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減価償却方法の変更

以前、減価償却と節税について記事を書きました。
記事はこちらです。
定率法と、定額法どちらを選んでも、年数が同じであれば、
トータルの減価償却額は同じとなります。
初期のうちでは定率法のほうが償却額が大きくなります。
記事に書いてあるとおり、
定率法を使うには最初に届けなければなりませんでした。

しかし平成19年度税制改正により、
減価償却方法の選定や変更に関する取り扱いが変わりました。
平成20年4月1日以後に取得した新規資産だけではなく、
それより前に取得した既存の資産でも、
決算2ヵ月後の確定申告期限までに届け出れば、
減価償却方法の選定・変更することができるようになりました。

既存資産の変更は、
19年4月1日以後最初に終了する事業年度に限られますが、
今まで定額法だった固定資産を、定率法に変更すれば、
早期償却が可能となります。

従来では、変更は事業年度開始の前日までに届け出が必要でした。
しかし、決算2ヶ月後以内となったので、
決算状況を見ながら、
減価償却費をどの程度計上するかを選べるようになったので、
メリットは大きいと言えます。


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