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非課税給与について?在外手当

サラリーマンの給与には源泉所得税が課税されます。
そのなかには課税されない部分が含まれています。
通勤手当や福利厚生費などがこれにあたります。
そういった手当ては社会通念上、課税することが適当でないとされているためです。

非課税の扱いは一定の条件をつけて行われます。
非課税といっても無制限というわけではありません。


課税対象は以下の計算式によります。

「給与総額 ? 非課税給与額 = 課税給与額」

非課税給与として在外手当について考えてみましょう。

国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む)で、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境ならびに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額は、非課税とされます。

◆海外勤務に際し、現地との物価水準、生活水準、生活環境、為替相場などの情況により、国内勤務地との差額を補う部分



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