記帳代行・経理代行の格安サービスなら記帳コム

ブログトップ  > 2007年09月

2007年09月28日

減価償却と節税

事業所得があったときは経費をうまく当てることで利益を少なくすることで節税を施行することができます。

したがって減価償却の場合は定率法と定額法をうまく使い分けることで節税できるわけです。
最初に利益が多く出そうな時には定率法が有利です。
事業が軌道に乗るのに時間がかかるような場合は定額法が有利ということになります。

たとえば100万円で購入した備品が5年間使える場合ですが、定率法なら初年度37万円くらいの償却額になりますが定額法では20万円です。

ただし、定率法を使うには最初に届けなければなりません。
途中での変更が不可となっているため最初の計画段階で熟慮することが肝心です。



経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム

2007年09月24日

減価償却と取得価額

減価償却をするには、償却資産として帳簿に計上しなくてはなりません。
その時の取得価額は商品の代金だけでなく付帯費用も含めたものが取得価額となります。

例えばエアコンでは以下のような費用を合計で計上できます。
●取付費
●古いエアコンの取り外し費用
●電気工事代
●消費税

また、一つ一つは10万以下のものでもまとめて購入し、数年に渡り使えるものは資産計上できます。



経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム

2007年09月21日

減価償却の償却法

■定額法
定額法は、毎年一定の額を償却してゆく償却法です。
毎年の減価償却費を平準化できるという特徴があります。

年間の減価償却費は、取得原価と残存価額との差額を耐用年数で除して求められます。

償却率を求める場合、原理的には、取得額をA0, 耐用年数をn, n年後の帳簿価格をAn, 償却率をrとすれば、An = (1-nr)A0と表すことができ、償却率r=1/n×(1-An/A0)で求められます。
法人税法においてはAn = 0として各耐用年数における法定償却率が定められています。

■定率法
定率法は、毎年その期首の未償却残高に対して一定の率を償却してゆく償却法です。
償却期間の早い時期に大きく償却することで利益を圧縮できるという特徴があります。

年間の減価償却費は、取得原価と減価償却累計額との差額に償却率を乗じて求められます。

償却率を求める場合、原理的には、取得額をA0, 耐用年数をn, n年後の帳簿価格をAn, 償却率をrとすれば、An = (1-r)nA0と表すことができ、償却率r=1-(An/A0)^(1/n)で求められます。
法人税法においてはAn = A0×10%として各耐用年数における法定償却率が定められています。

ちなみにエクセルの式で償却率は、1-([An]/[A0])^(1/n)と表現されます。

な法人税法における建物の償却法については、平成10年4月より、新築・増築については定率法を用いることは認められなくなっています。



経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム

2007年09月17日

減価償却について

自営業者・法人の節税の基礎知識として減価償却に注意しましょう。

事業所得がある場合は、その所得を得るためにかかった費用は経費とすることができます。
光熱費や交際費、通信費などその発生の年において原則的に全額経費にできます。

これに対し、建物や車両、備品、設備などはその年だけに使うものではありません。
このような固定資産は購入代金をその利用できる年数に割り振って経費とすることができます。
これを減価償却といいます。

たとえば100万円で購入した備品が5年間使えるとしたら、毎年20万円づつ経費にするわけです。
そうすることによって費用対収益を正確なものにします。

費用対収益のバランスを整えることで計上利益を抑制することができ、結果として節税になります。
もちろん減価償却を利用するにはちゃんと帳簿をつけることが前提です。

現在の税法では、10万円未満のものは全額その年の経費とします。
10万円以上のものは減価償却が認められます。
10万円以上20万円未満の資産については3年間で償却する方法も選べます。
減価償却の方法は、定額法と定率法があります。



経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム

2007年09月14日

固定資産税と償却資産

償却資産とは会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・工具・備品等をいいます。

レジスター、ショーケース、自動販売機、看板等が償却資産にこれにあたります。

原則として、取得価額が20万円以上、 耐用年数が1年以上の償却資産は申告の対象となり、償却資産の課税標準額の合計が150万円以上の場合に課税されます。

事業用に供している固定資産税や不動産取得税は、その納税額をその期の必要経費 (租税公課)とすることが可能です。

また大規模なアパートの畳替えなどは、60万円を超えることもありますが、この場合もその償却資産の前年末の帳簿価額の10%以下であれば修繕費とすることが可能となっています。



