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税務上のお中元の扱い

今年もお中元を送る季節となりました。
皆様も、取引先などにお中元を送られたり、
逆にいただいたりされているのではないでしょうか?
その際にお中元費用の税務上の取り扱いに疑問を持たれる方もいらっしゃるようです。

基本的に、会社が取引先などにお中元を贈った場合には、
税務上では「交際費」として扱われます。

交際費」と言えば、「5千円を超えると交際費になる」という
基準が該当するか疑問に思われるのではないでしょうか?
特に、お中元として、食べ物や飲み物を送った場合にはどうなるのでしょうか?

その場合にも、「飲食費」に含まれるのではなく、「交際費」となります。
5千円の基準には該当しないということになります。


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