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領収書と収入印紙

以前の収入印紙の記事の中で、
「事業者の場合、営業に関する金銭の受領金額が3万円以上で、領収書を発行する際は収入印紙を貼る必要が生じる」と述べました。
しかし、「3万以上の領収書でも貼ってない場合があったような・・・」と思うことがありませんか?
3万円以上の領収書でも収入印紙が必要となる領収書と必要のない領収書があります。どのような場合でしょうか?
それは本体価格が3万円未満で、消費税との合計が3万を超える場合です。
例えば本体価格が29999円の場合、消費税が1499円かかり31498円となります。
この場合は収入印紙を貼付しなくてもいい可能性があります。
領収書の記載の仕方で収入印紙を貼付するかが決まります。

・3万円以上でも収入印紙を貼付しなくてよい例
 1.領収金額 31498円、うち消費税額 1499円
 2.領収金額 31498円、税抜価格 29999円
 3.商品代金 29980円、消費税額 1499円、合計 31498円と記載

収入印紙を貼付する例
 1.領収金額 31498円、消費税額の記載がなし
 2.領収金額 31498円、消費税額5%を含むとだけ記載
 
また、収入印紙は貼付するだけではなく消印を押す必要があります。
作成者には納税義務があり、課税文章に印紙を貼付してないことが発覚した場合は、脱税したとみなされ過怠税が課せられます。
故意に印紙を貼付しなかった場合、印紙税の3倍が課せられてしまいます。
また、印紙の貼付を忘れたことに気がつき、自己申告した場合は本来貼付するべき印紙+10%を支払わなければなりません。
収入印紙を貼付する必要のない領収書に貼付していたら、無駄に印紙税を払ってしまっています。気をつけましょう!!



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