経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム

2007年09月10日

固定資産税について

固定資産税とは、毎年1月1日現在で、土地・家屋などの不動産、事業に使う償却資産 を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産 の所在する市町村に納める税金です。
地方税ですから地方自治団体によって多少税率が変わりますが、税額はおおむね以下のようになています。

■課税標準額X税率(1.4/100)=税額

※住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合などには、その課税標準額は価格よりも低く算定されます。

例:
200m2までの部分は評価額の6分の1
200m2を超える部分については評価額の3分の1



経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム

2007年09月07日

会社員の年末調整と確定申告

会社員は会社が毎月の給料から概算で税金を差し引き、正しい税額を年末に再計算し、ここから生命保険料などの控除をまとめて調整をしてもらう「年末調整」をします。
会社員の場合は、面倒な税金計算はすべて会社任せにしていても大丈夫なようになっているので、確定申告のことは気にせず、年末調整で済ます人がほとんどでしょう。

しかし、会社員で年末調整をしても、さらに自分で税務署に行って確定申告をしなければならない場合があります。
まず、給料以外に年間20万円以上の収入がある人で、必要経費があればそれを差し引いた金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
インターネットで副業を行っていて毎月20万以上の収入がある人の場合は確定申告が必要です。
またアパート経営などの不動産による家賃収入がある場合も、会社員であっても確定申告が必要です
一つの会社から年収2,000万円以上得ている人は年末調整ではなく確定申告になります。

また、過剰納付した税金を戻すために行なう確定申告もあります。
身近なものとしては「住宅ローン控除」「医療費控除」があります。

住宅ローン控除は、ローンで住宅を購入した場合、そのローンの年末残高に比例して所得税を減額してくれる制度です。この制度を受けるには、ローンを組んだ最初の年度に税務署に行って申告する必要があります。

また、医療費控除は、年間の医療費が10万円(所得金額が200万円未満の人はその年分の所得合計の5%)を超えた場合、その超えた部分の金額について所得税を減額してくれる制度です。

以上のように、確定申告の仕組みや知識は知っておいて損はありません。
むしろ、本当は自分の税金は自分で納めるのが原則です。
これからインターネット等で副業をもつ会社員がどんどん増加して行くでしょう。



経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム

2007年09月04日

自動車税について

自動車税は毎年4月1日時点の自動車の所有者に課せられる税金です。
5月31日期限の納付書が送られてきますが、納付書には証明書が付いていて、納付することによって車検が受けられる仕組みとなっています。

自動車税は基本的に1年分を支払うことになります。
もっとも、年の途中で新車を買った場合は、3月31日までの残りの月数に応じて自動車税を払うことになります。
ここで多少の利点となるのは、支払い額は月割りとなりますが、登録月には課税されないということです。
例えば6月1日に登録しても6月30日に登録しても、この6月に関しては課税されません。
ですから、新車を購入する場合は月末は避けて月初めとなるようにすると一か月分の税金を節約することができます。

中古車を購入した場合は前の所有者と新たな所有者とで按分します。
つまりクルマを手放した場合は、残り期間分の税金は戻ってきます。
中古車を買った場合は、3月31日までの分を支払う必要が生じます。

また、軽自動車税自動車税と同様に自動車の所有者に対してかかる税金です。
しかし軽自動車税自動車税のように月割りで課税がされないという点で異なります。
4月1日の時点で登録されている人に一年分かかるという性質の税金なのです。
この「4月1日の時点」ということがかなり大きなポイントになります。

つまり、4月1日以降に新車の軽自動車を購入した場合は、軽自動車税は免除されます。
4月2日に新車を買った人は、たった1日違いで1年分の軽自動車税節税できるということです。
逆に、軽自動車を4月2日に売却したとしても、4月1日時点で軽自動車を所有していれば、一年分の軽自動車税を払う必要がありますので手放す際も時期を考慮するとべきでしょう。
もっとも、自家用・乗用車の場合は軽自動車税は7,200円と少ですが節税できるに越したことはないでしょう。



経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム

Powered by
Movable Type 3.35

記帳らくちんメールコース

記帳代行サービスサイトによる記帳業務を驚くほど楽にする秘訣

格安記帳代行を記帳コム運営者、税理士高瀬智亨による音声講座
時間のない経営者がらくちんに「帳簿作成」が出来る仕組みを学べます。
「驚くほど”帳簿作成”が楽にナル決算塾」5回講座はこちらから