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メタボ対策の医療費控除について

仕事をするのに大事なのは「体力」であると言われたことがあります。
つまり、健康が大事であるということです。
皆様も健康については、気を使われていることと思います。
そのために健康診断を受ける必要もあることでしょう。

さて、そんな中、
特定健康診査及び特定保健指導の場合の扱いについて
国税庁がホームページで公表しました。

特定健康診査とは、メタボリック・シンドロームであるかを判定するものです。
メタボであると診断された場合、「特定保健指導」が行われますが、
指導内容に医療行為に値するものあります。

国税庁の発表では、
特定健康診査のための自己負担費については医療費に該当しないとされた。
しかし、診査の結果、生活習慣病発症のリスクが高いとされ、
診断を行った医師の指示に基づいて、特定健康指導が行われる場合には、
特定健康診査及び特定保健指導の自己負担分が、
医療費控除の対象と認められることが明らかにされました。

健康には日頃から気をつけたいものですね。


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