非課税給与について?技術習得費
サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。
非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。
課税対象は以下の計算式によります。
「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」
非課税給与として技術習得費について考えてみましょう。
業務上の必要性に基づき、職務に直接必用な技術や知識を習得させるための適正な費用(技術習得費用)の学は、課税されません。
技術習得費用とは、役員又は使用人にその役員又は使用人としての職務に直接必要な技術や知識の習得費用、免許や資格を取得させるための研修会、講演会等の出席費用として支給する金品にことです。
◆業務遂行上必要な技術習得のための費用
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