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2008年05月23日

メタボ対策の医療費控除について

仕事をするのに大事なのは「体力」であると言われたことがあります。
つまり、健康が大事であるということです。
皆様も健康については、気を使われていることと思います。
そのために健康診断を受ける必要もあることでしょう。

さて、そんな中、
特定健康診査及び特定保健指導の場合の扱いについて
国税庁がホームページで公表しました。

特定健康診査とは、メタボリック・シンドロームであるかを判定するものです。
メタボであると診断された場合、「特定保健指導」が行われますが、
指導内容に医療行為に値するものあります。

国税庁の発表では、
特定健康診査のための自己負担費については医療費に該当しないとされた。
しかし、診査の結果、生活習慣病発症のリスクが高いとされ、
診断を行った医師の指示に基づいて、特定健康指導が行われる場合には、
特定健康診査及び特定保健指導の自己負担分が、
医療費控除の対象と認められることが明らかにされました。

健康には日頃から気をつけたいものですね。


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2008年05月16日

減価償却方法の変更

以前、減価償却と節税について記事を書きました。
記事はこちらです。
定率法と、定額法どちらを選んでも、年数が同じであれば、
トータルの減価償却額は同じとなります。
初期のうちでは定率法のほうが償却額が大きくなります。
記事に書いてあるとおり、
定率法を使うには最初に届けなければなりませんでした。

しかし平成19年度税制改正により、
減価償却方法の選定や変更に関する取り扱いが変わりました。
平成20年4月1日以後に取得した新規資産だけではなく、
それより前に取得した既存の資産でも、
決算2ヵ月後の確定申告期限までに届け出れば、
減価償却方法の選定・変更することができるようになりました。

既存資産の変更は、
19年4月1日以後最初に終了する事業年度に限られますが、
今まで定額法だった固定資産を、定率法に変更すれば、
早期償却が可能となります。

従来では、変更は事業年度開始の前日までに届け出が必要でした。
しかし、決算2ヶ月後以内となったので、
決算状況を見ながら、
減価償却費をどの程度計上するかを選べるようになったので、
メリットは大きいと言えます。


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2008年05月09日

源泉所得税のまとめ払い

給与等を支払った翌月10日までに、
税務署に源泉所得税の納付を行わなければなりません。

しかし、毎月行うとなると結構な手間をかけなければなりません。
個人事業主の皆様も負担を感じておられることでしょう。

しかし、給与の支払い対象者が9人以下の会社の場合、
届出をすれば、源泉所得税を半年分まとめて納めることができる
「一括納付特例」というものがあります。

しかし、「一括納付特例」の対象となるのは、
あくまで給与等に限られているので注意が必要です。

例えば、個人のライターやデザイナーなどに対する支払いの場合、
特例は認められず、翌月10日に源泉所得税を納付しなければなりません。


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