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2008年03月28日

振替納税の注意点

前回の記事では確定申告後の注意点について取り上げました。
確定申告を済ませた後も、確認することはとても大事ということでした。

事業主の方で、申告後のチェックも済ませて安心しておられる方もいるかもしれません。
しかし、まだ確認することはあります。
所得税、消費税及び地方消費税の納税を振替納税でされる方は注意が必要です。
振替納税を利用される場合、預金口座から納税額が引き落とされるように、
指定口座の残高を確認しておく必要があります。

もし、振替日に残高不足で振替ができなかった場合には、納税期日から完納日までの
延滞税と本税を合わせて納付しなければなりません。
所得税の場合には、3月18日から5月17日までの2ヶ月間は年4.7%、
それ以降は年14.6%の割合となります。

振替納税の振替納付日は、所得税で4月22日、消費税及び地方消費税は4月24日となっています。
それまでに、口座の残高確認をしましょう!


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2008年03月21日

確定申告後の注意

個人事業主の方は無事今年度の確定申告を済まされたでしょうか。
ご存知のとおり、平成19年度の確定申告は、3月17日で終了しました。
しかし、確定申告を終わった後も、申告内容を確認することは大切です。

確定申告は、ちょっとした勘違いなどから、税金を多く支払ってしまったり、
少なく申告してしまうことがあるからです。

また、3月17日までに確定申告を行わなかった場合、「無申告」扱いとなり、
所轄税務署長が所得金額などを決定することになり、
決定税額の15%を無申告加算税として上乗せされて課されてします。

しかし、期限後の申告でも、税務署から指摘される前に申告を行えば、
無申告加算税も5%となり、軽減されます。

確定申告を忘れた方は早めに行うことをオススメします。


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2008年03月14日

逓増定期保険の改定

逓増(ていぞう)定期保険は、一定額の保険料で毎年保険金額が増えていく定期保険のことです。
会社を経営されている方にはとても便利な保険なので皆様もご利用されていることと思います。

逓増定期保険の特徴としては次のことがあげられます。
・保険料を損金(経費)として計上できる。
・解約時の返戻金が高額である。
・契約者貸付制度がある。
・事業補償資金を確保できる。
・死亡退職の際に、弔慰金、退職金を確保できる。

しかし、今回国税庁から逓増定期預金の税務上の取扱いの変更が発表されました。

その発表によると、今までは、
「保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了時の年齢が45歳を超えるものについて、前払と認められる期間の保険料」
を資産計上できましたが、今回の改定では、
「保険期間の経過により保険期間が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、保険期間満了後の年齢が60歳を超え、かつ、保険加入時の被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものについて、前払と認められる期間の保険料」
となっています。

これによって、支払った保険料を経費にできる金額が少なくなってしまいます。ご注意ください。

新しい取り扱いは平成20年2月28日以降となっています。

参考サイト:国税庁のホームページ


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2008年03月07日

還付申告の注意点

今年の確定申告ももうそろそろ終わりですね。
みなさん、無事済まされたでしょうか?
今回は確定申告の際に起こるミスについて少し取り上げます。
個人事業主の方など、毎年確定申告を行っている方は、確定申告に慣れているので、ミスは少ないと思います。
一方、確定申告をしたことがない一般サラリーマンの方などが申告を行う場合、
知識不足によって申告のミスが起こりやすいそうです。
特に医療費控除の申告ミスが多いそうです。

申告ミスによって、所得税の還付を多く受けてしまった場合、
税法上でも罰則を課されることになります。
所得税を多く還付されるということは、所得税の納税が少なくなってしまうということになるので、過少申告しているということになります。
そのため、過少申告加算税が課されてしまうことにまります。

もし、多く還付されていることに気が付いたら、
修正申告を行えば、過少申告加算税は課されませんが、
延滞税は課されてしまうので注意が必要です。


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