講演会等の出席費用として支給する金品にことです。


◆業務遂行上必要な技術習得のための費用



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2007年08月17日

非課税給与について?学資金

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として学資金について考えてみましょう。

使用者が、使用人に対して学校(入学及び高等専門学校を除きます)の修学費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、課税されません。

◆個人の親族を対象とした修学費用



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2007年08月15日

非課税給与について?貸付金の利息等

非課税給与について?貸付金の利息等

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として貸付金の利息について考えてみましょう。

金銭の無利息または低利子による貸付けについては災害、疾病や住宅資金などに充当する場合など、一定の条件で非課税として扱われます。
利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合に年4%の利率を加算した利率により評価されます。

◆災害、疾病等による臨時的な多額の生活資金の貸付の場合で、貸付期間が返済に要する合理的期間である場合。
◆上記以外の場合で利子相当額が年5,000円以下のもの
◆居住用住宅の取得資金の貸付金に対する利子相当額のうち年3%以上のもの



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2007年08月13日

非課税給与について?慶弔費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として慶弔費について考えてみましょう。

見舞金、結婚、出産等の祝金品は、その全額が支給を受ける役員又は使用人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されないことになっています。

◆葬祭料、香典、災害見舞金及び結婚出産祝金等といった慶弔費
 ※社会通念上の金額の範囲に留まる。



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2007年08月10日

非課税給与について?宿日直手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として宿日直手当について考えてみましょう。

正規の勤務時間内の勤務として行われるものでない場合や本来の職務に従事する事を目的としない場合に支払われる宿日直料は、1回の宿日直について支給される金額のうち4,000円までの部分については、原則として課税されません。
宿日又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価格を控除した残額となります。

◆1回の宿日直手当につき4,000円までの部分
 食事を伴う場合は4,000円から食事の価額を差し引いた部分



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2007年08月08日

非課税給与について?旅費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として旅費について考えてみましょう。

給与所得者が、勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅費として支給される金品で、その旅行の目的、目的地行路もしくは期間の長短、旅行者の職務内容等からみて、その旅行について通常必用であると認められるものについては、課税されません。
ただし、支給される旅費の実質的な内容が給与等と認められる場合には、たとえ名目が旅費であっても給与として課税される事になります。

使用者が役員又は使用人に対して海外渡航のために支給する旅費などは、その海外渡航が使用者の業務の遂行上直接必要と認められる場合、その海外渡航のために通常必要と認められる部分の金額に限り、非課税とされます。
業務の遂行上直接必要か否かは、旅行期間内における個々の行動内容や業務従事割合、旅行目的等を総合的に勘案して判定されます。

◆通常必要と認められる出張旅費

◆転勤・転任に伴う旅費転居費用



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2007年08月06日

非課税給与について?通勤手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として通勤手当について考えてみましょう。

通勤手当や通勤用定期乗車券の支給については、1ヶ月当たりの合理的に計算された運賃等の額を限度として非課税とされます。
通勤手当とは、通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために払出しする費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給するものをいいます。

◆交通機関利用者の場合
 100,000円か実費かのいずれか低い額

◆通勤距離が15km以上の者であって
 運賃相当額がそれぞれの金額を超える場合
 その運賃相当額(最高限度100,000円まで)



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2007年08月03日

交際費課税?交際費の注意事項(5)

よくある不正の手口に宴会費の不正な計上があります。
宴会費としての明細を会場費、または宿泊費としてもらう手口です。
これ自体はホテルに明細書の但し書きを頼めば比較的に簡単に取り繕うことが可能です。

しかし、交際費は実態で判断されると言うことを肝に銘じましょう。
税務当局の担当員は、こういったことなどは簡単に見抜きます。

例えば、取引先を呼んでいるにも関わらず、宿泊費と会場費があるのに、宴会費がないのは可笑しいという疑いを確実にもたれることになるでしょう。

軽率に不正を行うことはハイリスク・ノーリターンと考えましょう。



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2007年08月01日

交際費課税?交際費の注意事項(4)

会社の創立記念日や新社屋落成式等に際して、従業員におおむね一律に提供される飲食物にかかる費用は交際費とはならず、損金計上することが認められていますが、得意先を招待して接待した場合は、その費用は交際費となります。

さらに注意が必要なこととして、祝い金の差し引きの問題があります。
こういった式典の場合、得意先から祝い金が来るのが普通ですが、その祝い金差し引いて交際費とするケースが見られます。
これは間違いであり、総額で交際費としなければなりません。


例えば、新社屋落成式等に際して行われる接待で、100万円の支出があったとします。得意先からのお祝い金を合計したら70万円あったので、差し引いて30万円を交際費とするケースがこれにあたります。

この場合は、100万円を交際費として計上し、受け取り祝い金70万円は雑収入として計上するのが正しい処理になります。



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