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非課税給与について?宿日直手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として宿日直手当について考えてみましょう。

正規の勤務時間内の勤務として行われるものでない場合や本来の職務に従事する事を目的としない場合に支払われる宿日直料は、1回の宿日直について支給される金額のうち4,000円までの部分については、原則として課税されません。
宿日又は日直の勤務をすることにより支給される食事がある場合には、4,000円からその食事の価格を控除した残額となります。

◆1回の宿日直手当につき4,000円までの部分
 食事を伴う場合は4,000円から食事の価額を差し引いた部分



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