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お歳暮と交際費課税

あと1ヵ月程で、今年も終わりとなります。
この時期になると、事業を経営している方は、
取引先へ日頃の感謝を込めて、お歳暮を送られるのではないでしょうか?
しかし、お歳暮には常に交際費課税が付きまといます。

お歳暮を送る際には、金額を問わず、「交際費」となります。
少額であっても、お歳暮という名目であれば、「交際費」となります。
お歳暮として送った品物が、お歳暮らしくないものでも、基本的に「交際費」となります。

しかし、年末に取引先に配る社名の入った会社カレンダーや手帳などの場合には、
「交際費」ではなく、「宣伝広告費」に当たります。
会社の広告宣伝要素のないお歳暮費用は、全て「交際費」となります。

覚えておきましょう!


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