交際費課税?交際費の注意事項(4)
会社の創立記念日や新社屋落成式等に際して、従業員におおむね一律に提供される飲食物にかかる費用は交際費とはならず、損金計上することが認められていますが、得意先を招待して接待した場合は、その費用は交際費となります。
さらに注意が必要なこととして、祝い金の差し引きの問題があります。
こういった式典の場合、得意先から祝い金が来るのが普通ですが、その祝い金差し引いて交際費とするケースが見られます。
これは間違いであり、総額で交際費としなければなりません。
例えば、新社屋落成式等に際して行われる接待で、100万円の支出があったとします。得意先からのお祝い金を合計したら70万円あったので、差し引いて30万円を交際費とするケースがこれにあたります。
この場合は、100万円を交際費として計上し、受け取り祝い金70万円は雑収入として計上するのが正しい処理になります。
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