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2008年08月15日

接待交際費、自腹の際の注意点

ビジネスを行う上で、「人脈」は欠かせません。
企業が成長する上で欠かせない要素の一つであるといえるでしょう。

人脈を構築するために、「接待交際」を行うということは多いのないでしょうか?

しかし、資金に余裕のある大企業なら関係ないかもしれませんが、
余裕のない中小企業では、「接待交際費」を多く認めることもできず、
額を決めている場合もあることでしょう。
一定額を超えた場合に、役員や社員が自腹を切る場合もあるかもしれません。

役員や社員が自腹を切った場合、店で発行された領収書と、
会社が実際に支払う「接待交際費」の金額が異なることになります。
接待交際費」は本来であれば全額会社が負担すべき経費です。
しかし、役員や社員などの個人が一部を負担している場合には、
税務署が、接待を「会社的なもの」ではなく「個人的なもの」として疑う可能性があります。

こういった疑いを避けるために、「接待交際費」の枠を毎月定めておき、
超えた部分については個人負担させている旨を明確にしておく必要があります。


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2008年08月04日

「レジャー会員権」の扱い

とうとう8月になりました。
この時期になると、学校も夏休みということで、
家族旅行の企画も上がっているのではないでしょうか?

その際に会社の保養所を利用するという方もおられることと思います。
しかし、保養所を縮小している企業も多いのが実情です。
そこで近年、保養所に代わり、従業員の福利厚生として
法人会員制の「レジャー会員権」
が利用されるということも少なくないようです。

「レジャー会員権」の購入は、一定の入会金を支払う必要があり、
税務上、原則として、資産計上をしなけれならないので、注意が必要です。
扱いとしては、ゴルフクラブの入会金と同じとなります。

ただし、会員としての有効期限が定められており、会を脱退する際に、
入会金額相当の返還を受けない会員権の場合には、
入会金を繰延資産として償却することができます。


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