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非課税給与について?旅費

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として旅費について考えてみましょう。

給与所得者が、勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行をした場合に、その旅費として支給される金品で、その旅行の目的、目的地行路もしくは期間の長短、旅行者の職務内容等からみて、その旅行について通常必用であると認められるものについては、課税されません。
ただし、支給される旅費の実質的な内容が給与等と認められる場合には、たとえ名目が旅費であっても給与として課税される事になります。

使用者が役員又は使用人に対して海外渡航のために支給する旅費などは、その海外渡航が使用者の業務の遂行上直接必要と認められる場合、その海外渡航のために通常必要と認められる部分の金額に限り、非課税とされます。
業務の遂行上直接必要か否かは、旅行期間内における個々の行動内容や業務従事割合、旅行目的等を総合的に勘案して判定されます。

◆通常必要と認められる出張旅費

◆転勤・転任に伴う旅費転居費用



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