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「レジャー会員権」の扱い

とうとう8月になりました。
この時期になると、学校も夏休みということで、
家族旅行の企画も上がっているのではないでしょうか?

その際に会社の保養所を利用するという方もおられることと思います。
しかし、保養所を縮小している企業も多いのが実情です。
そこで近年、保養所に代わり、従業員の福利厚生として
法人会員制の「レジャー会員権」
が利用されるということも少なくないようです。

「レジャー会員権」の購入は、一定の入会金を支払う必要があり、
税務上、原則として、資産計上をしなけれならないので、注意が必要です。
扱いとしては、ゴルフクラブの入会金と同じとなります。

ただし、会員としての有効期限が定められており、会を脱退する際に、
入会金額相当の返還を受けない会員権の場合には、
入会金を繰延資産として償却することができます。


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