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固定資産税と償却資産

償却資産とは会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・工具・備品等をいいます。

レジスター、ショーケース、自動販売機、看板等が償却資産にこれにあたります。

原則として、取得価額が20万円以上、 耐用年数が1年以上の償却資産は申告の対象となり、償却資産の課税標準額の合計が150万円以上の場合に課税されます。

事業用に供している固定資産税や不動産取得税は、その納税額をその期の必要経費 (租税公課)とすることが可能です。

また大規模なアパートの畳替えなどは、60万円を超えることもありますが、この場合もその償却資産の前年末の帳簿価額の10%以下であれば修繕費とすることが可能となっています。



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