非課税給与について?貸付金の利息等
非課税給与について?貸付金の利息等
サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。
非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。
課税対象は以下の計算式によります。
「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」
非課税給与として貸付金の利息について考えてみましょう。
金銭の無利息または低利子による貸付けについては災害、疾病や住宅資金などに充当する場合など、一定の条件で非課税として扱われます。
利息相当額については、当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には、その借入金の利率により、その他の場合には、貸付けを行った日の属する年の前年の11月30日を経過する時におけるいわゆる公定歩合に年4%の利率を加算した利率により評価されます。
◆災害、疾病等による臨時的な多額の生活資金の貸付の場合で、貸付期間が返済に要する合理的期間である場合。
◆上記以外の場合で利子相当額が年5,000円以下のもの
◆居住用住宅の取得資金の貸付金に対する利子相当額のうち年3%以上のもの
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