振替納税の注意点
前回の記事では確定申告後の注意点について取り上げました。
確定申告を済ませた後も、確認することはとても大事ということでした。
事業主の方で、申告後のチェックも済ませて安心しておられる方もいるかもしれません。
しかし、まだ確認することはあります。
所得税、消費税及び地方消費税の納税を振替納税でされる方は注意が必要です。
振替納税を利用される場合、預金口座から納税額が引き落とされるように、
指定口座の残高を確認しておく必要があります。
もし、振替日に残高不足で振替ができなかった場合には、納税期日から完納日までの
延滞税と本税を合わせて納付しなければなりません。
所得税の場合には、3月18日から5月17日までの2ヶ月間は年4.7%、
それ以降は年14.6%の割合となります。
振替納税の振替納付日は、所得税で4月22日、消費税及び地方消費税は4月24日となっています。
それまでに、口座の残高確認をしましょう!
確定申告を済ませた後も、確認することはとても大事ということでした。
事業主の方で、申告後のチェックも済ませて安心しておられる方もいるかもしれません。
しかし、まだ確認することはあります。
所得税、消費税及び地方消費税の納税を振替納税でされる方は注意が必要です。
振替納税を利用される場合、預金口座から納税額が引き落とされるように、
指定口座の残高を確認しておく必要があります。
もし、振替日に残高不足で振替ができなかった場合には、納税期日から完納日までの
延滞税と本税を合わせて納付しなければなりません。
所得税の場合には、3月18日から5月17日までの2ヶ月間は年4.7%、
それ以降は年14.6%の割合となります。
振替納税の振替納付日は、所得税で4月22日、消費税及び地方消費税は4月24日となっています。
それまでに、口座の残高確認をしましょう!
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