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2007年12月10日

記帳コム:会計処理で用意する資料

記帳コムに、会計処理を依頼した場合「どんな資料を用意すればいいんだろう?」
と疑問に思われた方もいらっしゃることでしょう。
そこで、今回は必要な資料をまとめてみました。

必要な資料は以下の通りです。

・領収書
・売上、仕入が分かる資料
・給与明細書等給与の支払が分かる資料
・預金通帳のコピー
・現金出納帳(ご利用している場合)
・過去の会計ソフトのデータ、または決算書、元帳等
・その他お客様の会計に関わる資料

これらの資料を送っていただくことになります。

それぞれを簡単に説明しますね。

■売上仕入資料

売上や仕入に関しては以下のとおりです。
こちらに該当しなくても、
売上がわかる資料とその見方をお教えいただければ、
そちらにしたがって処理いたします。

・売上管理表等の資料がある場合
 →当該資料を送っていただきます。

・通帳への入金を売上げとみなす場合
 →通帳のコピーに「売上」等の記入をしていただきます。
 (仕入れに関しても同様)
 

・売上、仕入を掛取引を行っている場合
 →掛管理表等が必要になります。
 掛取引先の入出金の管理は御社でお願いいたします。
 ご要望があれば、エクセルシートを差し上げて、
 そちらに記入していただきます。
 掛取引の管理も当社に依頼したい場合は別途ご相談ください。

■給与支払

支払額だけでなく、所得税の源泉徴収や社会保険支払分
などが分かる給与明細書等を送っていただきます。


■入出金管理
・預金の入出金

預金通帳のコピーが必要となります。
何の取引かわかるようにメモ書きをお願いすることになります。
詳しくは、ご契約時に説明資料をお渡しいたします。

・現金の管理
現金出納帳を記入されている場合→現金出納長のコピーが必要になります。


■その他の資料について

上記以外の資料につきましても、必要がある場合は、お受けしております。

いずれの場合にも、過去の会計処理との一貫性という意味で、
過去の帳簿(またはそのコピー)会計ソフトの過去データなどをいただければ、
それらの処理を参照して記帳いたします。



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2007年12月03日

領収書と収入印紙

以前の収入印紙の記事の中で、
「事業者の場合、営業に関する金銭の受領金額が3万円以上で、領収書を発行する際は収入印紙を貼る必要が生じる」と述べました。
しかし、「3万以上の領収書でも貼ってない場合があったような・・・」と思うことがありませんか?
3万円以上の領収書でも収入印紙が必要となる領収書と必要のない領収書があります。どのような場合でしょうか?
それは本体価格が3万円未満で、消費税との合計が3万を超える場合です。
例えば本体価格が29999円の場合、消費税が1499円かかり31498円となります。
この場合は収入印紙を貼付しなくてもいい可能性があります。
領収書の記載の仕方で収入印紙を貼付するかが決まります。

・3万円以上でも収入印紙を貼付しなくてよい例
 1.領収金額 31498円、うち消費税額 1499円
 2.領収金額 31498円、税抜価格 29999円
 3.商品代金 29980円、消費税額 1499円、合計 31498円と記載

収入印紙を貼付する例
 1.領収金額 31498円、消費税額の記載がなし
 2.領収金額 31498円、消費税額5%を含むとだけ記載
 
また、収入印紙は貼付するだけではなく消印を押す必要があります。
作成者には納税義務があり、課税文章に印紙を貼付してないことが発覚した場合は、脱税したとみなされ過怠税が課せられます。
故意に印紙を貼付しなかった場合、印紙税の3倍が課せられてしまいます。
また、印紙の貼付を忘れたことに気がつき、自己申告した場合は本来貼付するべき印紙+10%を支払わなければなりません。
収入印紙を貼付する必要のない領収書に貼付していたら、無駄に印紙税を払ってしまっています。気をつけましょう!!



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