非課税給与について?通勤手当
サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。
非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。
課税対象は以下の計算式によります。
「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」
非課税給与として通勤手当について考えてみましょう。
通勤手当や通勤用定期乗車券の支給については、1ヶ月当たりの合理的に計算された運賃等の額を限度として非課税とされます。
通勤手当とは、通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために払出しする費用に充てるものとして通常の給与に加算して支給するものをいいます。
◆交通機関利用者の場合
100,000円か実費かのいずれか低い額
◆通勤距離が15km以上の者であって
運賃相当額がそれぞれの金額を超える場合
その運賃相当額(最高限度100,000円まで)
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