自動車税について
自動車税は毎年4月1日時点の自動車の所有者に課せられる税金です。
5月31日期限の納付書が送られてきますが、納付書には証明書が付いていて、納付することによって車検が受けられる仕組みとなっています。
自動車税は基本的に1年分を支払うことになります。
もっとも、年の途中で新車を買った場合は、3月31日までの残りの月数に応じて自動車税を払うことになります。
ここで多少の利点となるのは、支払い額は月割りとなりますが、登録月には課税されないということです。
例えば6月1日に登録しても6月30日に登録しても、この6月に関しては課税されません。
ですから、新車を購入する場合は月末は避けて月初めとなるようにすると一か月分の税金を節約することができます。
中古車を購入した場合は前の所有者と新たな所有者とで按分します。
つまりクルマを手放した場合は、残り期間分の税金は戻ってきます。
中古車を買った場合は、3月31日までの分を支払う必要が生じます。
また、軽自動車税も自動車税と同様に自動車の所有者に対してかかる税金です。
しかし軽自動車税は自動車税のように月割りで課税がされないという点で異なります。
4月1日の時点で登録されている人に一年分かかるという性質の税金なのです。
この「4月1日の時点」ということがかなり大きなポイントになります。
つまり、4月1日以降に新車の軽自動車を購入した場合は、軽自動車税は免除されます。
4月2日に新車を買った人は、たった1日違いで1年分の軽自動車税を節税できるということです。
逆に、軽自動車を4月2日に売却したとしても、4月1日時点で軽自動車を所有していれば、一年分の軽自動車税を払う必要がありますので手放す際も時期を考慮するとべきでしょう。
もっとも、自家用・乗用車の場合は軽自動車税は7,200円と少ですが節税できるに越したことはないでしょう。
経理、記帳業務を楽にしたい方はこちら 格安記帳代行するなら記帳コム
